SH1176_2 カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法(カリフォルニア州法人法典第4編第3部)(2017/05/21)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法
(カリフォルニア州法人法典第4編第3部)

2017年4月末現在

 

第1章 総則
 第1節 略称及び構成……28000条-28004条
 第2節 定義……28030条-28049条

第2章 管理運営……28100条-28111条

第3章 免許制……28150条-28155条

第4章 組織上の問題
 第1節 組織及び名称……28200条-28201条
 第2節 取締役……28210条-28212条

第5章 事業所
 第1節 事業所の開設、移転、閉鎖……28320条

第6章 事業の移転……28400条-28405条

第7章 記録、報告、調査……28500条-28505条

第8章 支配権の獲得……28550条-28552条

第9章 事業の合併、買収、売却……28600条-28604条

第10章 免許の自主返納……28650条-28651条

第11章 エンフォースメント……28700条-28716条

第12章 犯罪及び刑事罰
 第1節 総則……28800条-28802条
 第2節 利益相反……28820条-28821条
 第3節 刑事罰……28880条-28881条

第13章 民事罰……28900条-28901条

第14章 雑則……28950条-28958条

 

第1章 総則

第1節 略称及び構成

第28000条 (表記) 本法は「キャピタルアクセス会社法」と表示され、かつ表記される。

第28001条 (解釈) 本法は、その目的を達成するために柔軟に解釈されなければならない。

第28002条 (適用条項) 1968年会社証券法(第4編第1部(25000条以下))は免許保有者に対し適用される。

第28003条 (認識事実) 州議会は次に掲げる全ての事実を認識している。

  1. (a) カリフォルニア州における就業機会を増加させる必要があること。
  2. (b) カリフォルニア州における中小企業の設立、成長、及び拡大の促進が同州における就業機会を増加させる効率的な方法であること。
  3. (c) 中小企業は危険資本にアクセスできない場合、成長し就業機会を創出することができないこと。
  4. (d) 連邦議会は、償還可能証券の発行に従事せず、特定の州において事業を営み又は営もうと計画している企業に対して金融支援又は経営支援を行う組織体について規定する当該州の規制に服する一定の会社に対し、1940年投資会社法を適用除外していること。
  5. (e) 従って、カリフォルニア州が当該適用除外規定による利益を完全に享受するために、キャピタルアクセス会社に対する免許制度及び規制を設け、これらの会社が1940年投資会社法の当該適用除外規定に従い活動できるようにする必要があること。

第28004条(目的)

  1. (a) 本法の目的は、主としてカリフォルニア州における中小企業に危険資本及び経営支援を提供するキャピタルアクセス会社に対する免許制度及び規制を設けることにより、これらの会社が1940年投資会社法の適用除外規定に基づき運営できるようにすることである。
  2. (b) 前項に規定する本法の目的は、コミッショナーが本法の各規定を執行するにあたり従わなければならない基準を構成する。

 

第2節 定義

第28030条 (定義規定の適用) 本法において規定され特定の条文に適用される追加の定義に従う場合及び条文の文脈から他の定義が要求される場合を除き、本節において規定する定義は本法全体に適用される。

第28031条 (適格投資家) 「適格投資家」とは、1933年証券法第2条(a)項15号に規定する者、又は米国証券取引委員会が規則、レギュレーション、又は命令により指定する者であり、免許保有者の証券を購入することにより免許保有者が中小企業に金融支援を行う際の投資資金を提供する者をいう。

第28032条 (関係者) 「関係者」とは、特定の者を支配し、又は特定の者に支配され、若しくは特定の者の共通支配下にある1人又は複数の人をいう。

第28033条(コミッショナー)  「コミッショナー」とは、事業監督局のコミッショナー又は当該コミッショナーから特定の事項について権限の委譲を受けた者をいう。

第28034条(会社)  「会社」とは、株式会社、有限責任組合、有限責任会社、その他の形態の事業体であり、カリフォルニア州の法律に基づき組織されたものをいう。

第28035条(支配) 「支配」とは、特定の者の運営及び方針を指図し、又は指図を行う権限を直接又は間接的に保持することをいう。

第28036条(支配者)  「支配者」とは、特定の者との関係で用いられる場合、1つ又は複数の媒介を通じて直接又は間接的に特定の者を支配する人をいう。

第28037条(支払不能者)  「支払不能者」とは、一定の者との関係で用いられる場合、通常の事業の過程において債務の支払いが滞っている者、履行期の到来している債務の弁済ができない者、又はその負債が資産を超過している者をいう。

第28038条(免許)  「免許」とは、本法に基づき発行され、免許保有者がキャピタルアクセス会社として事業を行うことを許容する免許をいう。

第28039条 (免許保有者) 「免許保有者」とは、本法に基づき免許を付与された会社をいう。

第28040条 (役員) 「役員」とは、次に掲げるいずれかをいう。

  1. (a) 株式会社との関係で用いられる場合、適用法若しくは当該会社の基本定款又は付属定款により、又はそれらに従い、当該会社の役員として任命又は指名された者、又は当該会社との関係において会社役員が通常果たす役割を果たしている者をいう。
  2. (b) 自然人又は株式会社以外の特定の者との関係で用いられる場合、当該会社との関係において会社役員が通常果たす役割を当該特定の者との関係において果たしている者をいう。

第28041条(命令)  「命令」とは、コミッショナーによって発せられ特定の事例に適用される承認、同意、権限付与、適用除外、拒否、禁止、又は要求をいう。「命令」には免許の条件及び本法に基づきコミッショナーとの間で行われた合意が含まれる。

第28042条 (親会社) 「親会社」とは、自然人以外の特定の人との関係で用いられる場合、1つ又は複数の媒介を通じて特定の人を支配する自然人以外の人をいう。

第28043条 (人) 「人」とは、自然人、個人事業、ジョイントベンチャー、パートナーシップ、信託、ビジネストラスト、シンジケート、アソシエーション、ジョイントストックカンパニー、株式会社、有限責任会社、政府、政府機関、その他の組織をいう。ただし、ある特定の人に対する支配権の獲得又は支配に関して用いられる場合には、「人」には共同で活動する2人以上の人の結合が含まれる。

第28044条(主たる証券保有者)  「主たる証券保有者」とは、証券発行者の議決権証券の10パーセント以上を名目上又は実質的に、直接又は間接的に保有する者をいう。

第28045条 (人に対し金融支援を行うこと) 「人に対し金融支援を行うこと」とは、当該人が発行する証券を当該人から直接取得すること又は証券引受人を通じて間接的に取得することをいう。

第28046条(証券) 「証券」とは、25019条に規定するものをいう。

第28047条(中小企業)  「中小企業」とは、カリフォルニア州において定常的かつ継続的に取引を行おうと計画している人、又は行っている人であり、その人の関係者と合わせて純資産価額で1800万ドルを超える資産を有さず、かつ繰越損失を除き、連邦所得税を控除した後の平均収入が直近の過去2年間において600万ドルを超えない人をいう。

第28047.1条(小企業)  「小企業」とは、カリフォルニア州において定常的かつ継続的に取引を行おうと計画している人、又は行っている人であり、その人の関係者と合わせて純資産価額で600万ドルを超える資産を有さず、かつ繰越損失を除き、連邦所得税を控除した後の平均収入が直近の過去2年間において200万ドルを超えない人をいう。

第28048条(子会社)  「子会社」とは、自然人以外の特定の人との関係で用いられる場合、1つ又は複数の媒介を通じて直接又は間接的に自然人以外の特定の人により支配されている人をいう。

第28049条(議決権) 「議決権」とは、194.5条に規定するものをいう。

 

第2章 管理運営

第28100条(エンフォースメント)  コミッショナーは投資者保護を図るとともに、28004条に規定する立法目的を促進する方法で本法における各規定を監理し執行する。

第28101条(付加条件)  コミッショナーは本法の下で命令を発し又は免許を発行する場合において、本法の各規定及び目的を実行するために必要な条件をその意見において付することができる。

