SH3721 個人情報委、特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント(事例集)を公表 北川弘樹(2021/08/20)

取引法務個人情報保護法

個人情報委、特定個人情報を取り扱う際の
注意ポイント(事例集)を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 北 川 弘 樹

 

1 特定個人情報を取り扱う際の留意点

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)が公布・施行され、個人番号(マイナンバー)制度が導入されてから、民間事業者に対しても、番号法に従った個人番号の取扱いが求められてきたところである。

 番号法は、個人番号の取扱いに関し、一般法である個人情報保護法の特例として、個人番号をその内容に含む個人情報を「特定個人情報」と位置付け(同法2条8項)、取得から廃棄までの各プロセスにおいて、一般の個人情報よりも一層厳格な保護措置を設けている。

 たとえば、個人番号を利用できる事務については、給与の源泉徴収事務など番号法に限定的に明記されたものに限られる(番号法9条)。特定個人情報の提供ができる場合も、上記事務を処理するためなど番号法19条各号記載の場合に限られ(同法19条)、かかる提供を受けることができる場合を除いて、他人に対し個人番号の提供を求めてはならない(同法15条)。特定個人情報を収集・保管できるのも、上記の場合に限られる(同法20条)。また、事業者は、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置(安全管理措置)を講じる義務を負う(同法12条)。

 他方で、個人情報保護委員会は、2020年度において、特定個人情報の漏えい事案その他の番号法違反の事案又はそのおそれのある事案について207件の報告を受けたとしており[1]、特定個人情報の保護が不十分だったと言わざるを得ない事例もしばしば発生しているところである。

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(きたがわ・ひろき)

岩田合同法律事務所弁護士。2015年東京大学法学部卒業。2017年弁護士登録。訴訟・紛争解決、人事労務分野など企業法務全般を取り扱う。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 

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