◇SH1191◇実学・企業法務(第51回) 齋藤憲道(2017/05/29)

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実学・企業法務(第51回)

第2章 仕事の仕組みと法律業務

同志社大学法学部

企業法務教育スーパーバイザー

齋 藤 憲 道

 

4. 販売(営業)

(2) 自由・公正・透明な市場における競争

 日本を含む多くの自由主義経済圏の市場では、複数の企業が安価で優れた商品を公正・自由・透明な競争のもとで提供し、購入者がその中から自分のニーズに最適の商品を選択して購入する。

 この市場メカニズムを守るために、独占禁止や贈収賄禁止に関する法令[1]が設けられており、企業にはそれを遵守することが求められる。

1) 独占禁止法

 公正・自由な市場を確保するために独占禁止法が制定され、①排除型・支配型の「私的独占[2]」、②カルテル・入札談合等による「不当な取引制限[3]」、③取引拒絶・差別対価・取引条件の差別取扱い・不当廉売・抱合せ販売・優越的地位の濫用等の「不公正な取引方法[4]」を禁止して、事業支配力の過度の集中を防止し、結合・協定等の方法による生産・販売・価格・技術等の不当な制限、その他一切の事業活動の不当な拘束を排除[5]している。

 独占禁止法は経済活動の基本原則を示しているので、経済憲法と呼ばれる。

a. 私的独占
 私的独占には、①事業者が単独又は他の事業者と共同して、不当な低価格販売等の手段を用いて、競争相手を市場から排除し又は新規参入者を妨害して市場を独占しようとする「排除型私的独占」と、②事業者が単独又は他の事業者と共同して、株式取得等により、他の事業者の事業活動に制約を与えて市場を支配しようとする「支配型私的独占」がある。独占禁止法は、この両者を禁止する。

b. 不当な取引制限
 不当な取引制限は、商品価格の不当なつり上げ・非効率な企業の温存・経済全体の停滞等の弊害が生じるとして、違反者に対して刑事罰[6](一定の違反行為に対しては両罰規定[7])と課徴金を設けている。
 同業者と、商品の販売価格、生産数量・出荷数量、顧客・販路、販売地域・製品分野等について情報交換するとカルテルに関与したことになる。万一、同業者と同席した時にこれが話題になったときは、直ちに「参加拒否」を明確に宣言して退席すべきである。
 また、国・地方公共団体の競争入札で「同業者と談合」し、又は、発注側の官僚(OBを含む)が誘導する「官製談合」に関与してはならない[8]
 企業が、自社の社員がカルテル・入札談合に関与したことを察知した場合、共謀した他社より先に競争法当局に事実を通報して可能な限りの証拠を提出し、リニエンシー制度[9]を適用して課徴金・刑事罰の減免措置を受ける企業が増えている。

  1. (注) 課徴金減免制度の運用と刑事告発(公正取引委員会)
    「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針〔平成21年10月23日〕」は、公正取引委員会の調査開始日前に単独で課徴金免除の報告・資料提出を行った会社(役員、従業員を含む)について、刑事告発しない(虚偽等を除く)方針を明らかにしている。

    EUのリニエンシー制度、及び、米国のアムネスティ・プラス、ペナルティ・プラス、司法取引は、日本の課徴金減免制度と似た効果を持つ制度である。

 近年、日本の公正取引委員会・米国の司法省反トラスト局・EU競争総局は国際カルテルの摘発を連携して進めており、巨額の課徴金等[10]を課す例も多い。日本企業もしばしば摘発されている[11]

c. 不公正な取引方法
 独占禁止法は、次の①及び②を「不公正な取引方法」として禁止し、排除措置を命じるとともに、一定の行為について課徴金納付を命じる(同法19条、20条)。

 ① 課徴金の対象になる「独占禁止法2条9項1号~5号」の行為。 (同法20条の2~20条の6)
具体的には、「1号 共同の取引拒絶」「2号 差別対価」「3号 不当廉売」「4号 再販売価格の拘束」「5号 優越的地位の濫用」が課徴金の対象とされる。

  1. (注) 1号~4号については、過去に、同じ号に違反して排除措置命令・課徴金納付命令を受けたことがあり、その際の調査開始日から10年以内に違反を繰り返した場合に課徴金が課される。

  5号のみ、「繰り返し要件」は無いが、課徴金を課すのは「継続してするものに限る」。
なお、1号~5号とも、課徴金額が100万円未満の場合は、その納付を命ずることができない。

 ②(1)同法2条9項6号イ~ヘに挙げられる6つの類型に該当する行為であって、(2)公正な競争を阻害するおそれがあるものうち、(3)公正取引委員会が「指定」する行為。(同法2条9項6号)
公正取引委員会は(3)の「指定」につき、15の行為類型を「一般指定[12]」して、規制している。ただし、新聞業[13]・特定荷主の物流業・大規模小売業の3事業分野[14]については、業界の特殊事情を反映した「特殊指定」を行って規制する。

  1. 「不公正な取引方法」の一般指定(15の行為類型)
    ①共同の取引拒絶、②その他の取引拒絶、③差別対価、④取引条件等の差別取扱い、⑤事業者団体における差別取扱い等、⑥不当廉売、⑦不当高価購入、⑧ぎまん的顧客誘引、⑨不当な利益による顧客誘引、⑩抱き合わせ販売等、⑪排他条件付取引、⑫拘束条件付取引、⑬取引の相手方の役員選任への不当干渉、⑭競争者に対する取引妨害、⑮競争会社に対する内部干渉

