個人情報委、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A」を更新
岩田合同法律事務所
弁護士 久木元 さやか
1 はじめに
個人情報保護委員会は、平成29年2月16日に「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A」(以下「本Q&A」という。)を公表しているが、今般、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」(令和元年12月公表)において記載した「公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用の明確化」を図るべく、委員会に寄せられた意見を踏まえ、国民全体に利益をもたらす個人情報の利活用を促進する観点から検討を行い、本Q&Aの更新を行うに至った。
2 更新されたQ&Aの概要
本Q&Aに新たに追加されたQ&Aはいずれも「1 ガイドライン(通則編)」におけるものであり、概要は以下のとおりである。
① | 1-1 定義 (個人情報) | Q1-7-2 | 「学習済みパラメータ」の個人情報該当性について |
② | 1-2 個人情報の利用目的 (利用目的による制限の例外) | Q2-12 | 製薬企業が臨床試験等で取得した個人情報を本人の同意なく利用することの可否について |
③ | 1-5 個人データの第三者への提供 (第三者提供の制限の原則) | Q5-20-5 | 医療機関が患者の臨床症例を本人の同意なく他の医療機関に提供することの可否について |
④ | 1-5 個人データの第三者への提供 (第三者提供の制限の原則) | Q5-20-6 | 医療機関が患者の臨床症例を本人の同意なく製薬企業へ提供することの可否について |
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(くきもと・さやか)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2015年東京大学文学部卒業。2017年東京大学法科大学院卒業。2018年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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