SH3655 金融庁、犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&Aを公表 金木伸行(2021/06/11)

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金融庁、犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な
本人確認方法に関する金融機関向けQ&Aを公表

岩田合同法律事務所

弁護士 金 木 伸 行

 

1 犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A公表

 犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」という。)では、特定事業者(犯収法2条2項各号)が、「特定取引」(同法4条1項柱書、別表参照)を行うに際して、いわゆる取引時確認(本人特定事項、取引の目的、実質的所有者等の確認)を行う義務を負っている(犯収法4条1項)。このうち、本人特定事項については、オンラインで完結可能な本人確認方法として、従前から公的個人認証サービス等の電子証明書を用いた方法が整備されているほか、平成30年11月には、FinTechへの対応の観点から犯罪収益移転防止法施行規則(以下「犯収法規則」という。)が改正され、本人確認書類の画像・ICチップ情報等を用いた新たな方法(犯収法規則6条1項1号ホないしト、3号ロ、ホ)も整備された。

 金融庁では、従来から、こうしたオンラインで完結可能な本人確認方法の導入を計画する金融機関からの相談に応じることなどを通じて、その導入を支援してきた。こうした中、令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応や、これを契機としたデジタライゼーション推進の観点から、金融業界全体で非対面の金融サービス普及に向けた取組みが求められるようになり、オンラインで完結可能な本人確認方法の重要性がさらに高まった。こうした状況を踏まえ、金融庁は、令和3年5月28日、金融業界における非対面の金融サービス普及を一層後押しするために、パブリックコメントに寄せられた質問や同庁に寄せられた相談事例等を整理したうえ、オンラインで完結可能な本人確認方法の導入を検討・計画する金融機関向けのQ&A(以下「本Q&A」という。)を公表した。

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(かねき・のぶゆき)

岩田合同法律事務所弁護士。2017年早稲田大学法科大学院修了。2018年弁護士登録。訴訟・紛争解決、金融規制対応を中心とした企業法務全般を取り扱う。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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