◇SH3189◇タイ:新型コロナウィルス感染症対策に関連したBOIによる医療分野への投資恩典の拡充 箕輪俊介(2020/06/09)

未分類

タイ:新型コロナウィルス感染症対策に関連した
BOIによる医療分野への投資恩典の拡充

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 箕 輪 俊 介

 

 新型コロナウィルス感染症の蔓延により、マスクの原料となる不織布や消毒製品に必要なアルコール等の医療用品やその原材料の需要は急増しており、この状況に対応するための医療用品・医療機器・その原材料の自国での安定的な供給の確保は各国共通の課題となっている。タイでは、この状況に対する対応策のひとつとして、タイ投資委員会(BOI)を通じた恩典を与えることによりこれらの製品の生産能力・供給能力の向上を図っている。この動向について本稿にて紹介したい。

 

BOIによる恩典の拡充

 BOIによる恩典の拡充は大要以下のとおりである。

 

(1) 奨励対象の拡大・恩典の改定

 一部の医療用品の原材料の製造に関連して、奨励対象が一部拡大され、恩典が改定された。例えば、医療用マスクまたは医療機器の材料として使用される不織布の製造については、従前は法人所得税の免税期間が3年であったところ、免税期間が5年に延長された。

 また、消毒製品の原材料となるアルコールの製造も生産能力を向上させるため、従前から恩典の対象となっていた農産品からの燃料の製造のカテゴリーに医療用アルコールの製造を行う場合も恩典の対象に追加することにより、同製造を行う場合には8年の法人所得税の免税を享受できるようにした。

 

(2) 不織布の製造等にタイする追加恩典措置

 上述のとおり、医療用マスクまたは医療機器の材料として使用される不織布の製造については恩典の改定がなされているが、更に、これに加えて、検査キット、医薬品、医薬品有効成分などを製造する場合、通常当該事業に付与される法人所得税免除に加え、免除期間終了後に更に3年間にわたり法人所得税を50%に減税する恩典を与えることとした。かかる恩典を享受するためには、①2020年6月までに新たな投資申請を行い、②かかる投資恩典を受けた上で12月までに製造を開始し、収入を得たうえで、③2021年までの2年間はその製品の50%以上をタイ国内で販売又は寄付する必要がある。

 

(3) 既存の製造ラインを医療機器若しくはその部品又は医療用途に使用される機器を製造するためのラインに変更することに対する恩典措置

 既存の製造ラインを医療機器若しくはその部品又は医療用途に使用される機器を製造するためのラインに変更することを支援する措置として、既存の製造ラインをこれらの製造ラインに切り替えた場合、当該生産ラインを輸入する場合の機械輸入税を免除することとした。かかる恩典については既存の製造ラインについての税務恩典が終了している場合であっても、追加で享受することができる。この追加恩典はかかる恩典を享受するためには、①2020年9月までにBOIへ申請を行い、②年内に当該機械を輸入する必要がある。

タイトルとURLをコピーしました