会社計算規則の一部を改正する省令が公布・施行される
――収益認識に関する会計基準等に伴う改正――
会社計算規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第27号)が10月15日に公布・施行された。
今回の改正は、企業会計基準委員会の企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等(3月30日)、金融庁の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(6月8日)を受けたものである。法務省では7月27日から8月31日まで意見募集を行い(後掲の別稿参照)、その結果4件の意見が寄せられ、これを踏まえて改正規則を確定して公布したものである。
改正後の会社計算規則の内容は、以下のとおりである。
会社計算規則の改正部分
(負債の評価)
第6条[略]
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第75条第2項第2号において同じ。)その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
[二・三 略]
(繰延税金資産等の表示)
第83条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2[略]
(注記表の区分)
第98条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
[一~十八 略]
十八の二 収益認識に関する注記
[十九 略]
2[略]
(収益認識に関する注記)
第115条の2 収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
一 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
2 前項の規定により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
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会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第27号・10月15日)
https://kanpou.npb.go.jp/20181015/20181015h07367/20181015h073670002f.html -
法務省、「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について(10月15日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=2 -
○ 結果概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000178787 -
○ 結果概要別紙
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000178788 -
○ 意見公募時
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true -
参考
SH2025 法務省、「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始(2018/08/09)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=6872872