法務省、会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集を開始
――一部を除き令和3年3月1日から施行予定――
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。以下「改正法」)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同71号。以下「整備法」)は、令和元年12月11日に公布された(改正の概要等については、後掲の別稿参照)。これらは公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、令和3年3月1日から施行する予定である(ただし、商業登記法における印鑑の提出義務を定める規定の削除に関する改正規定については令和3年2月15日の施行を、株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正規定については令和4年度中の施行を、それぞれ予定している)。
法務省では、改正法及び整備法の施行に向けて、法務省関係政省令を改正することとして、9月1日に改正案を公表、同日から9月30日まで意見を募集することとしている。
今回改正することとしているのは、以下の政省令である。
- • 会社法施行令(平成17年政令第364号)
- • 弁護士会登記令(昭和24年政令第321号)
- • 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)
- • 組合等登記令(昭和39年政令第29号)
- • 会社更生法施行令(平成15年政令第121号)
- • 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
- • 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)
- • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)
以下、今回の改正案について、政令の改正概要と、省令の改正項目を紹介する。
会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正案の概要
1 法務省関係政令関係の改正案の概要
- ⑴ 会社法施行令関係
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改正法において、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、会社法774条の4第2項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされたこと(同条3項)を受け、会社法施行令1条1項に掲げる規定に会社法774条の4第3項を追加する(同令1条1項15号)。
- ⑵ 弁護士会登記令、独立行政法人等登記令及び組合等登記令関係
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整備法において、商業登記法20条及び24条7号の規定が削除されることに伴い、弁護士会登記令15条、独立行政法人等登記令18条並びに組合等登記令25条及び26条20項について、所要の整備を行う。
- ⑶ 会社更生法施行令関係
- 改正法により新設される株式交付に関して、更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法90条の2第3号から5号までに掲げる書面の添付を要しないこととする(会社更生法施行令13条の2)。
2 会社法施行規則関係の改正案の項目
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⑴ 定義規定の改正
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⑵ 株式交付子会社に関する規定の新設
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⑶ 全部取得条項付種類株式の取得及び株式の併合における事前開示事項に関する規定の改正
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⑷ 株主総会参考書類に関する規定の改正
- ア 役員等の選任に関する議案に関する規定
- イ 社外取締役を置くことが相当でない理由に関する規定の削除等
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ウ 株式交付計画の承認に関する議案に関する規定の新設
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⑸ 取締役等の報酬等に関する規定の新設
- ア 取締役等の報酬等として交付される株式及び新株予約権等に関する規定の新設
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イ 取締役の個人別の報酬等についての決定に関する方針に関する規定の新設
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⑹ 役員等賠償責任保険契約に関する規定の新設
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⑺ 事業報告に関する規定の改正
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⑻ 社債に関する規定の改正
- ア 社債管理補助者に関する規定の新設及び整備
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イ 社債権者集会の決議の省略に関する規定の新設
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⑼ 株式交付に関する規定の新設及び改正
- ア 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みに関する規定
- イ 株式交付親会社の事前開示事項及び事後開示事項に関する規定
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ウ その他の改正
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⑽ 株主総会資料の電子提供制度に関する規定の新設及び整備
- ⑾ その他の改正
3 会社計算規則関係の改正案の項目
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⑴ 株式交付に関する規定の新設及び整備
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⑵ 取締役等の報酬等として株式を交付する場合に関する規定の新設及び整備
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⑶ 株主総会資料の電子提供制度に関する規定の新設
- ⑷ その他の改正
4 一般法人法施行規則関係(略)
5 施行時期及び経過措置
- ⑴ 施行時期
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改正法の施行日(現時点では令和3年3月1日を予定)から施行する(改正省令案附則1条本文)。ただし、弁護士会登記令、独立行政法人等登記令及び組合等登記令の改正規定は、整備法附則2号に掲げる規定の施行の日(現時点では同年2月15日を予定)から、会社法施行規則、会社計算規則及び一般法人法施行規則に係る改正規定のうち、株主総会資料の電子提供制度に関する改正規定(改正省令案附則1条ただし書に規定する規定)は、改正法附則1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行することを予定している。
- ⑵ 経過措置
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会社法施行規則について、下記の経過措置を定めることを予定している。
- ① 創立総会参考書類に関する経過措置
- ② 全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項についての経過措置
- ③ 株式の併合に関する事前開示事項についての経過措置
- ④ 募集株式に関する通知事項についての経過措置
- ⑤ 募集新株予約権に関する通知事項についての経過措置
- ⑥ 株主総会参考書類の記載に関する経過措置
- ⑦ 事業報告の記載に関する経過措置
- ⑧ 社債に関する経過措置
法務省、会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集(9月1日)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080224&Mode=0
○ 意見募集要綱
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000206077
○ 会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正案の概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000206083
参考
SH2863 会社法の一部を改正する法律案 藤原宇基(2019/11/01)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=10218030
SH2917 会社法の一部を改正する法律案等が一部修正の上、衆議院・参議院で可決、成立――株主提案権の濫用的行使を制限する改正規定の一部削除(2019/12/04)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=10478394