第28102条 (申請書の様式) 本法又は本法に基づくレギュレーション又は命令に基づきコミッショナーに提出される申請書は、コミッショナーがレギュレーション又は命令により定める様式で作成され、定める情報が記載され、定める方法で署名され認証されなければならない。

第28103条 (提案の考慮) 本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に従い提出された申請書を承認するか否かを決定するにあたり、コミッショナーは申請者による提案を考慮することができる。このような提案には役員の任命、証券の売付け、融資の獲得、中小企業の証券の購入が含まれるが、これらに限定されない。そして、コミッショナーはその意見において申請者が当該提案を実行できると認める場合には、当該提案に依拠して決定を行うことができる。コミッショナーが申請者の提案に全面的又は部分的に依拠して決定を行う場合、申請者に対しコミッショナーが定める期間内に当該提案を実行するよう要求する適切な条件を課すことができる。

第28104条 (コミッショナーの権限)

  1. (a) コミッショナーは次に掲げる行為の双方を行うことができる。
    1. (1) 本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に基づき提出された申請書を承認するか否かを決定するために必要であると認める場合、又はある者が本法の各規定又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に違反したか又は違反する可能性があるかどうかを決定するために必要であると認める場合、あるいは本法の各規定又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令の執行を援助するために必要であると認める場合、若しくは本法に基づくレギュレーション又は命令の発布を支援するために必要であると認める場合に、カリフォルニア州内外において公的又は私的調査を行うこと。
    2. (2) 本法の各規定又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令への違反に関する情報を公表すること。
  2. (b) 本法に基づく調査、検査、その他の手続のために、コミッショナーは宣誓又は確約を行わせ、証人を召喚し、出頭を強制し、証拠調べを行い、かつ帳簿、書類、通信文、メモ、契約書、その他コミッショナーが調査に関連があり又は重要であると認める文書又は記録の提出を求めることができる。
  3. (c) 要求を拒否し、又は召喚に応じない者がいる場合には、上級裁判所はコミッショナーからの申立てに基づき、その者に対しコミッショナーの面前に出頭し、証拠書類を提出し、若しくは調査中の事案又は問題点に関し関連のある証拠を提出するよう命ずることができる。裁判所の命令に従わない場合は法廷侮辱罪で処罰されうる。

第28105条(政府機関からの情報)  コミッショナーは政府機関に対し免許保有者若しくはその親会社又は子会社に関する情報を提供し、又は政府機関からこれらの者に関する情報の提供を受けることができる。

第28106条(記録へのアクセス) コミッショナーが免許保有者、その関係会社、又は政府機関に対し、免許保有者若しくはその取締役、役員、従業員、又は関係会社に関する記録の調査又は複写を許可し、又はコミッショナーがこれらの者に対し記録又はその写しを提供した場合には、政府綱領6254条及び6255条がコミッショナーの行動前に当該記録に適用されていた程度において、これらの規定が当該記録に対し継続的に適用される。

第28107条(刑事手続)  コミッショナーは、本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に対する違反で犯罪を構成するものに関する証拠につき、当該違反行為が行われた郡の地方検事に照会を行うことができる。当該検事は、照会の有無にかかわらず、適切な刑事手続を開始することができる。

第28108条(送達)  免許申請者並びにその親会社及び子会社は申請者に免許が付与される前に、また免許保有者の親会社又は子会社となる者は親会社又は子会社となった日から30日以内に、コミッショナーがレギュレーション又は命令により定める様式により、非犯罪手続又は行政手続においてそれらの者又はその承継人、執行人、又は管理人が法的手続において受ける送達につき、コミッショナーをその代理人に選任する旨の撤回不能な同意書をコミッショナーに提出しなければならない。代理人への選任は、同意書の提出後、本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に基づき行われ、それにより送達はそれらの者に対し直接行われた場合と同様の法的効力を有する。送達はその写しをコミッショナーの事務局に保存し行われる。ただし、(a)送達を行う当事者であるコミッショナーが、コミッショナーに最後に登録されている本人の住所に送達の通知及び送達の写しを書留郵便又は配達証明郵便で直ちに送付し、かつ(b)送達を行う当事者による本条項を遵守するとの宣誓供述書が裁判手続の場合は裁判所が定める期間内に、又は行政手続の場合は行政庁が定める期間内に提出された場合でなければ、当該送達はその効力を生じない。

第28109条(前条と同様に扱われる場合)  カリフォルニア州の非居住者を含む如何なる者も、本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令により禁止され又は起訴対象となる行為に従事した場合であり、かつカリフォルニア州におけるその者に対する人的裁判管轄権が他の方法では認められない場合には、その者が前条に基づく送達への同意書を提出しているか否かにかかわらず、当該行為により、その者又はその承継人、執行人、又は管理人が非刑事手続又は行政手続において法的手続に従い受ける送達につきコミッショナーをその代理人に選任したのものと看做す。このような代理人への選任は当該行為から生じ、本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に基づき行われ、それにより送達はその者に対し直接行われた場合と同様の法的効力を有する。送達はその写しをコミッショナーの事務局に保存し行われる。ただし、(a)送達を行う当事者であるコミッショナーが、コミッショナーに最後に登録されている本人の住所に送達の通知及び送達の写しを書留郵便又は配達証明郵便で直ちに送付するか、又は現実の通知を行うために合理的に計算された他の手順を踏み、かつ(b)送達を行う当事者による本条項を遵守するとの宣誓供述書が裁判手続の場合は裁判所が定める期間内に、又は行政手続の場合は行政庁が定める期間内に提出された場合でなければ、当該送達はその効力を生じない。

第28110条(手数料)

  1. (a) 手数料は、次に掲げる規定に従い、コミッショナーに対し支払われ、徴収されなければならない。
    1. (1) 免許取得のためのコミッショナーへの申請に係る手数料は2000ドルを超えてはならない。
    2. (2) 免許保有者の支配権獲得のためのコミッショナーへの申請に係る手数料は1000ドルを超えてはならない。
    3. (3) 免許保有者による他の会社との合併に対する承認、免許保有者による他社からの全事業又は実質的全事業の買収に係る承認、免許保有者又はその役員による他の免許保有者への全事業又は実質的全事業の売却に係る承認のためのコミッショナーへの申請に係る手数料は1,000ドルを超えてはならない。ただし、同一の合併、買収、又は売却につき複数の申請がコミッショナーに対しなされた場合には、1,000ドルを申請者の人数で割ったものがそれぞれの申請に係る手数料となる。
    4. (4) コミッショナーが免許保有者又はその関係会社に対する検査、監査、又は調査を行う場合、免許保有者はコミッショナーから通知を受けてから10日以内に、検査、監査、又は調査を行う者に対し給与その他の報酬に相当する手数料を支払い、かつ当該職務の成果につき合理的に課される諸経費を含む費用を支払わなければならない。コミッショナーが検査、監査、又は調査を開始する前に、免許保有者に対し手数料に係る事前の見積もりが与えられなければならない。検査、監査、又は調査に係る費用を決定するにあたり、コミッショナーは当該会計年度において検査、監査、又は調査に従事する全部門の者について見積もられる1時間あたりの平均費用を用いることができる。
  2. (b)  (1) コミッショナーへの申請に係る手数料は、コミッショナーに申請を行う時点で支払われなければならない。
    1. (2) 申請の結果が承認、却下、取消、又は取下げのいずれであるかにかかわらず、コミッショナーへの申請に係る手数料は返金されない。
  1. (c) 本条に基づき賦課され徴収された全ての手数料は、最低でも1週間毎に明細書を添えて財務官に送金され、州会社基金に預託されなければならない。

第28111条(連邦規制の遵守による本法の規制遵守)

