消費者庁、公益通報者保護制度検討会(第8回)
岩田合同法律事務所
弁護士 福 地 拓 己
1 はじめに
公益通報者保護法は、2008年6月に制定され、2020年6月に16年ぶりに法改正が行われ、2022年6月1日に同改正法が施行された。同改正法の附則では、施行後3年を目途に改正後の法の施行状況を勘案し、検討を加え、必要な措置を講じることが求められている。消費者庁は、国際的な動向や改正法の施行状況を踏まえた課題と対応について検討を行うため、有識者により構成される「公益通報者保護制度検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、2024年5月から議論を開始し、同年内を目途に取りまとめを行うこととしている。
第4回検討会(2024年9月2日)に「中間論点整理」が取りまとめられたが、2024年12月4日に第8回検討会を開催し、その後の議論の経過を整理した「中間論点整理後の議論の経過について」(以下「本報告」という。)を公表した。また、第8回検討会では、これまでの検討会において、委員から、公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰については、故意論が問題となること、特に、真実相当性についての事業者の判断が問題になる旨の指摘があったことから、この点についても整理がなされた。
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(ふくち・たくみ)
岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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消費者庁、公益通報者保護制度検討会(第8回)資料〔公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰について等〕
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/040246.html