SH3762 消費者庁、株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令 関口彰正(2021/09/17)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する
景品表示法に基づく措置命令

岩田合同法律事務所

弁護士 関 口 彰 正

 

1 消費者庁による措置命令の内容

 令和3年9月3日、消費者庁は、株式会社ビックカメラ(以下「ビックカメラ」という。)及び株式会社ビック酒販(以下「ビック酒販」という。)に対して、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)5条(不当な表示の禁止)に違反することを理由として、同法7条1項に基づく措置命令を行った[1]。具体的には、平成29年以降、ビックカメラは、自社の通販サイトである「ビックカメラ.com」において販売したグリースガンやスパナ等の作業用品177商品について、また、ビック酒販は、自社の通販サイトである「お酒の専門店ビック酒販」において販売した酒類25商品について、実際の原産国(地)とは異なる原産国(地)を表示していたとされている。これを理由に、消費者庁は、ビックカメラ及びビック酒販に対し、それぞれ、①上記の各商品の原産国(地)の表示は実際の原産国(地)で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるものであって、それぞれ、対象商品の原産国について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、②再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、及び③今後、同様の表示を行わないことを命じた。

 なお、ビックカメラ及びビック酒販が行っていた上記商品にかかる原産国(地)の表示について見ると、例えば、ビックカメラが販売した「カダン ポットインAO 33ml×10〔肥料・養土〕」(原産国(地):韓国)について図1の表示が、「静音 電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン 3L TGM-3」(原産国(地):中国)について図2の表示がなされていた。

 

 <図1>

消費者庁「株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について」
(令和3年9月3日)別紙1から抜粋(※赤枠は筆者による)

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(せきぐち・あきまさ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年慶應義塾大学法学部卒業。2015年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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