  1. (a) 免許保有者が中小企業投資会社として免許を受け1958年中小企業投資法に基づき中小企業庁の規制に服する場合には、コミッショナーは規則又は命令により、免許保有者によるこれらの連邦規制の遵守を本法に基づく規制の遵守と看做すことができる。ただし、免許保有者を1940年投資会社法、及び本法第8章(28550条以下)、第9章(28600条以下)、第10章(28650条以下)、第11章(28700条以下)、第12章(28800条以下)、第13章(28900条以下)、第14章(28950条以下)から適用除外するための規定についてはこの限りでない。
  2. (b) 中小企業庁により発布されたレギュレーションでコミッショナーが規則又は命令により本法に基づく規制と一致するものと看做したものに違反した場合は、本法に対する違反となる。コミッショナーは免許保有者に対し連邦法に基づく規制を執行するために本法において認められた全ての権限を有する。

 

第3章 免許制

第28150条(氏名又は表示の使用)

  1. (a) 次項に規定する場合を除き、カリフォルニア州において事業を行う計画を有し又は事業を行っている如何なる者も、免許保有者以外は、キャピタルアクセス会社であると示唆する名称又は商号を用い、又はその他の方法によりキャピタルアクセス会社又は免許保有者であると表示してはならない。
  2. (b) 免許の申請を計画し、又は申請を行った会社は、次に掲げる要件を全て満たす場合には、免許が付与される前であってもキャピタルアクセス会社であると示唆する名称又は商号を用いることができる。
    1. (1) 当該会社がその名称に、「計画中」、「組織中」、「設立中」、その他コミッショナーが承認した表示を付加していること。当該表示は少なくとも名称又は商号と同程度に目立つよう記載されなければならない。
    2. (2) 当該会社は(A)免許を申請し取得するのに必要であり、かつ(B)免許保有者として事業を開始するための準備に必要である限度で活動していること。
    3. (3) 当該会社は免許保有者であると自らを表示していないこと。

第28151条(免許の適格性)  免許保有者の要件を満たす者を除き、如何なる者に対しても本法に基づく免許を付与してはならない。

第28152条 (申請の承認又は却下) コミッショナーは、免許申請に関して次に掲げる全ての要件を満たすと認めた場合、申請を承認する。

  1. (a) 申請者が、次項に規定する金銭を除き、25万ドル以上の価値のある有形資産を有し、かつ当該有形資産の価値はキャピタルアクセス会社として事業を遂行するのに十分であること。
  2. (b) 申請者が500万ドル以上の投資資金を有すること。
  3. (c) 前2項の要件に加え、申請者が免許付与日から3年以上の期間キャピタルアクセス会社として事業を遂行するのに十分な資金源を有すること。
  4. (d) 申請者の取締役、役員、及び支配者は性格が良く健全な信用状態にあること。かつ申請者の取締役及び役員は申請者との関係でその職務を遂行する能力を有すること。さらに申請者の取締役及び役員は全体として申請者がキャピタルアクセス会社として事業を運営するのに十分であること。本項との関係において、コミッショナーは取引又は投資事業の運営における過去又は現在の成功に重点を置かなければならない。
  5. (e) 次に掲げる者が、25212条(a)項、(e)項、(f)項、(g)項の作為又は不作為に関する規定、同条(b)項の有罪判決、不抗争の抗弁、民事行為の有責判決に関する規定、同条(c)項の作為、行為、又は活動の差止めに関する規定、又は同条(d)項の命令に関する規定の適用を受けていないこと。
    1. (1) 申請者の支配者又は支配者になろうとする者。
    2. (2) 申請者の資金投資に関して助言を行い、又は行おうとする者。
    3. (3) 申請者のパートナー、主要執行役員、マネージャー、又は取締役、若しくはこれらになろうとする者。
    4. (4) 前3号に規定する人と同様の地位にあり又は同様の役割を果たしている者、若しくは同様の地位に就こうとしており又は同様の役割を果たそうとしている者。
    5. (5) 申請者の投資関連の職務について実質的に援助又は支援を行い、又は行おうとしている従業員。
    6. (6) 申請者の発行する証券の売付け又は分売に関し実質的に援助又は支援を行い、又は行おうとしているブローカー・ディーラー又は代理人。
  1. (f) 申請者が免許を付与された場合に、1940年投資会社法6条(a)項(5)号、1968 年会社証券法の関連規定、本法、並びに本法に基づき規定されるレギュレーション又は本法に基づき発せられる命令を遵守すると合理的に認められること。

聴聞の結果、上記要件を満たさないとコミッショナーが認める場合には、申請を却下しなければならない。

第28153条 (コミッショナーの事実認定)

  1. (a) 前条との関係で、コミッショナーは次のように事実認定を行うことができる。
    1. (1) 申請者の取締役、役員、支配者、若しくは支配者の取締役又は役員が詐欺又は不正行為に関する犯罪で有罪判決を受け、又は不抗争の抗弁を行った場合に、申請者の取締役、役員、又は支配者は良き性格でないと認定すること。
    2. (2) 申請者が詐欺又は不正行為に関する犯罪で有罪判決を受け、又は不抗争の抗弁を行った場合に、申請者が免許を受けた場合に本法の全関連規定及び本法に基づき発せられるレギュレーション又は命令を遵守すると合理的に認めることができないと認定すること。
  2. (b) 前項の規定は、前条との関係において、申請者の取締役、役員、又は支配者が良き性格でないこと、又は申請者が免許を受けた場合に1940年投資会社法、1968年会社証券法、本法の全関連規定、並びに本法に基づくレギュレーション又は命令を遵守すると合理的に認めることができないとコミッショナーが認定するための唯一の根拠と解されてはらない。

第28154条 (移転又は譲渡) 28551条の規定に従って行う場合を除き、免許を移転又は譲渡することはできない。

第28155条(表示及び広告)  免許保有者は、コミッショナーにより支援、推薦、又は承認を受けていると表示し、若しくは自己の能力又は適格性について如何なる点であれコミッショナーのお墨付きを得ていると表示してはならない。免許保有者は、本法の各規定の適用を受ける事業について虚偽、誤り、又は詐欺的な記述又は表示を用いて、又は表示を虚偽、誤り、又は詐欺的なものとしないために必要な重要情報を省略して、若しくは免許保有者の場合には州若しくはその部局又は役人により事業の監督が行われることへの言及を省略して、広告、印刷、展示、出版、又は配布を行い、又は行わせ、若しくは行うことを許可してはならない。本条の規定は、免許の効果について誤解を招く表現が行われていない場合に、免許保有者が免許を受けている旨の表示を行うことを禁止していると解されてはならない。

 

第4章 組織上の問題

第1節 組織及び名称

第28200条(設立証書の記載事項)  免許保有者の設立証書には次の事項が記載されていなければならない。

  1. (a) 免許保有者の活動は、主として中小企業に対し金融支援又は経営支援を行うことを通じてカリフォルニア州における経済、事業、又は産業の発展を促進させること、及び当該目的を遂行するために付随し又は必要な活動に限定されていること。
  2. (b) 免許保有者は償還可能証券の発行事業に従事しないこと。
  3. (c) 免許保有者の証券保有者は、それぞれの種類の証券について、カリフォルニア州の居住者又はカリフォルニア州において事業の大部分を営む者であり、かつ免許保有者の証券の80パーセント以上を保有すること。
  4. (d) 免許保有者の証券は適格投資家(28031条に規定)にのみ売り付けられ、かつ免許保有者は1940年投資会社法第3条に規定する投資会社又は同条(a)項(1)号又は(7)号に基づき投資会社の定義から除外された者の発行する証券を購入しないこと。ただし、(1)1以上の全国的に認識された統計格付機関により投資適格の格付を得た負債証券、又は(2) 登録オープン・エンド型投資会社の発行する証券であり、当該投資会社がその投資方針によりその保有資産の65パーセント以上を(1)に規定する証券又は当該投資会社が(1)に規定する証券と同等の品質を有すると決定した証券に投資するものについてはこの限りでない。
  5. (e) 免許保有者は1940年投資会社法の登録免除の規定に従い、キャピタルアクセス会社法(本法(28000条以下))に基づき免許を受けながら、1940年投資会社法6条(a)項(5)号に規定する会社として経済、事業、又は産業の発展を促進する事業に従事すること。
  6. (f) 免許保有者による資金投資は、1940年投資会社法6条(a)項(5)号、1968年会社証券法、及び本法により制限され、これらの法律に従い行われること。

