◇SH2611◇改正金商業等府令などが公布・施行される (2019/06/18)

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改正金商業等府令などが公布・施行される

――4府令と監督指針が改正、PTS信用取引・海外G-SIB子会社関連規制などに対応――

 

 金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第9号)が6月5日に公布され、同日から施行された(経過措置はない)。意見募集には7の個人・団体より延べ25件のコメントが寄せられたという。伴って、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)の一部に軽微な改正があり、同様に同日から施行されている。

 私設取引システム(PTS)における信用取引の取扱いの開始に向けた制度整備など4つの施策に絡んで改正されたのは、①金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。以下「金商業等府令」という)、②金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和28年大蔵省令第75号)、③金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号) 、④有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)の4府令。改正に先立って3月20日、金融庁は「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案」を公表、4月19日まで意見募集を行っていたが、改正・公布された4府令をみると、改正対象の条文や改正内容は「案」として示されたものと同一となっている(今般の改正の趣旨・概要について、SH2453 金融庁、PTS信用取引の取扱い開始に向けた制度整備など金商業等府令の改正案を公表 (2019/04/04)既報)。

 意見募集に対して寄せられた結果に基づき金融庁が6月5日に発表した「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」によれば、上記①の金商業等府令改正を巡って(1)PTS信用取引関連で1件、(2)海外G-SIB子会社へのTLAC規制導入関連で13件、(3)広告等における法定記載事項の緩和関連で5件のコメントが公表されている。うち(1)関連では「PTSにおける信用取引に係る貸借取引は、金商法第156条の24第1項に定める『金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の決済機構(具体的には日本証券クリアリング機構)を利用して貸し付ける業務』に該当し、当該業務として保有する株券等は、大量保有府令第4条第4号に基づき、株券等保有割合の計算にあたって保有する株券等の数から除外されるという理解でよいか」とする問合せを紹介。これに対して金融庁は「ご理解のとおりです」と回答した。

 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)における改正は、金商業等府令17条(認可に係る業務の内容及び方法)の改正により同条10号として「顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項」が新たに追加されたことに伴うもの。監督指針におけるPTSの認可に係る「IV-4-2-1  認可」の②の「イ. 内部管理」の「c.」中、改正前において金商業等府令第17条「第12号」とする記載を改正後「第13号」と調整している。

 

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