◇SH0972◇日本企業のための国際仲裁対策(第21回) 関戸 麦(2017/01/19)

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日本企業のための国際仲裁対策(第21回)

森・濱田松本法律事務所

弁護士(日本及びニューヨーク州)

関 戸   麦

第21回 国際仲裁手続の序盤における留意点(15)-仲裁人の選任等その6

7. 適切な仲裁人候補者を確保するためのプロセス

(1) 概要

 前々回(第19回)は仲裁人となるための資格・要件を解説するものであり、前回(第20回)は仲裁人を選ぶ上で考慮するべき要素について解説するものであった。今回は、これらに照らし適切な仲裁人候補者をいかに確保するか、そのためのプロセスについて解説するものである。

 大枠としては、仲裁人候補者を見つけ、その者が当該案件の仲裁人として適切か否かを検討し、複数の候補者がいる場合にはその中での優先順位を検討することになる。

(2) 仲裁人候補者を見つける手がかり

 仲裁人候補者を見つける手がかりであるが、基本的には、人的なネットワークが軸となる。このネットワークの起点としては、一つには仲裁機関があり、もう一つには仲裁に通じた弁護士がある。

 仲裁機関が手がかりになる場合としては、仲裁機関が自ら仲裁人を選任する場合のほか、当事者が仲裁人を指名することを前提に、仲裁機関から仲裁人候補者の名簿の提供を受ける場合等がある。

 仲裁に通じた弁護士が手がかりになる場合というのは、当事者はそれぞれ仲裁に通じた弁護士に代理人を依頼をしていると考えられるため、その代理人弁護士の国内外のネットワークを通じて、仲裁人候補者を見つけるというのが典型例である。

(3) 仲裁人候補者からの情報開示

 仲裁人候補者を見つけた後に、その者が当該案件の仲裁人として適切か否かを検討することになるが、その検討の基礎となる情報としては、まず、仲裁人候補者から提供される情報がある。この情報開示は、仲裁人となるための資格・要件に関するものであり、より具体的には、公正性・独立性(impartiality・independence)に関するものである。

 すなわち、各仲裁機関の規則は、仲裁人候補者に対して、その公正性・独立性に合理的な疑義を生じさせる事由がある場合には、その事由を開示することを義務づけている(ICC規則11.2項、SIAC規則13.4項、HKIAC規則11.4項、JCAA規則24条2項)。日本の仲裁法においても、「仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない」と定めている(18条3項)。

 開示義務の対象、すなわち、仲裁人候補者の公正性・独立性に合理的な疑義を生じさせる事由が具体的に何であるかについては、第19回において述べた国際仲裁における利益相反に関するIBAガイドラインが参考になる。

 また、日本の裁判例で、仲裁人と同一の法律事務所の別の弁護士(仲裁人と別の国のオフィスに所属)が、仲裁手続の一方当事者の完全兄弟会社の訴訟代理人を務めていることについて、開示義務の対象になると判示したものがある[1]

 なお、当該開示義務は、仲裁人の選任段階に限られるものではなく、仲裁人として選任された後も、その公正性・独立性に合理的な疑義を生じさせる事由が生じた場合には開示しなければならない(ICC規則11.3項、SIAC規則13.5項、HKIAC規則11.4項、JCAA規則24条4項、日本の仲裁法18条4項)。上記の日本の裁判例は、仲裁人として選任された後の開示義務違反があったとして、これを理由に、仲裁判断を取り消したものである[2]

(4) 弁護士の人的ネットワーク等を通じた情報収集

 仲裁人候補者の適切性を判断する情報源としては、代理人弁護士の人的ネットワークが重要な意味を持つ。このネットワークから得られる、候補者に対する評判その他の情報は、重要な判断材料となる。

 その他にも、仲裁人候補者が、仲裁に関連する団体で要職を務めていたり、論文等を執筆していれば参考になりうる。また、Chambers、Legal 500等のメディアは、弁護士のランキングを公表しており、これも参考になりうる。

(5) 仲裁人候補者へのインタビュー

 仲裁人候補者の適切性を判断するために、あるいは、複数の候補者の中から最も適切な者を選ぶために、仲裁人候補者と直接話しをすることは一般的に行われている。第19回で紹介した、国際仲裁における利益相反に関するIBAガイドラインも、かかる仲裁人候補者に対するインタビューが許容されることを前提としている(4.4.1項)。インタビューは、直接会う方法のほか、電話、ビデオ会議によっても行われる。