第28201条(他の名称での事業の遂行)  免許保有者は、コミッショナーに対し書面による事前の通知を行う場合を除き、その法人名以外の名称を用いて事業を行うことはできない。

 

第2節 取締役

第28210条(方針決定機関の構成員)  各免許保有者は、取締役会、執行委員会、若しくはその他の方針決定機関を有しなければならない。それらの機関は3名以上で構成されなければならない。

第28211条(会合)  取締役会、執行委員会、その他の方針決定機関は、暦年毎に1回以上会合を開かなければならない。

第28212条(契約の承認)  各免許保有者の取締役会、執行委員会、その他の方針決定機関は、免許保有者と免許保有者に対し資金投資に関して助言を行う者との間における契約を承認する。

 

第5章 事業所

第1節 事業所の開設、移転、閉鎖

第28320条(事業所の移転、開設、又は閉鎖)

  1. (a) 免許保有者は、コミッショナーに対し書面による事前の通知を行わなければ、本店を移転させることができない。
  2. (b) 免許保有者は、事業所(本店を除く)の開設、移転、又は閉鎖に着手した場合、その時点から2営業日以内にコミッショナーに対し通知を行う場合を除き、これらを続行してはならない。

 

第6章 業務の遂行

第28400条(免許保有者の事業)  免許保有者は、次に掲げるものを除き、如何なる事業にも従事してはならない。

  1. (a) カリフォルニア州において全事業又は事業の大部分を営み、又は営もうと計画している中小企業又は小企業に対し、それらの発行する証券の購入を通じて行う金融支援の事業。
  2. (b) カリフォルニア州において全事業又は事業の大部分を営み、又は営もうと計画している中小企業又は小企業に対して行う経営支援(経営及び技術支援を含む)の事業。
  3. (c) 免許保有者による金融支援の少なくとも20パーセントは、カリフォルニア州において全事業又は事業の大部分を営み、又は営もうと計画している小企業の発行する証券の購入を通じて行われなければならない。

第28404条(禁止される援助)  免許保有者は、本法の規定を潜脱する目的で、中小企業に対し金融支援を行ってはならない。

第28405条(適用除外) 本条は、カリフォルニア州憲法第15章第1条に従い一定の分類に属する者に対する適用除外を創設し授権する。カリフォルニア州憲法の同条項に含まれる利率の制限に関する規定は、免許保有者により購入された債務証書に対し適用してはならない。

 

第7章 記録、報告、調査

第28500条(帳簿及び記録)  各免許保有者は帳簿、計算書類、その他の記録をコミッショナーがレギュレーション又は命令により定める様式及び方法により作成し保存しなければならない。これらの記録は全て、コミッショナーがレギュレーション又は命令により定める場所においてその定める期間、その定められた場所に備え置かなければならない。

第28501条(監査報告書)  各免許保有者は会計年度終了後90日以内、又は90日を超える期間でコミッショナーがレギュレーション又は命令により定める期間内に、次に掲げる全ての事項が記載された監査報告書をコミッショナーに提出しなければならない。

  1. (a) 一般に公正妥当と認められる会計原則に従い独立の公認会計士による監査を受けた当該会計年度末における財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、及びキャッシュフロー計算書が含まれ、免許保有者がカリフォルニア州の非営利法人である場合には比較可能な財務諸表が含まれる)。
  2. (b) 当該財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計原則に従い作成されたものとの記述がなされている独立の公認会計士又は独立会計士による報告書、証明書、又は意見書。
  3. (c) コミッショナーがレギュレーション又は命令により定めるその他の情報。

第28502条(報告書の提出) 各免許保有者、その取締役、役員、及び従業員、並びに免許保有者の親会社及び子会社は、コミッショナーがレギュレーション又は命令により定める全ての報告書をその定める期間内にコミッショナーに提出しなければならない。また免許保有者の各関係会社(免許保有者の親会社又は子会社を除く)は、コミッショナーが定める期間内に当該関係会社と免許保有者との間における取引に関してコミッショナーが要求する全ての報告書をコミッショナーに提出しなければならない。各報告書は、コミッショナーがレギュレーション又は命令により定める様式で作成され、定められた情報が記載され、定められた方法により署名され認証されなければならない。

第28503条(調査) 

  1. (a) コミッショナーは暦年毎に1回以上、各免許保有者に対し調査を行わなければならない。
  2. (b)  (1) コミッショナーは何時でも免許保有者、若しくはその親会社又は子会社を調査することができる。
    1. (2) コミッショナーは何時でも免許保有者の関係会社(免許保有者の親会社又は子会社を除く)を調査することができる。ただし、その範囲は当該関係会社と免許保有者との間における取引に関する事項に限られる。
  3. (c) コミッショナーによる調査を受けた免許保有者又はその関係会社の取締役、役員、従業員、及び免許保有者又はその関係会社の帳簿、計算書類、その他の記録を管理している者は、コミッショナーの要求に対し、それらの帳簿、計算書類、その他の記録を全てコミッショナーに提示し、かつそれらの者の権限の範囲内で調査に協力しなければならない。ただし、免許保有者の親会社又は子会社以外の関係会社に対する調査の場合には、当該関係会社と免許保有者との間における取引に関連する帳簿、計算書類、及び記録にその範囲は限定される。
  4. (d) コミッショナーは、免許保有者又はその関係会社の調査を行う際に必要であると認める場合には、公認会計士、弁護士、鑑定士、その他の者を依頼することができる。免許保有者は、コミッショナーから通知を受けてから10日以内に、これらの者の利用に要した費用を支払わなければならない。

第28504条(他者による帳簿の作成)

  1. (a) 免許保有者は、取締役会、執行委員会、その他の方針決定機関の承認を得て、他者に帳簿、計算書類、その他の記録を作成又は保存させ、又はこれらの作成又は保存を許可することができる。
  2. (b) 免許保有者以外の者が免許保有者の帳簿、計算書類、その他の記録を作成し又は保存する場合は、本法及び本法に基づき発せられるレギュレーション又は命令の各規定は、これらの行為及び当該帳簿、計算書類、その他の記録に関して、免許保有者に対する場合と同様に当該者に対して適用される。
  3. (c) 免許保有者の関係会社以外の者が当該関係会社の帳簿、計算書類、その他の記録を作成又は保存する場合、又は免許保有者の親会社又は子会社以外の関係会社に関して当該関係会社以外の者が作成又は保存する当該関係会社の帳簿、計算書類、その他の記録で当該関係会社と免許保有者との間における取引に関連するものに関しては、本法及び本法に基づき発せられるレギュレーション又は命令の各規定は、これらの行為及び当該帳簿、計算書類、その他の記録に関して、当該関係会社に対する場合と同様に当該者に対して適用される。

第28505条(一般への公開) 法人局コミッショナー規則250.10条及び250.10.5条の規定に従い、コミッショナーは本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に基づきコミッショナーに提出された報告書を一般に公開することができる。

 

第8章 支配権の獲得

第28550条(支配の承認)  何人も、コミッショナーから書面により事前の承認を得た場合を除き、免許保有者の支配権を獲得してはならない。

第28551条(支配権獲得承認の申請)  コミッショナーは、告知及び聴聞の後、次に掲げる要件を全て満たすと認める場合にのみ、支配権獲得申請者による免許保有者の支配権獲得を承認する。

  1. (a) 申請者及びその取締役、役員は性格が良く健全な信用状態にあること。
  2. (b) 申請者が免許保有者の支配権を獲得した場合に、本法及び本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令の全関連規定を遵守すると合理的に認められること。
  3. (c) 申請者が免許保有者の事業、企業構造、運営について重大な変更を行う計画を有している場合には、当該計画が免許保有者又はその適格投資家の安全性及び健全性、又は一般公衆の利便性及び利益を害することにならないこと。

第28552条(コミッショナーによる事実認定)