     
  2. (注1) 公正取引委員会の「指定」
    公正取引委員会の指定は、関係する事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて求めた意見を十分に考慮したうえで、告示によって行われる。(同法71条、72条)

     
  3. (注2) 被害者の救済
    独占禁止法上の被害者は、不公正な取引方法を行った事業者・事業者団体に対して差止請求[15]することができ、事業者に対して無過失損害賠償責任に基づく損害賠償請求[16]を行うことができる。
    この訴訟で裁判所が公正取引委員会に立証に必要な資料の提供を求めると、公正取引委員会は、競争市場の回復・違反行為の抑止の観点から要請に応じる。
    独占禁止法に違反した企業は、国・地方公共団体から指名停止措置を受け、一定期間、競争入札の参加資格を停止される[17]。この停止期間は、近年、長期化する傾向にある。
    なお、公共入札で落札して締結する契約の多くに違約金条項[18]が設けられている。


[1] 日本の独占禁止法、米国のシャーマン法・クレイトン法(「価格差別を禁止」する第2条は、通常、ロビンソン・パットマン法と呼ばれる。)・連邦取引委員会法、EUのローマ条約等が公正かつ自由な市場の規律を定めている。 

[2] 他の事業者の事業活動を排除(排除型私的独占)又は支配(支配型私的独占)することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。独占禁止法2条5項

[3] 他の事業者と共同して、a)対価を決定・維持・引上げ、又はb)数量・技術・製品・設備・取引の相手方を制限する等相互に事業活動を拘束・遂行することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。独占禁止法2条6項

[4] 独占禁止法2条9項

[5] 独占禁止法1条

[6] 独占禁止法89条は、私的独占・不当な取引制限・一定の取引分野における競争を実質的に制限した者を、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するとし、未遂罪も罰する。92条は情状次第で懲役及び罰金を併科する。

[7] 独占禁止法95条は、行為者だけでなく法人も処罰する。

[8] 2002年に官製談合防止法が成立して発注者側による官製談合が規制され、2006年に刑事罰が設けられた。

[9] leniency制度。日本では、独占禁止法7条の2(10項)以降。課徴金減免制度が施行された2006年1月から2016年3月31日までに同制度を利用した報告件数は938件で、公正取引委員会は同期間に延べ264社に対し課徴金の減額・免除を認めた(法的措置件数は109件)。

[10] 欧州委員会が課した高額制裁金の例:2009年米インテル10.6億€(支配的地位の濫用)、2009年米マイクロソフト9.0億€(規制当局処分の不遵守)。米国司法省が科した高額罰金の例:1999年スイス・ロシュ5.0億$(ビタミンカルテル)、2009年韓LGディスプレイ4.0億$(液晶パネルカルテル)、2007年大韓航空3.0億$・英国航空3.0億$(航空旅客・貨物カルテル)

[11] 日本企業が関係した高額事例:1999年武田薬品工業がビタミン・カルテルで7,200万$罰金・民事の損害賠償は日欧7社合計10億5,000万$で和解(米)、2007年ファスナー国際カルテルでYKKに242億円制裁金(欧州委)、2008年自動車用ガラス価格カルテルで日本板硝子系英ピルキントン社に448億円・旭硝子に138億円・仏サンゴバンに1,000億円・計1,700億円制裁金(欧州委)、2008年液晶パネル国際カルテルでシャープ115億円・LGディスプレー(韓)380億円・中華映管(台)62億円罰金(米)、2011年液晶パネル国際カルテル民事訴訟でシャープ・サムスン電子(韓)・奇美電子(台)等7社が計420億円を各州・消費者に支払和解(米)、2012年ワイヤーハーネス国際カルテルで矢崎総業に約360億円・社員4人禁錮刑(米)。

[12] 公正取引委員会「不公正な取引方法」昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号。改正 平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号

[13] 平成11年(1999年)公正取引委員会告示第9号「新聞特殊指定」(1項)日刊新聞の発行業者が地域・相手方により異なる定価を設定して販売すること等を禁止〔大量一括購読等の正当かつ合理的な理由がある場合を除く〕、(2項)新聞を戸別配達する販売業者が、地域・相手方により定価を割り引いて販売することを禁止、(3項)新聞発行業者が、販売業者に正当かつ合理的な理由なく、販売業者の注文部数を超えて新聞を供給すること等を禁止。

[14](参考)2006年に、食品缶詰、海運、オープン懸賞、教科書の特殊指定が廃止された。

[15] 独占禁止法24条

[16] 独占禁止法25条。独占禁止法3条、6条、19条、8条1項。民法709条。

[17] 例えば、「東京都水道局競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(2011年12月26日改正)」は、東京都水道局発注の契約事務を適正に行うために、談合・競売入札妨害(刑法又は独占禁止法に違反)の容疑で逮捕された競争入札参加の有資格者である個人、及び、役員・使用人が逮捕された同有資格者である法人(逮捕を経ないで起訴された場合を含む)に対して一定期間の指名停止を行う、としている。この期間は、東京都発注の契約に関する違反の場合は6月以上24月以内(標準12月)、東京以外の関東地方の契約に関する違反の場合は4月以上12月以内(標準6月)である。

[18] 例えば、2003年6月以降に国土交通省が発注する工事・建設コンサルタント業務等の契約では、その業務等に関し談合等の不正行為を行った受注者が請負代金額(業務委託料)の10%相当額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者に支払うべき違約金条項が設けられている。会計検査院2008年7月「国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」によれば、ほとんどの契約で10%の違約金条項が定められているが、悪質な場合や実際の被害額が大きい場合は30%に加算する例もある。

 

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