SH4074 厚労省、女性活躍推進法の省令・告示を改正――民間の事業主に義務付けられた公表項目を追加 藤並知憲(2022/07/22)

そのほか労働法

厚労省、女性活躍推進法の省令・告示を改正
――民間の事業主に義務付けられた公表項目を追加――

岩田合同法律事務所

弁護士 藤 並 知 憲

 

1 はじめに

 令和4年7月8日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。制定後の改正を含めて、以下「女性活躍推進法」という。)に基づく、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する厚生労働省令(平成27年厚生労働省令162号。制定後の改正を含めて、以下「省令」という。)および事業主行動計画策定指針(平成27年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示1号。制定後の改正を含めて、以下「告示」という。)が改正され、同日から施行されている。

 本稿では、女性活躍推進法について概説するとともに、上記改正により民間の事業主に義務付けられた公表項目の追加等について説明する。

 

2 女性活躍推進法について

 女性活躍推進法は、我が国において、就業を希望しているものの育児や介護等を理由に働くことができていない女性、出産を機に離職する女性および女性雇用者における非正規雇用の占める割合が相当数または相当割合を占めていること、並びに管理職における女性の割合が諸外国と比較して低い状況にあること等を背景として、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本原則を定めるとともに、国・地方公共団体および民間の事業主が果たすべき責務を明らかにすること等を目的とし、平成27年に制定された。

 同法は、令和元年改正法(令和元年法律24号)の施行を経て、現在、常時101人以上を雇用する民間の事業主に対し、自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた一般事業主行動計画を策定して所管の都道府県労働局長に届け出ること(女性活躍推進法8条1項・3項、省令1条、2条)や、自社の女性活躍に関する状況に関して省令が定める一定の事項について、求職者等が簡単に閲覧できるように情報の公表を行うことなどを義務付けている(女性活躍推進法20条1項・2項、省令19条、20条)。

 また、同法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出があった民間の事業主のうち、女性活躍推進に関する取組みの実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業について、「えるぼし」または「プラチナえるぼし」の認定が行われ、公共調達における加点評価を受けることができるといった制度も運用されている(女性活躍推進法24条参照)[1]

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(ふじなみ・とものり)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年慶應義塾大学大学院法務研究科修了。2015年弁護士登録。ジェネラル・コーポレートを中心に企業法務に従事するほか、商事関係訴訟、商事非訟、民事調停、保全・執行事件等を含めた、幅広い紛争対応業務を取り扱っている。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(厚労省令第104号)
https://kanpou.npb.go.jp/20220708/20220708g00149/20220708g001490001f.html

事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(内閣官房・内閣府・総務・厚労省告示第1号)
https://kanpou.npb.go.jp/20220708/20220708g00149/20220708g001490020f.html

厚労省、女性活躍推進法の省令・告示を改正しました~大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化します~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html

厚労省、【パンフレット】女性の活躍に関する「情報公表」が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf

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