  1. (a) 前条との関係において、コミッショナーは次に掲げるように事実認定を行うことができる。
    1. (1) 申請者若しくはその取締役又は役員が詐欺又は不正行為に関する犯罪で有罪判決を受け、又は不抗争の答弁を行った場合に、これらの者は良き性格でないと認定すること。
    2. (2) 申請者の計画が、詐欺又は不正行為に関する犯罪で有罪判決を受け、又は不抗争の答弁を行った者を免許保有者の取締役又は役員に就任する内容を含む場合に、当該計画による免許保有者の運営に対する重大な変更が、免許保有者又はその適格投資家の安全性及び健全性、及び一般公衆の利便性及び利益を害することになると認定すること。
  2. (b) 前項の規定は、コミッショナーが前条との関係において申請者若しくはその取締役又は役員が良き性格でないと認定し、又は申請者の計画が免許保有者の運営に重大な変更を行う場合において当該計画が免許保有者又はその適格投資家の安全性及び健全性又は一般公衆の利便性及び利益を害することになると認定する際の唯一の根拠と解されてはならない。

 

第9章 事業の合併、買収、売却

第28600条(定義)  本章との関係において

  1. (a) 「買収者である免許保有者」とは、次のいずれかをいう。
    1. (1) 合併の場合は、存続会社である免許保有者をいう。
    2. (2) 買収又は売却である場合は、買収者である免許保有者をいう。
  2. (b) 「消滅会社」とは、第165条に規定するものをいう。
  3. (c) 「存続会社」とは、第190条に規定するものをいう。

第28601条(合併) 免許保有者は、次に掲げる要件を満たす場合を除き、他の会社と合併してはならない。

  1. (a) 免許保有者が存続会社である場合、当該合併について事前にコミッショナーの承認を得ること。
  2. (b) 免許保有者が消滅会社である場合、存続会社は免許保有者であり、かつ当該合併について事前にコミッショナーの承認を得ること。

第28602条(事業買収の承認) 免許保有者は、コミッショナーの承認を事前に得た場合を除き、他者の全事業又は実質的全事業を買収してはならない。

第28603条(事業売却の承認) 免許保有者は、売却の相手方が免許保有者でありかつコミッショナーの承認を事前に得た場合を除き、その全事業又は実質的全事業を他者に売却してはならない。

第28604条(承認に必要な要件) コミッショナーは、告知及び聴聞の後に、次に掲げる全ての要件を満たす場合にのみ、合併、買収、又は売却に係る申請を承認する。

  1. (a) 当該合併、買収、又は売却が買収者である免許保有者にとって安全かつ健全であること。
  2. (b) 当該合併、買収、又は売却が完了した場合に、買収者である免許保有者が本法及び本法に基づき発せられるレギュレーション又は命令を遵守すると合理的に認められること。
  3. (c) 当該合併、買収、又は売却が免許保有者又はその適格投資家の利益を害し、又は一般公衆の利便性及び利益を害することにならないこと。又は、当該合併、買収、又は売却がこれらの者の利益を害する恐れがある場合には、これらの当事者の安全性及び健全性の確保のために必要であること。

 

第10章 免許の自主返納

第28650条(免許返納の申請)  免許保有者は、免許証及びコミッショナーがレギュレーション又は命令により定める(a)様式で作成され、(b)情報を記載し、(c)方法で署名及び認証がなされた報告書をコミッショナーに提出することにより、免許を返納することができる。

第28651条(免許の自主返納に係る取消又は停止)

  1. (a) 次項に規定する場合を除き、免許の自主返納はコミッショナーが返納の申込を受け前条に規定する報告書を受領した際に発する命令によりその効力を生ずる。
  2. (b)免許証及び前条に規定する報告書がコミッショナーに提出された際に免許の取消又は停止が保留となっている場合、又は免許証及び前条に規定する報告書がコミッショナーに提出されるより前に免許の取消又は停止の手続が行われ、若しくは免許の返納が条件として課されている場合は、免許の自主返納はコミッショナーが命令により定める日時及び条件に従いその効力を生ずる。

 

第11章 エンフォースメント

第28700条(定義) 本章との関係において次に掲げる語は、文脈により他の意味で用いられる場合を除き、次の意味を有する。

  1. (a) 「免許保有者における地位」とは、免許保有者又はその子会社の取締役、役員、又は従業員の地位をいう。
  2. (b) 「対象者」とは、免許保有者との関係で用いられる場合には、次に掲げる者をいう。
    1. (1) 免許保有者の支配者又は関係者。
    2. (2) 免許保有者又は前号に掲げる者の取締役、役員、又は従業員。
    3. (3) その他免許保有者の事業運営に参加する者。

第28701条(違反行為及び手続) コミッショナーは、ある者が本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令の各規定に違反したとき、又は違反すると合理的に認められるときは、カリフォルニア州民の名において上級裁判所に対し違法行為の差止め、又は本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令を遵守させるための執行を請求することができる。適切な疎明に基づき、当該裁判所は禁止命令、暫定的又は永久差止命令、又は執行命令を発することができ、かつ被告又は被告の資産のために破産管財人又は保全管理人を任命することができる。当該裁判所はコミッショナーに対し担保の提供を要求することはできない。

第28702条(排除命令)

  1. (a) コミッショナーは、ある者が28150条に違反し、又は違反すると合理的に認められる場合は、その者が免許を受けるまで、その者を当該違反から排除するための命令を発することができる。
  2. (b)  (1) 前項の規定に基づき命令が発せられてから30日以内に、当該命令を受けた者はコミッショナーに対し当該命令に関して聴聞の申立てを行うことができる。当該申立てが受理されてから15営業日以内(又は申立者が合意したそれよりも長い期間内)にコミッショナーが聴聞を開始できなかった場合は、当該命令は取り消されたものと看做す。聴聞が完了した場合、コミッショナーは当該命令を是認し、修正し、又は取り消さなければならない。
    1. (2) 前項の規定に基づき命令を受けた者が当該命令に関して司法審査を申し立てる権利は、前号の規定に従いコミッショナーに対し当該命令について聴聞の申立てを行うことができなかった場合であっても、その影響を受けない。

第28703条(必要な事実認定) コミッショナーは、告知及び聴聞の後に、次に掲げる事実があると認めるときは排除命令を発することができ、当該命令には適切な是正措置を講ずるための命令が含まれる。

  1. (a) 免許保有者又はその対象者が本法、本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令、その他の関連法規に違反した場合、又は違反している場合、若しく違反すると合理的に認められる場合。
  2. (b) 免許保有者又はその対象者が、免許保有者の事業との関係で、危険又は不健全な行為に従事又は参加した場合、又は従事又は参加している場合、若しくは従事又は参加すると合理的に認められる場合。

第28704条(コミッショナーの事実認定及び聴聞の申立て) 

  1. (a) コミッショナーは、次に掲げる事実の双方があると認める場合には排除命令を発することができ、当該命令には適切な是正措置を講ずるための命令が含まれる。
    1. (1) 免許保有者又はその対象者との関係で、前条に掲げる各事実が認められること。
    2. (2) 前条の規定に従い行われる聴聞が完了する前に、当該行為又は違反が、免許保有者を破産に追い込み、又はその資産又は収益の大部分を消失させ、若しくは免許保有者の状態を著しく弱体化させる場合、その他免許保有者又はその適格投資家の利益を著しく害する場合。
  2. (b) (1) 前項の規定に基づき命令が発せられてから30日以内に、当該命令を受けた免許保有者又はその対象者はコミッショナーに対し当該命令に関して聴聞の申立てを行うことができる。聴聞の申立ての受理は、当該命令の効力を停止しない。当該申立てが受理されてから15営業日以内(又は申立者が合意したそれよりも長い期間内)にコミッショナーが聴聞を開始できなかった場合は、当該命令は取り消されたものと看做す。聴聞が完了した場合、コミッショナーは当該命令を是認し、修正し、又は取り消さなければならない。
    1. (2) 前項の規定に基づき命令を受けた免許保有者又はその対象者が当該命令に関して司法審査を申し立てる権利は、前号の規定に従いコミッショナーに対し当該命令について聴聞の申立てを行うことができなかった場合であっても、その影響を受けない。

