JPホールディングス、株主の請求による臨時株主総会を招集しないと公表
−−会社法上の「保有期間要件」を満たさないと判断−−
JPホールディングス(JPHD)は1月22日、同社株主らによる臨時株主総会の招集請求について、会社法上の要件を満たしていないとして、当該招集請求に対する臨時株主総会は招集しないと公表した。
JPHDは、同社の株主であるSSBFコンサルティングサービスおよびJCテクノロジーから臨時株主総会の招集請求を1月15日付で受領したことを、同日に公表していた。
招集請求の内容は、次のとおりである。
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⑴ 株主総会の目的である事項
取締役1名解任の件(解任対象取締役 荻田和宏) -
⑵ 招集の理由(要旨)
平成29年11月16日付の第三者委員会による調査報告書(要点版)の内容を受け、取締役荻田和宏が同社のコーポレート・ガバナンスを担う役員として不適切かつ不適格な人物であるため、即座に同社の取締役から解任されるべきものである。
本件招集請求を受け、JPHDではその対応を検討した結果、「会社法上、株主が株主総会の招集請求をする場合、招集請求が行われたときから遡って6ケ月の間、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を保有する株主であることが必要である」ところ、本件招集請求を行ったSSBFコンサルティングサービスおよびJCテクノロジーは、「両者の保有する議決権数を合計しても、過去6ケ月の間、当社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を保有する株主でないことを確認」したとのことである。したがって、本件招集請求は会社法の要件を満たさないものと判断して、本件招集請求に対する臨時株主総会は招集しないこととしたものである。
なお、JPHDでは、同社の創業者で前社長である株主の請求による臨時株主総会が平成29年11月22日に開催されており、同臨時総会では会社側提案・株主側提案の4件いずれも否決されていた。
また、上記の第三者委員会による調査報告書では、同社の前・現代表者によるパワハラ・セクハラの問題が取り上げられていた。
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JPホールディングス、株主による臨時株主総会の招集請求に関する対応についてのお知らせ(1月22日)
http://www.jp-holdings.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/20180122.pdf -
○ JPホールディングス、株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ(1月15日)
http://www.jp-holdings.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/20180115.pdf -
○ JPホールディングス、第三者委員会の調査報告書を公表(2017年11月17日)
http://www.jp-holdings.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/20171117.pdf -
参考
SH1467 JPホールディングス、臨時株主総会における株主提案に関する通知の受領 堀田昂慈(2017/10/31)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=4748919