◇SH3221◇法務省、法務局における自筆証書遺言書保管制度について概要を公表 堀 譲(2020/07/02)

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法務省、法務局における自筆証書遺言書保管制度について概要を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 堀     譲

 

1 自筆証書遺言書保管制度の創設の背景

 自筆証書遺言に係る遺言書は、現状、多くの場合、遺言者が作成した後に自宅等に保管されているところ、遺言書の紛失・亡失のおそれや相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんがなされるおそれもあり、そのため、相続をめぐる紛争が生じるという問題点があった。

 これらの問題点を解消するために、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が創設され、令和2年7月10日に開始される。

 法務局で遺言書を保管する利点として、①全国一律のサービス提供が可能となる、②プライバシーの確保につながる、③相続登記の促進につなげることが可能となることなどがあげられている。

 

2 自筆証書遺言書保管制度の概要

 遺言者が遺言書保管所である法務局に申請することにより、法務局は、自筆証書遺言に係る遺言書の原本を保管することになるほか、同遺言書を画像データ化し、法務局のデータベース上に保存することになる。

 これにより、遺言者は、全国の法務局で遺言書の画像データを閲覧することできるようになる(遺言書原本の閲覧は保管した法務局のみの対応)。

 また、相続開始後、相続人、受益者及び遺言執行者等は、法務局に保管された遺言書原本の閲覧(保管された法務局のみ)及び画像データの閲覧(全国の法務局で可)ができるほか、法務局に対し、遺言書の証明書(遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書)の交付請求が可能となる(全国の法務局で可)。

 遺言書保管事実証明書とは、特定の遺言者の、自分を相続人等とする遺言書の保管の有無を確認できる証明書、遺言書情報証明書とは、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容を証明する証明書である。

 今まで遺言書の原本を必要としていた相続登記手続や銀行での相続に係る各種手続等について、遺言書情報証明書が使用されることが想定されている。

 なお、これまで、遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)を請求しなければならなかったが、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合はこの検認が不要となる。

 

(法務省「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」[1]

 

3 自筆証書遺言書保管制度の意義

 遺言書保管所である法務局が自筆証書遺言書を保管することにより、遺言書の紛失や隠匿等の防止となる上、遺言書の存在の把握が容易となる。

 また、本制度を利用することにより裁判所による検認が不要になり、遺言書情報証明書等の証明書の取得も可能になる。

 したがって、本制度により、相続に関する手続が簡便・円滑になり、遺言者の最終意思の実現に資することが期待されている。

 なお、自筆証書遺言書保管制度を用いると、公正証書遺言を作成する場合と比べ、証人を要さず(公正証書遺言では証人を要する)、費用についても安価であるという手続面・費用面でのメリットが見込まれる。

 本制度を利用した場合、上記のとおり、相続人等は、遺言書情報証明書の取得が可能となる一方で、遺言書の原本は、相続人等に返還されない。

 そのため、相続に関する銀行等の業務においては、従前、遺言書原本の提出を求めていた手続きに関し、遺言書原本に代わって遺言書情報証明書を利用するなどの対応が求められるなど、相続に関する業務の手続を本制度に合わせて見直す必要性が生じることになると考えられる。

以上

 

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