第28705条(対象者の職務からの排除) コミッショナーは、告知及び聴聞の結果、次に掲げる(a)項から(c)項までの要件を全て満たすと認められる場合には、対象者を免許保有者における職務から排除し、今後免許保有者の事業の遂行に如何なる形であれ参加することを禁止するための命令を発することができる。

  1. (a) (1) 免許保有者の対象者が本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に違反した場合、若しくはその他の関連法規に違反した場合。
    1. (2) 免許保有者の対象者が免許保有者の事業に関して危険又は不健全な行為に従事し又は参加した場合。若しくは、
    2. (3) 免許保有者の対象者が、対象者としての信認義務に違反する行為に従事し又は参加した場合。
  2. (b) (1) これらの行為、違反行為、又は信認義務違反が免許保有者又はその適格投資家に対し重大な金銭的損失その他の損害を及ぼした場合、又は及ぼす蓋然性がある場合。
    1. (2) これらの行為、違反行為、又は信認義務違反が免許保有者又はその適格投資家の利益を著しく害した場合、又は害する蓋然性がある場合。若しくは、
    2. (3) 当該対象者がこれらの行為、違反行為、又は信認義務違反により金銭的利益を得た場合。
  3. (c) これらの行為、違反行為、又は信認義務違反が対象者側の不正行為と関連すること、又は免許保有者の事業に関して対象者に重過失があること、若しくは免許保有者の安全性及び健全性を故意に無視するものであることが明らかとなった場合。

第28706条(対象者の職務からの排除のための事実認定) コミッショナーは、告知及び聴聞の後に、免許保有者の対象者が金融機関又はその他の事業組織の活動に従事又は参加したことにより重大な金銭的損失その他の損害を生じさせ、そのことが次に掲げるいずれかに該当すると認める場合には、対象者を免許保有者における職務から除外し、今後コミッショナーの事前の同意がある場合を除き免許保有者の事業に如何なる形であれ参加することを禁止するための命令を発することができる。

  1. (a) 不正行為。
  2. (b) 当該金融機関又はその他の事業組織の安全性及び健全性に対する故意による又は継続的な無視。

第28707条(職務の停止) 

  1. (a) コミッショナーが次に掲げる事実の双方があると認める場合には、対象者の免許保有者における職務を停止させ、今後コミッショナーの同意がある場合を除き免許保有者の事業に如何なる形であれ参加することを禁止するための命令を発することができる。
    1. (1) 28705条(a)項、(b)項、(c)項に規定する事実、又は前条(a)項に規定する事実が免許保有者の対象者との関係で認められる場合。
    2. (2) 免許保有者又はその適格投資家の利益を保護するため、又は一般公衆の利益を保護するために、コミッショナーが直ちに対象者が免許保有者において従事する職務を停止し、今後免許保有者の事業に如何なる形であれ参加することを禁止する必要がある場合。
  2. (b) (1) 前項の規定に従い命令が発せられてから30日以内に、命令を受けた免許保有者の対象者は当該命令に関して聴聞の申立てをコミッショナーに対し行うことができる。聴聞の申立てがなされた場合であっても当該命令の効力は停止しない。聴聞の申立てが受理されてから15営業日以内(又は対象者が同意した15営業日よりも長い期間内)にコミッショナーが聴聞を開始できなかった場合、当該命令は取り消されたものと看做す。聴聞が完了した後、コミッショナーは当該命令を是認し、修正し、又は取り消さなければならない。
    1. (2) 前号の規定に基づき命令を受けた免許保有者の対象者が当該命令に関して司法審査を申し立てる権利は、前号の規定に従いコミッショナーに対し当該命令について聴聞の申立てを行うことができなかった場合であっても、その影響を受けない。

第28708条(職務の一時停止に係る事実認定)

  1. (a) コミッショナーが次に掲げる事実の双方があると認めるときは、対象者の免許保有者における職務を停止し又は対象者を免許保有者の職務から排除し、今後コミッショナーの同意がある場合を除き免許保有者の事業に如何なる形であれ参加することを禁止するための命令を発することができる。
    1. (1) 当該免許保有者の対象者が不正行為又は信託違反に関する犯罪について、大陪審により起訴を受けた場合、又は治安判事により有罪判決を受けた場合。
    2. (2) その者が引き続き免許保有者の対象者であることが免許保有者又はその適格投資家の利益を害し、又は免許保有者に対する一般公衆の信頼を損う恐れがある場合。
  2. (b) コミッショナーが次に掲げる事実の双方があると認めるときは、対象者又は以前対象者であった者の免許保有者における職務を停止し又は対象者を免許保有者の職務から排除し、今後コミッショナーの同意がある場合を除き免許保有者の事業に如何なる形であれ参加することを禁止するための命令を発することができる。
    1. (1) 前項の規定に従い命令を受けた免許保有者の対象者、以前対象者であった者、又は免許保有者のその他の対象者が不正行為又は信託違反に関連し1年を超える懲役・禁錮・抑留の確定有罪判決を受けた場合。
    2. (2) その者が引き続き免許保有者の対象者であること、又は対象者として復帰することが免許保有者又はその適格投資家の利益を害し、又は免許保有者に対する一般公衆の信頼を害する恐れがある場合。
  3. (c) (1) 前2項の規定に基づき命令が発せられてから30日以内に、当該命令を受けた対象者はコミッショナーに対し当該命令に関して聴聞の申立てを行うことができる。当該申立てが受理されてから15営業日以内(又は申立者が合意したそれよりも長い期間内)にコミッショナーが聴聞を開始できなかった場合は、当該命令は取り消されたものと看做す。聴聞が完了した場合、コミッショナーは当該命令を是認し、修正し、又は取り消さなければならない。
    1. (2) 前2項の規定に基づき命令を受けた免許保有者の対象者又は以前対象者であった者が当該命令に関して司法審査を申し立てる権利は、前号の規定に従いコミッショナーに対し当該命令について聴聞の申立てを行うことができなかった場合であっても、その影響を受けない。
  4. (d) 免許保有者の対象者が不正行為又は信託違反に関する犯罪で起訴され有罪判決が確定していない場合であっても、コミッショナーが本法の各規定に基づき当該対象者に命令を発することは妨げられない。

第28709条(命令の修正又は取消の申立て) 前4条の規定に従い命令を受けた者はコミッショナーに対し当該命令を修正し又は取り消すよう申立てを行うことができる。コミッショナーは、当該命令の修正又は取消しが一般公衆の利益となると認められ、かつ当該申請者が免許保有者の対象者となった場合に本法及び本法に基づくレギュレーション又は命令の関連規定を遵守すると合理的に認められる場合を除き、当該申請を承認してはならない。

第28710条(免許の停止又は取消し) コミッショナーは、告知及び聴聞により次に掲げる事実のいずれかが判明した場合には、免許保有者の免許を停止し、又は取り消すための命令を発することができる。

  1. (a) 免許保有者、若しくはその支配者又は関係者が、本法、本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令、その他の関連法規に違反した場合。
  2. (b) 免許保有者が危険かつ不健全な方法で事業を行っている場合。
  3. (c) 免許保有者が事業を行う際の条件が危険かつ不健全である場合。
  4. (d) 免許保有者がキャピタルアクセス会社として事業を行うのを止めた場合。
  5. (e) 免許保有者が支払不能に陥っている場合。
  6. (f) 免許保有者が債務の支払いを停止し、債権者への財産提供を行い、若しくは弁済期の到来した債務を支払うことができない旨を書面により認めた場合。
  7. (g) 免許保有者が倒産手続開始決定を受けた場合、又は破産法、会社更生法、倒産法、又は支払猶予法に基づき同様の手続開始決定を求めた場合、あるいはある者が免許保有者に対しこれらの法に基づき手続開始の申立てを行い、当該免許保有者が当該申立てを承認し又はこれに同意した場合、若しくは当該申立てが認められた場合。
  8. (h) 免許保有者が免許の申請を行った際に存在したならば当該申請を却下したであろう事実又は事情が存在すると認められる場合。

