音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟(控訴審)
岩田合同法律事務所
弁護士 足 立 理
1 はじめに
著作権管理事業者である一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC。以下「Y」という。)は、Yの管理楽曲の演奏等について、音楽教室等からの使用料徴収を開始することとした。これを受け、音楽教室を運営する法人又は個人である一審原告ら(以下「X」という。)は、Xの教室又は生徒の居室内においてするY管理楽曲の演奏について、YがXに対して演奏権侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求め、訴訟を提起した。
原審(東京地判令和2年2月28日)は、要旨、①音楽教室における演奏の主体は、教師による演奏又は生徒による演奏のいずれにおいても音楽教室事業者であり、②音楽教室における演奏は、「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たると判示した。これらを前提とした場合、音楽教室における教師又は生徒による演奏は、音楽教室事業者による演奏と評価されるから、同音楽教室事業者は、著作権管理事業者に対し、演奏権のライセンス料を支払わなければならないこととなる。かかる結論の社会的意義は大きく、現在に至るまで世間の耳目を集める裁判例である。
Xは、上記判決に対し控訴したところ、控訴審(知財高判令和3年3月18日)は、原審の一部を変更する判決を下した[1]。後述するが、上記①について、音楽教室における演奏の主体は、教師による演奏については、音楽教室事業者であるが、生徒による演奏については、生徒自身であって音楽教室事業者でないことが明らかにされている。
原審及び控訴審(以下「音楽教室事件」と総称する。)の取り扱う論点は、上記①に限られるものではないが、本稿では、上記①のうち生徒による演奏における演奏主体性に限って、原審及び控訴審の考え方等につき概観する。
2 検討
⑴ 問題の所在
著作権者は、著作物を、「公衆に直接……聞かせることを目的として……演奏」(以下「公衆演奏」という。)する権利を専有する(著作権法22条)。したがって、著作権者の許諾なく、著作物について公衆演奏を行った場合、不法行為又は不当利得として、行為者は、著作者に対し、損害賠償等を行わなければならない。
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(あだち・まこと)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年東京大学法学部卒業。2016年東京大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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