SH5386 シンガポール:海上事故に起因する不法行為請求に仲裁合意の効力が及ぶとしたシンガポール最上級審判決 梶原啓(2025/04/04)
本判決の事案は、船主かつ運送人のCOSCO Shipping Specialized Carriers Co Ltd(以下「COSCO」という)の船が、貨物の海上運送中に積地近くの橋に衝突したことに端を発する。その橋を所有していたのは、荷送人でもあるPT OKI Pulp & Paper Mills(以下「OKI」という)であった。OKIとCOSCOとの間の運送契約を規律するのは9つの船荷証券であった。船荷証券の仲裁条項は「any dispute arising out of or in connection with this Contract(本契約から生じる、又は、本契約に関連する全ての紛争)」を対象とするものであった。これが本件で問題となった仲裁合意である。