第28711条(一般公衆の利益保護)

  1. (a) コミッショナーは、前条に掲げる事実が認められ、かつ直ちに免許保有者の免許を停止し又は取り消すことが一般公衆の利益保護のために必要であると認めるときは、免許保有者の免許を停止し又は取り消すための命令を発することができる。
  2. (b) 前項の規定に基づき命令が発せられてから30日以内に、当該命令を受けた免許保有者又はその対象者はコミッショナーに対し当該命令に関して聴聞の申立てを行うことができる。当該申立てが受理されてから15営業日以内(又は申立者が合意したそれよりも長い期間内)にコミッショナーが聴聞を開始できなかった場合、当該命令は取り消されたものと看做す。聴聞が完了した場合、コミッショナーは当該命令を是認し、修正し、又は取り消さなければならない。

第28712条(免許証の送付) 免許の停止又は取消しを受けた者は直ちにコミッショナーに対し免許証を送付しなければならない。

第28713条(免許に係る命令の修正) 28709条又は28710条に基づき命令を受けた者は、コミッショナーに対し当該命令の修正又は取消しを申し立てることができる。コミッショナーは、当該命令の修正又は取消しが一般公衆の利益となると認められ、かつ当該申立者が免許保有者の対象者となった場合に本法及び本法に基づくレギュレーション又は命令の関連規定を遵守すると合理的に認められる場合を除き、当該申立てを承認してはならない。

第28714条(財産及び事業の占有)

  1. (a) コミッショナーは、免許保有者に関して28709条に掲げる事実が認められ、かつ免許保有者又はその適格投資家若しくは一般公衆の利益保護のために直ちに免許保有者の財産及び事業を占有する必要があると認めるときは、直ちに免許保有者の財産及び事業を占有し、免許保有者が事業を再開するか又は最終的に清算されるまでの間、占有を継続することができる。免許保有者は、コミッショナーの同意を得て、コミッショナーが定める条件に従い事業を再開することができる。
  2. (b) 前項の規定に従いコミッショナーが免許保有者の財産及び事業を占有する全ての場合において、免許保有者は10日以内に免許保有者の本店所在地の郡を管轄する上級裁判所に手続の差止めを申し立てることができる。当該裁判所は、コミッショナーを出頭させ手続を差し止めてはならない理由をコミッショナーに提示させ、かつ聴聞を行った後に、当該申立てを棄却するか、又はコミッショナーに対し手続の差止めを行いかつ当該免許保有者の財産及び事業を当該免許保有者に返還するよう命令を発し、さらに適当な追加の命令を発することができる。
  3. (c) 当該上級裁判所の決定に対してコミッショナー又は免許保有者は、法の定めに従い上訴を行うことができる。当該上級裁判所の決定に対する上訴は当該決定を停止させる。上訴がコミッショナーからなされた場合には担保提供を要求することはできない。免許保有者から上訴がなされた場合には、民事訴訟法典の定めるところにより担保提供がなされなければならない。
  4. (d) 本条(a)項の規定に従いコミッショナーが免許保有者の財産及び事業を占有する場合において、コミッショナーは当該免許保有者の財産及び事業を維持するか又は清算しなければならない。

第28715条(各条項の不適用) 政府綱領11041条、11042条、及び11043条は法人局のコミッショナーに対しては適用しない。

第28716条(本法の運用若しくは執行を妨害し又は影響力を行使するための故意による改変の違法性)

  1. (a) 何人も、本法の運用若しくは執行を妨害し、又はそれらに影響を及ぼすために、記録、文書、又はその他の有体物を故意に改変し、毀損し、損傷し、隠匿し、隠蔽し、偽造し、又は虚偽記載を行ってはならない。
  2. (b) 何人も、本法の運用若しくは執行を妨害し、又はそれらに影響を及ぼすために、免許付与、調査又は検査の際にコミッショナーに対し故意に虚偽の申述を行ってはならない。

 

第12章 犯罪及び刑事罰

第1節 総則

第28800条(不実の記載又は不記載) 何人も、本法又は本法に基づき発せられるレギュレーション又は命令に基づきコミッショナーに提出する申請書、報告書、又はその他の文書において重要な事実につき故意に不実の記載を行い、又はこれらの文書において記載が要求されている重要な事実につき故意に不記載を行ってはならない。

第28801条(検査の拒否) 免許保有者の帳簿、計算書類、その他の記録を保管している者は、コミッショナーの要求に対して故意にそれらの検査又は複写を拒んではならない。

第28802条(虚偽記載) 何人も、免許保有者の帳簿、計算書類、その他の記録に虚偽記載を行うために、又は作成が要求されている帳簿、計算書類、その他の記録の作成を省略するために、若しくは帳簿、計算書類、その他の記録を改変し、隠匿し、又は毀損するために、免許保有者の取締役、役員、従業員、監査人、弁護士、コミッショナー、その他の政府機関を故意に騙してはならない。

 

第2節 利益相反

第28820条(定義) 本法において次に掲げる語は、文脈から他の意味で用いられる場合を除き、次の意味を有する。

  1. (a) (1) 「アソシエイト」とは、免許保有者との関係で用いられる場合、次に掲げる者全てをいう。
      1. (A) 免許保有者の主要株主、取締役、役員、マネージャー、代理人、又は助言者。
      2. (B) (A)に掲げる者の取締役、役員、パートナー、ゼネラルマネージャー、代理人、雇用主、又は従業員。
      3. (C) 1つ又は複数の媒介を通じて直接又は間接的に(A)に掲げる者を支配し、又はそれらの者に支配され、若しくはそれらの者の共同支配下にある者。
      4. (D) (A)に掲げる者の近親者。
      5. (E) (A)から(D)に掲げる者の取締役又は役員。
      6. (F) (A)から(D)に掲げる者、又は共同で活動するこれらの者の結合で、直接又は間接的に10パーセント以上のエクイティ持分を有し又は支配する者。
    1. (2) 本項との関係において、免許保有者が金融支援を行う日の前後6か月の間に前号(A)から(F)までに掲げる関係を有していた者は、当該免許保有者が金融支援を行った日にこれらの関係にあったものと看做す。
    2. (3) 本項との関係において、免許保有者が自らの利益を保護するためにある者を当該免許保有者が金融支援を行っている中小企業の取締役、役員、その他経営に関与する地位で職務に従事するよう選任した場合には、そのことを理由にその者が当該中小企業と関係を有していると看做してはならない。ただし、その者が直接又は間接的に当該中小企業に対し他の金銭的利害関係を有している場合、又は当該免許保有者が金融支援を行う30日以上前から当該中小企業の取締役、役員、その他経営に関与する地位で職務に従事している場合はこの限りでない。
  2. (b) 「近親者」とは、直系尊属、直系卑属、兄弟又は姉妹及びその直系卑属、配偶者、義父、義母、女婿、義兄、義娘、又は義姉をいう。

第28821条(禁止取引)

