そのほか SH5656 こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(後編) 加納さやか/安藤翔(2025/12/08)
前編[1]で述べたとおり、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「日本版DBS法」という。)においては、児童対象性暴力等が行われる「おそれ」が認められた場合は、対象事業者は、防止措置を講じる必要がある(6条、20条1項4号イ)。この措置には、雇用管理上の措置も含まれる。中間とりまとめでは、「おそれ」の内容に応じた防止措置を講じるに当たっては、労働法制等を踏まえたものとすることが必要とされ、事案ごとの措置の有効性は、最終的に司法判断となるが、トラブル防止のために雇用管理上の措置を講じる場合の留意点を整理し、あらかじめガイドラインにおいて示しておく必要があるとされている[2]。以下「おそれ」の内容に応じた防止措置の概要は、前編においても示したとおりであるが(下図参照)、後編では、労働法の観点から、防止措置の詳細につき判例や想定される実務対応にも触れつつ解説する[3]。