SH4764 主要株主が制度信用取引により取得した買い建玉を売却し、同日に同数の株式を同一金額で現物取引により買い付けたクロス取引が短期売買利益提供義務の類型的適用除外取引に当たらないと判断された事例(東京地判令和5年12月6日) 生方紀裕(2024/01/12)
東京地方裁判所は、2023年12月6日、上場会社(原告)の主要株主(被告)が制度信用取引により取得した原告株式の買い建玉を売却し、同日に同数の原告株式を同一金額で現物取引により買い付けたクロス取引に関して、原告が被告に金融商品取引法164条1項に基づいて、短期売買利益を提供するように請求した事案について、原告の請求を認めて、被告に短期売買利益相当額および遅延損害金の支払いを命ずる判決を下した。