メキシコにおける主な法人形態
西村あさひ法律事務所
弁護士 清 水 恵
メキシコの会社法では、主として、出資者の有限責任の有無、持分譲渡の自由度、経営参加の程度に応じて、6種類の事業体が規定されているが、実務上、一般に利用されているのは、合同会社(Sociedad de Responsabilidad Limitada: S. de R.L.)と株式会社(Sociedad Anónima: S.A.)の2つの形態であり、特に日本企業による現地法人設立の場合には、株式会社(S.A.)によるのが通常である。
合同会社(S. de R.L.)及び株式会社(S.A.)の主な特徴は以下のとおりである。
なお、いずれの会社形態を選択した場合についても、定款変更を要さずに資本金を増減できる可変資本制度(Capital Variable: C.V.)を採用することが多い。
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合同会社(S.de.R.L.) |
株式会社(S.A.) |
最低資本金 |
なし |
なし |
出資者の責任 |
有限責任 |
有限責任 |
持分・株式 |
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機関 |
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総会の決議要件等 |
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以 上
(注)本稿は法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆者の個人的見解であり、西村あさひ法律事務所又はそのクライアントの見解ではありません。
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