◇SH1428◇経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改定(2017/10/11)

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経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改定

--10月1日施行の改正法人税法関連部分を反映、株主総会議案を追加--

 

 経済産業省は9月29日、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改定し、公表した。

 経産省では、わが国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向けて迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、企業のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおり、こうした取組みの一つとして、本年4月に中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表した。

 今般、改正法人税法の10月1日施行部分の内容(特定譲渡制限付株式等)や4月の施行以降に明確になった解釈についてQ&Aを更新し、関連する株主総会議案を追加する等、手引の改定を行ったものである。

 手引の概要と今回の改定のポイントは、以下のとおりである。

 

1 「攻めの経営」を促す役員報酬の概要

 役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明している。

 

2 株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A

 平成29年度改正税法を踏まえて、株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとに税制改正のポイント等を解説している。改正税法が10月1日に施行となった特定譲渡制限付株式等の部分の記載内容や、改正法施行以降に明確になった解釈についてQ&Aを更新している。

 Q&Aの構成は以下のようになっている。

 第1 役員給与に関する税制改正の全体像に関するQ&A

 第2 役員に対する株式報酬の付与に関するQ&A

 第3 事前確定届出給与としての株式報酬に関するQ&A

  1.事前確定届出給与における株式報酬
  2.「特定譲渡制限付株式」
  3.事後交付型リストリクテッド・ストック

 第4 業績連動給与に関するQ&A

  1.業績連動給与全体
  2.パフォーマンス・シェア

 

3 株主総会報酬議案(例)

 株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、例を示している。今回、以下のように、特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)、および事後交付型の株式報酬の株主総会報酬議案(例)を追加した。なお、特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)は、平成28年度改正時に作成した手引に掲載されていたものを更新したものである。

 今回掲載された報酬議案は、次のものである。

  1. 1. 事前交付・在籍条件型(一定の範囲内で、在籍条件型の譲渡制限付株式の付与のために繰り返し用いることのできる報酬枠を設定する場合)
    「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」
  2. 2. 事後交付・現物出資型(特定の期間を対象とする事後交付型株式報酬を設定する場合)
    「取締役に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件」

4 譲渡制限付株式割当契約書(例)

 「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、平成28年度改正時に作成した手引に掲載されていたものを更新して、例を示している。
 

5 株式報酬規程(例)

 今回新たに、事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、例を示している。

 

6 関係法令

 平成29年度改正後の法人税法、所得税法や、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載している。

 

  1. 経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改定しました(9月29日)
    http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170929004/20170929004.html
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  3. 参考
    SH1163 経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』 佐藤修二(2017/05/17)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=3623959
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