 但し、仲裁人候補者が一方当事者のみと会い、話をすることには、仲裁人の公正性ないし中立性との関係で、問題となりうる。そのため、仲裁人となる弁護士の中には、かかるインタビューに一切応じない方針の者もいる。また、インタビューが行われるにしても、以下の制約がある。

 第1に、インタビューが行われる時期は、仲裁人として選任される前の時期に限られる。仲裁人として選任された後は、一方当事者のみと話をすることは、基本的に避けられている。

 第2に、インタビューの内容として、仲裁判断の結論に関係することに言及することは禁じられている。この点、英国仲裁人協会(CIArb)は、「Interviewing of Prospective Arbitrators」と題するガイドライン[3]を公表しており、その中で、インタビューで直接的にも間接的にも言及してはいけない事項として、①紛争の原因となっている具体的な事実関係ないし状況、②各当事者の立場又は主張内容、③各当事者の請求が認められるか否かを記載している(3項)。当事者としては、自らに有利な判断をしてくれるか否かが、仲裁人候補者に関する最大の関心事ではあるものの、これをインタビューで尋ねることは禁じられているということである。

 インタビューで言及が許されるのは、基本的に、仲裁人候補者の①過去の経験と、仲裁手続の一般的な進行に関する考え方、②当該事案で求められる専門的知見等の有無、③多忙さである(上記ガイドライン3項)。

 第3に、インタビューに応じることについて、仲裁人候補者に謝礼を提供してはならない(上記ガイドライン1.5項)。

 第4に、インタビューを受ける仲裁人候補者が、各当事者が指名する仲裁人(仲裁人の人数が3名の場合における、うち2名の仲裁人。party-appointed arbitrators又はco-arbitrators)の候補者でない場合には、さらなる配慮が必要となる。すなわち、インタビューの相手が、仲裁人の人数が1名である場合の仲裁人(単独仲裁人、sole arbitrator)である場合と、仲裁人の人数が3名である場合の3人目に選任される仲裁人(仲裁廷の長たる仲裁人、presiding arbitrator)である場合には、基本的に双方当事者同席の上で、インタビューを行うべきとされている(上記ガイドライン4項)。一方当事者が、合理的期間をもって事前の通知を受けたにも拘わらず、インタビューを欠席し、また、インタビューに異議を述べなかった場合には、他方当事者のみによるインタビューも許容されているが、そのインタビューの内容については仲裁人候補者が記録をとり、実際に仲裁人に選任された場合には、欠席した当事者等にもその記録を開示するべきとされている(上記ガイドライン4項)。

 なお、仲裁人候補者に対するインタビューの内容は、各当事者が指名する仲裁人の候補者に対するインタビューの場合も含め、仲裁人候補者において記録をとるべきとされている(上記ガイドライン1.6項)。この記録は、インタビューにおける問題の有無について検証が求められた場合に、証拠になるものである。

 このように仲裁人候補者に対するインタビューの内容は、後に相手方当事者等に対して開示される可能性があるもので、換言すれば、秘密性が何ら保証されていない。通常弁護士とのやり取りは、守秘義務、秘匿特権等によって秘密性が確保されるが、仲裁人候補者である弁護士へのインタビューは、上記のとおり異なっている。

(6) 小括

 以上、適切な仲裁人候補者を確保するためのプロセスについて概説した。誰が仲裁人となるかは重要な意味を持つため、このプロセスは重要である。

 その中で実務的に最も活用されていると思われるのが、弁護士の人的ネットワークを活用した情報収集である。筆者も、他国の弁護士に仲裁人候補者の評判等を聞くこともあれば、逆に他国の弁護士から日本人の仲裁人候補者の評判等を尋ねられることもある。弁護士間の相互の協力関係として機能しているため、遠慮なくこのような人的ネットワークを活用して頂きたい。

以 上



[1] 大阪高裁平成28年6月28日決定(金融・商事判例1498号52頁)。

[2] この裁判例において仲裁判断の取消の根拠条文とされたのは、仲裁法44条1項6号である。同号は、仲裁廷の構成又は仲裁手続が日本の法令に違反する場合に、仲裁判断の取消しを認めている。

 

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