SH3432 監査役協会、「企業集団における不祥事防止を切り口とした監査体制強化の在り方」を公表 福地拓己(2020/12/24)

組織法務監査・会計・税務

監査役協会、「企業集団における不祥事防止を切り口とした監査体制強化の在り方」を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 福 地 拓 己

 

1 本報告書作成の経緯

 公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会(以下「委員会」という。)は、企業集団の内部統制に関する法的枠組みが整備された平成26年の会社法の改正の前後において企業集団における親会社監査役等の監査の在り方[1]などについて提言していた。もっとも、その後も子会社に端を発する不祥事事例は枚挙にいとまがないことを背景に、委員会は、今回改めて不祥事防止の観点も合わせて企業集団の監査の在り方について検討することとした。

 

2 企業集団不祥事事例分析

 委員会は、子会社で発覚した3社の企業不祥事事例について検討した結果、不正の内容は異なるものの、企業集団において子会社で不正が起きやすい主な要因として、下記①~④の傾向が見られるとの整理を示した。その上で、(a)これらの要因が複数共存するような環境では、それに比例して不祥事が発生するリスクも高くなるといえる、他方で、(b)昨今の経済環境下においては、このような要因への対応が会社の利益に直結しないなどインセンティブが働かず、十分なリソースが提供され難い場合もあると思われる、もっとも、(c)不祥事の発生は企業の信頼を大きく毀損することになることから、会社にとって必要十分な体制整備に努めることは、企業価値の維持や向上のためには不可欠である、などと指摘した。

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(ふくち・たくみ)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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