取引法務

特許・商標・意匠・著作権

SH5249 知的財産推進本部、「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」の「権利者のための手引き」を公表 井上乾介/福山和貴/長谷川達(2024/12/20)

2024年5月28日、内閣府知的財産戦略本部「AI時代の知的財産権検討会」(以下「本検討会」という。)は、「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」[1](以下「本とりまとめ」という。)を公表した[2]。同年11月15日、本検討会は、本とりまとめのポイントを権利者向けに整理した、「AI時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」-権利者のための手引き-」[3](以下「本手引き」という。)を公表した。本稿では、本手引きの概要を紹介する。
個人情報保護法

SH5247 G7のデータ保護・プライバシーに関するラウンドテーブル(第4回)の開催概要 後藤未来/石瀛(2024/12/19)

G7の個人情報保護とプライバシーに関する監督当局(G7 Data Protection and Privacy Authorities。以下「G7 DPAs」という。)は、2024年10月10日と11日に、ローマにおいて第4回G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル(以下「G7ラウンドテーブル」という。)を開催し、デジタル社会におけるプライバシーデータ保護に関する課題について議論を行った[1]。
特許・商標・意匠・著作権

SH5246 「すしざんまい」の商標の差止訴訟に対する知財高裁判決 後藤未来/松永大空(2024/12/19)

 日本の大手寿司チェーン「すしざんまい」を運営する株式会社喜代村(以下、「原告」という。)は、魚介類および水産加工品の輸出入ならびに販売を行うダイショージャパン株式会社(以下、「被告」という。)を被告として、商標権侵害に基づく差止めおよび損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所令和3年(ワ)第11358号)。
組織法務

SH5245 今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)に対する意見募集の開始 後藤未来/吉田崇裕(2024/12/18)

広島AIプロセスにおいては、まず本年9月頃に閣僚級会合を開催し、中間報告の取りまとめを行うことが予定されていたところ、9月7日に閣僚級会合が開催され、中間的な成果として、「G7広島AIプロセス G7デジタル・技術閣僚声明」が採択された。
競争法(独禁法)・下請法

SH5244 公取委、物流事業者に対する代金減額・買いたたき・不当利益提供要請の疑いを巡り橋本総業の確約計画を認定――物流特殊指定・独占禁止法19条違反のおそれ、確約措置の履行は第三者監視・報告のもと今後5年間実施へ(2024/12/18)

公取委、物流事業者に対する代金減額・買いたたき・不当利益提供要請の疑いを巡り橋本総業の確約計画を認定――物流特殊指定・独占禁止法19条違反のおそれ、確約措置の履行は第三者監視・報告のもと今後5年間実施へ――
競争法(独禁法)・下請法

SH5237 公取委、電気興業の「金型等無償保管」を巡り下請法違反で勧告――「型」無償保管で総計8件、本年度4件目で前年度勧告ペースを上回る(2024/12/11)

公正取引委員会は12月5日、電気興業(本店・東京都千代田区。東証プライム市場上場)において、自社所有により貸与していた金型等につき当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず下請事業者20名に対して無償で保管させる下請代金支払遅延等防止法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反の行為が認められたとし、同法7条3項に基づき同日、同社に勧告を行ったと発表した。
特許・商標・意匠・著作権

SH5234 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明の適切な権利保護等にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置に関する議論の状況 後藤未来/金井友樹(2024/12/10)

令和6年11月6日に、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(第50回)(以下「本委員会」という。)が開催された。本委員会においては、「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護」および「DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置」について議論された。  本稿では、これらの議論について、その概要を紹介する。
個人情報保護法

SH5232 個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会(第4回)の開催 後藤未来/西村順一郎(2024/12/09)

本稿では、10月11日に開催された検討会の第4回での議論を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5227 公取委、イトーキに対して物流特殊指定「不当な経済上の利益の提供要請」の疑いで警告――独占禁止法19条違反のおそれ、物流特殊指定適用による15年ぶり・3件目の警告事案(2024/12/04)

公正取引委員会は11月28日、イトーキ(本店・大阪府大阪市。東証プライム市場上場)がオフィス家具の運送などを委託する物流事業者に納品場所以外での業務を無償で行わせている疑いがあるなどとし、いわゆる物流特殊指定1項6号(不当な経済上の利益の提供要請)に該当し、独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するおそれがあるとして同日、警告を行ったと発表した。
取引法務

SH5225 欧州委・欧州各国当局、ジオブロッキング規則に基づき、Appleに対してメディアサービス(App Store、Apple Arcade、iTunes Storeほか)におけるジオブロッキング行為の中止を要請 井上乾介/小倉輝洋/石瀛(2024/12/03)

本稿では、ジオブロッキング規則および本調査を紹介した上で、日本企業に対する実務上の示唆を検討する。