そのほか

資金決済法・デジタル資産

SH5672 クレジットカード分野に係るAPI連携の推進に関する検討会」初会合が開かれる――経産省が「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」を受けて設置、2025年度内取りまとめへ(2025/12/24)

 「クレジットカード分野に係るAPI連携の推進に関する検討会」の初会合が12月17日、開催された。  開催要領によると、事務局を経済産業省商務・サービスグループ商取引・消費経済政策課として設置され、「検討会参加者」は大学・大学院教授2名、法律実務家(弁護士)、国民生活センター理事、NTTデータ経営研究所主席研究員の計5名。ほか「プレゼンター」とし、日本クレジット協会理事・事務局長、電子決済等代行事業者協会代表理事の名が挙げられる。「2025年度内にとりまとめを行う」方針である。
新領域

SH5668 欧州委、AI法の適用時期および簡素化に関する改正を含むデジタル・オムニバス・パッケージを提案 中崎尚(2025/12/22)

2025年11月19日、欧州委員会はデジタル・オムニバス・パッケージの提案を公表した。同提案は、EUのデジタル規制環境を簡素化する大きな一歩であり、データ、プライバシー、人工知能(以下「AI」という。)、サイバーセキュリティに関する規則を統合・合理化し、コンプライアンスコストを削減し、イノベーションを促進すると同時に、欧州の基本的権利とセキュリティに関する高い基準を推進することを目的とする。
新領域

SH5665 内閣府、人工知能戦略本部(第2回)を開催・人工知能基本計画骨子案等に関する意見募集の実施 井上乾介/古沢亮介(2025/12/18)

2025年9月1日、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下「AI法」という。)19条の規定に基づき、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官および人工知能戦略担当大臣を副本部長、すべての国務大臣を本部員とする人工知能戦略本部が内閣に設置された[1]。  2025年11月21日に、人工知能戦略本部の第2回会合が持ち回り形式で開催され[2]、同日から、人工知能基本計画(以下「本計画」という。)骨子(案)[3]および人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針(以下「本指針」という。)骨子(案)[4]についての意見募集が実施された[5]。本稿では、これらの骨子案の概要を紹介する。
労働法

SH5662 タイ:労働者保護法の改正に関する最新動向(労働条件の改善/休暇制度の拡充/差別防止の強化等の改正案) 今野庸介(2025/12/16)

労働者保護法は、タイの労働法制を規律する重要な法令である。出産・育児に関する労働者の権利拡充等を内容とする労働者保護法の改正案が上院・下院で承認され、2025年11月7日に官報で正式に公布された。当該改正法は2025年12月7日に施行されている。  また、2025年9月24日に労働条件の改善、休暇制度の拡充、差別防止の強化を通じて労働者の権利と生活の質を向上させることを目的とした、労働者保護法改正案が下院の第一読会において承認された[1]。一部経済界からの反対があることから、今後実際に施行される改正法は改正案から大きく変更が加えられる可能性は十分にあるものの、第一読会で全会一致の支持が得られたことから、今後、改正に向けた審議が進むことが見込まれると考えられるため、現時点での当該改正案の主たる内容を以下それぞれ紹介したい。
そのほか

SH5656 こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(後編) 加納さやか/安藤翔(2025/12/08)

前編[1]で述べたとおり、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「日本版DBS法」という。)においては、児童対象性暴力等が行われる「おそれ」が認められた場合は、対象事業者は、防止措置を講じる必要がある(6条、20条1項4号イ)。この措置には、雇用管理上の措置も含まれる。中間とりまとめでは、「おそれ」の内容に応じた防止措置を講じるに当たっては、労働法制等を踏まえたものとすることが必要とされ、事案ごとの措置の有効性は、最終的に司法判断となるが、トラブル防止のために雇用管理上の措置を講じる場合の留意点を整理し、あらかじめガイドラインにおいて示しておく必要があるとされている[2]。以下「おそれ」の内容に応じた防止措置の概要は、前編においても示したとおりであるが(下図参照)、後編では、労働法の観点から、防止措置の詳細につき判例や想定される実務対応にも触れつつ解説する[3]。
新領域

SH5645 デジタル行財政改革会議、データ利活用制度・システム検討会 (第13回)を開催 井上乾介/古沢亮介(2025/12/01)

2025年10月2日に本検討会の第13回会合が開催され[1]、同年6月13日に公表された「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)[2]を踏まえて、今後のデータ利活用制度の検討に向けた論点の整理と、これに対する議論が行われた[3]。本稿では、第13回会合における議論の概要を紹介する。
そのほか

SH5639 最一小決 令和5年10月16日 宅地建物取引業法違反被告事件(堺徹裁判長)

被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、上記被害者の遺族に対し、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について人身傷害保険金額に相当する額の金員を支払った場合において、上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記金員を全額控除することはできないとされた事例
そのほか

SH5632 最一小判 令和7年7月17日 行政処分取消等請求事件(岡正晶裁判長)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(令和4年法律第76号による改正前のもの)20条1項に基づく介護給付費の支給決定に係る申請を却下する処分が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
そのほか

SH5621 こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(前編) 加納さやか/安藤翔(2025/11/05)

日本版DBS法は、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける法律である。中間とりまとめの内容は多岐にわたるが、紙幅の関係上、本稿では、前編として、特に重要な義務である事業者による防止措置義務(6条等)の発生の前提となる、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者によって、児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の有無の認定プロセスを中心に概説する[3]。
労働法

SH5611 タイ:労働者保護法の改正に関する最新動向 箕輪俊介(2025/10/27)

労働者保護法は、タイの労働法制を規律する重要な法令である。この労働者保護法の改正案が、2025年9月15日に上院にて承認された。この改正案は、上院での承認を以て両院で可決されたため(2025年7月16日に下院で承認がなされている)、施行日は未定であるものの、近日、労働者保護法の改正法が施行されるものと思われる。