318 供託物払渡請求権の譲渡が自己取引に該当する場合の供託物払渡請求書の添付書面
〈要旨〉 供託物払渡請求権の譲渡が商法二六五条のいわゆる自己取引に該当する場合において譲受人が当該供託物払渡請求権を行使しようとするときは、当該譲渡が有効であることを証明するため、供託物払渡請求書に、譲渡人である会社の取締役会において当該譲渡につき承認決議があったことを証する書面(取締役会議事録等)を添付する必要がある。(第2巻73頁)
(執筆者)井内省吾(法務省民事局第四課)
(出典)旬刊商事法務 1212号 40頁 発行日:平成2年4月5日
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〔可否〕 ○