◇SH2961◇スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会がコードの改訂案を示す――1月末まで意見募集、その後「改訂案の最終版」公表へ (2020/01/15)

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スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会がコードの改訂案を示す

――1月末まで意見募集、その後「改訂案の最終版」公表へ――

 

 スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会(令和元年度)(座長・神作裕之東京大学大学院教授)は12月20日、スチュワードシップ・コードの改訂案を「『責任ある機関投資家』の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫ ~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~(案)」として公表した。

 同時にリリースした「スチュワードシップ・コードの改訂案について」における「三 意見公募項目」に沿った意見募集を1月31日まで行い、寄せられた意見を検討したうえで改訂案の最終版を公表する。検討会としては、コードを受け入れている機関投資家等が確定後の改訂版の公表後遅くとも6か月以内に「改訂内容に対応した公表項目の更新(及び更新を行った旨の公表と金融庁への通知)」を行うことを期待すると表明している。

 スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会(令和元年度)での今般のコード改訂に向けた審議は10月2日に開始(SH2830 金融庁、「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(令和元年度第1回)議事次第 (2019/10/17)既報)。第2回会合を11月8日、最終となる第3回会合を12月11日に開催し、運用機関、企業年金等のアセットオーナー、サービスプロバイダー(議決権行使助言会社・年金運用コンサルタント)に関する論点について議論を深めてきた。12月11日の審議では改訂案の原案に基づいて検討会メンバーから意見を聴取、12月20日公表の改訂案に反映させた。

 公表された改訂案によると、新規の原則は「8.機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。」の1つで、これに伴って新たに8-1、8-2、8-3の3つの指針が示されている。しかしながら、サステナビリティに関する補充を原則自体にも行い(原則7参照)、また指針4-2を新設、指針5-5を削除、その他指針についても少なからず調整・補充がなされるものとなっており、全体の改訂状況を把握しておきたいところである。

 改訂案の「主なポイントとその考え方」についても明記する「スチュワードシップ・コードの改訂案について」では、上述のように「意見公募項目」を示した。「問1-1」から「問6」までの計8問により具体的に意見や考え方、留意点、その理由等を問うもので、「日本の上場株式以外の資産に投資する機関投資家への本コードの適用」「サステナビリティに関する課題」「企業年金等のアセットオーナーによるスチュワードシップ活動」「議決権行使に係る賛否の理由の公表」「機関投資家向けサービス提供者に関する原則」と、今般の改訂の根幹に係る部分について広く各界の意見を求めている。

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