313 買戻し条件付で給与等に代えて自社株を給付する契約の効力
〈要旨〉 給与または賞与に代えて従業員に自社株を与え、後日これを会社の計算で買い取る契約は、商法二一〇条に違反して許されない。(第2巻151頁)
(質筆者)杉浦福夫
(出典)旬刊商事法務 745号 34頁 発行日:昭和51年9月5日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 △
〔備考〕法108条1項六号、199条1項三号、207条、155条三号、156条、160条
〈要旨〉 給与または賞与に代えて従業員に自社株を与え、後日これを会社の計算で買い取る契約は、商法二一〇条に違反して許されない。(第2巻151頁)
(質筆者)杉浦福夫
(出典)旬刊商事法務 745号 34頁 発行日:昭和51年9月5日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 △
〔備考〕法108条1項六号、199条1項三号、207条、155条三号、156条、160条