  1. (a) 免許保有者は、中小企業、小企業、免許保有者、その株主又はパートナーの利益を害する者に対し、又はそのような者の利益のために金融支援又は経営支援を行ってはならない。免許保有者は、利益相反が存在するにもかかわらず金融支援を行うことが本法の目的を促進する特別の場合のためにコミッショナーから書面による事前の適用除外を受けている場合を除き、次に掲げる行為を直接又は間接的に行ってはならない。
    1. (1) 免許保有者のアソシエイトに対し金融支援を行うこと。
    2. (2) 免許保有者のアソシエイトの1人が直接又は間接的に相手方又は第三者である免許保有者から金融支援を受け、又は受ける予定であり、若しくはコミットメントを得ている場合において、当該相手方の免許保有者のアソシエイトに対し金融支援を行うこと。これらには、協定、合意、相互取引、互恵的又は循環的取決めの下において行われる金融支援又はコミットメントが含まれる。
    3. (3) 次に掲げる者から金銭の借入れを行うこと。
      1. (A) 当該免許保有者が金融支援を行った中小企業又は小企業。
      2. (B) 当該企業の役員、取締役、又は10パーセント以上のエクイティ持分を有する者。
      3. (C) (B)に掲げる者の近親者。
    4. (4) 免許保有者のアソシエイトに対する債務の弁済のために、又は債務の弁済に用いる他の原資とするために、中小企業又は小企業に対し金融支援を行うこと。ただし、当該債務がアソシエイトである貸付機関に対するものであり、かつ通常の取引過程において生ずる与信限度額に係る債務その他の債務である場合はこの限りでない。
    5. (5) 免許保有者のアソシエイトから財産を購入するために中小企業又は小企業に対して金融支援を行うこと。
  2. (b) コミッショナーから書面による事前の同意を得ている場合を除き、免許保有者のアソシエイトは直接又は間接的に次に掲げる行為を行ってはならない。
    1. (1) 本条(a)項(3)号に掲げる者から金銭の借入れを行うこと。
    2. (2) 免許保有者による金融支援の実行、又は金融支援の獲得又はそれに向けた有益行為、若しくは免許保有者の行動に対する影響力行使に関連して、中小企業又は小企業から報酬を受けること。
  3. (c) (1) コミッショナーから書面による事前の同意を得ている場合を除き、免許保有者はそのアソシエイトが潜在的な持分を含めて議決権付持分又は全エクイティ持分の5パーセント以上を有する企業に対し金融支援を行ってはならない。
    1. (2) 免許保有者及びそのアソシエイトが同時であるか異時であるかを問わず同一の中小企業又は小企業に対し金融支援を行っている場合には、免許保有者は各当事者の金融取引の時間的差異も考慮に入れつつ取引条件が公正かつ公平であり、又はそうであったとコミッショナーが納得するよう説明を行わなければならない。
    2. (3) 次に掲げる条件のいずれかを満たす金融支援については、(1)号の事前の承認に係る規定が適用除外され、かつ前号との関係において公正かつ公平であるものと看做す。
      1. (A) 免許保有者のアソシエイトが中小企業又は小企業の事業運営上の必要性を満たすための与信枠の下で融資を行う貸付機関であり、かつ当該融資の条件が通常かつ通例である場合。
      2. (B) 免許保有者のアソシエイトが免許保有者と同一の条件で同時に中小企業又は小企業に対し投資を行う場合。
  4. (d) 免許保有者の投資を保護するために、免許保有者はそのアソシエイトを中小企業又は小企業の経営に役員、取締役、その他の参加者として従事するよう任命することができる。免許保有者はその維持する記録に当該アソシエイトについて記載し、コミッショナーの審査に供さなければならない。コミッショナーの書面による事前の承認がある場合を除き、当該アソシエイトは次に掲げる行為を行ってはならない。
    1. (1) 中小企業又は小企業に対しそのエクイティ持分の5パーセント超を有し、又は5パーセント超を有する可能性のある金融上の利害関係を直接又は間接的に有すること。
    2. (2) 免許保有者が金融支援を行う以前に30日を超えて、当該中小企業又は小企業の経営に役員、取締役、その他の参加者として従事すること。
    3. (3) 免許保有者の利益となる場合を除き当該中小企業又は小企業から利益その他の有価値物を受領すること。ただし、取締役としての報酬、費用、及び当該中小企業又は小企業における当該アソシエイトの持分に基づく分配金についてはこの限りでない。

 

第3節 刑事罰

第28880条(故意による違反) 本法の規定に故意に違反した者は、25万ドル以下の罰金又は刑法典第1170条(h)項に従い郡刑務所における1年以下の懲役・禁錮・拘禁に処する。これらは併科することができる。

第28881条(刑罰を科すための州の権限) 本法の如何なる規定も、州が各種法規の下で犯罪行為を行った者に対し刑罰を科す権限を制限するものではない。

 

第13章 民事罰

第28900条(民事罰) 告知及び聴聞を経た後に、コミッショナーがある者が本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に違反したと認める場合には、コミッショナーが定める額の民事制裁金を支払うようその者に命ずることができる。ただし、民事制裁金の額は各違反行為につき2500ドルを超えてはならず、また違反行為が継続する場合には1日につき2500ドルを超えてはならない。

第28901条(付加刑としての民事罰) 前条の規定は、本法又は本法に基づき発せられたレギュレーション又は命令に違反したことを理由にコミッショナーが命令を発し、その他の行動を提起する権限を付与する本法の他の規定に付加されるものであり、それらの代替となるものではない。ただし、本法第12章(28800条以下)の各規定に違反したことを理由に同章の下で確定有罪判決を受けた場合には、当該違反を理由とする28900条に基づく民事制裁金を支払わなければならない。

 

第14章 雑則

第28950条(善意による行為) 本法において責任を課す如何なる規定も、コミッショナーによる規則、様式、許可、命令、又は書面による解釈意見、若しくは司法長官の書面による解釈意見を遵守し善意で行われた行為又は不作為に対しては適用されない。ただし、これらの規則、様式、許可、命令、書面による解釈意見は後に修正又は廃止され、若しくは裁判所又はその他の機関により無効と判断される場合があり得る。

第28951条(修正及び適用除外)

  1. (a) コミッショナーは随時、本法の執行に必要な規則、様式、命令、その他の制定、修正、又は廃止を行い、かつ本法に規定されているか否かを問わずある語の定義が本法と一貫性を有しない場合にはそれらを定義することができる。規則との関係において、コミッショナーは特にコミッショナーの管轄内にある人を分類し、それぞれの分類に属する人に対して異なる要件を定めることができる。コミッショナーはその裁量において、一般公衆の利益のために規則又は様式が規定する特定の要件が必要でないとの意見を有する状況においては、当該要件を課さないことができる。
  2. (b) コミッショナーは、本法の各規定を適用除外することが一般公衆の利益に適い、かつ本法の目的のためにそれらの規定をある者又は取引に対して適用する必要がないと認めるときは、レギュレーション又は命令により、無条件に、又は特定の条件又は期間を定めた上で、一定の人又は取引若しくは一定の分類に属する人又は取引に対して本法の各規定を適用除外することができる。

第28952条(解釈意見) コミッショナーは解釈意見について利害関係者からの要望を受けることができる。

第28953条(立証責任) 本法に基づく手続においてある規定を適用除外し又は例外にする際の立証責任は当該申立てを行った者が負う。

第28954条(司法審査) コミッショナーによる最終的な命令、決定、免許付与、その他の正式行為は、法に従い司法審査に服する。

第28955条(会社証券法)  本法は、コミッショナーが1968年会社証券法(第3編(25000条以下))に基づき付与される権限を阻害し、妨害し、又は影響を及ぼすものではなく、またある人又は取引に対する同法の適用を阻害し、妨害し、又は影響を及ぼすものでもない。

第28956条(分離可能条項) 本法の各規定、又はある人又は状況に対するそれらの規定の適用について無効との判断がなされた場合であっても、当該判断は当該無効部分を除いて施行可能な本法の他の規定又はその適用に影響を及ぼすものではなく、この場合には当該規定の有効部分は分離されたものと宣言される。

第28957条(情報の利用)  コミッショナー又はその被用者は、個人的な利得又は利益のために、コミッショナーに提出され又はコミッショナーが入手した情報で公表されていないものを利用してはならない。また、コミッショナー又はその被用者は当該情報が公表されている場合であっても、当該情報が証券市場又は商品市場に伝達されるまでの十分な時間が経っていない場合には、当該情報に基づいて証券取引に従事してはならない。

第28958条(資金支援)

  1. (a) 本法に基づいて構築されたプログラムは州議会により州会社基金から割り当てられた資金により支援されなければならない。
  2. (b) 州会社基金から割り当てられ前項の規定に基づき支出される金銭は、28110条にも基づき徴収される手数料、28880条及び28900条に基づき徴収される罰金及び民事制裁金、25608条(e)項、(f)項、(h)項、(i)項に基づき徴収される証券の登録に係る手数料、並びに25608.1条(a)項に基づき徴収される投資顧問の登録に係る手数料により賄われなければならない。
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