金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表し、パブリック・コメントを開始
――6月の金融審ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受けた改正――
金融庁は11月2日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。パブリック・コメントにより12月3日まで意見を求めた上で確定し、公布の日から施行することとしている(改正規定の適用時期については後掲参照)。
今般の改正は、本年6月の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて適切な制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえたものであり、有価証券報告書等の記載事項について、以下の改正を行うこととしている。
1 主な改正内容
(1) 財務情報及び記述情報の充実
- ・ 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求めることとする。
- ・ 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求めることとする。
- ・ 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求めることとする。
(2) 建設的な対話の促進に向けた情報の提供
- ・ 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載を求めることとする。
- ・ 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大する。
(3) 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組
- ・ 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を求めることとする。
なお、有価証券報告書(第三号様式)の第4[提出会社の状況]の6(変更後は4)[コーポレート・ガバナンスの状況等]の記載事項の変更については、後掲の別紙3を参照されたい。
2 施行・適用について
改正後の規定は公布の日から施行する予定。
なお、改正後の規定は、以下の適用予定とされている(具体的な適用時期については、後掲の別紙2を参照)。
- ① 平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用(上記「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」欄に記載の項目等)
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② 平成32年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用(上記①以外)
※ ②については平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用可。
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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について(11月2日)
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181102_2.html -
○ 別紙1 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)新旧対照表
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/11/01.pdf -
○ 別紙2 附則(案)
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/11/02.pdf -
○ 別紙3 参考資料(コーポレート・ガバナンスの状況等の改正案の概要)
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/11/03.pdf -
○ パブリックコメント 「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225018022&Mode=0 -
金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の公表について(6月28日)
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20180628.html