◇SH3291◇『自動運転と社会変革 法と保険』の概要―保険関係― 栁川鋭士(2020/09/02)

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『自動運転と社会変革 法と保険』の概要

―保険関係―

明治大学法学部准教授・弁護士

栁 川 鋭 士

 

1 はじめに

 これまで自動運転に係る刑事責任、民事責任に関して、明治大学自動運転社会総合研究所監修 中山幸二ほか編『自動運転と社会変革 法と保険』(商事法務、2019)の概要について解説した[1]。今回は、保険関係に関する本書の概要について解説する。

 

2 自動運転に向けた損害保険業界の対応の方向性

 本書の第II部第1章「自動運転に向けた損害保険業界の対応――自賠責保険・自動車保険に関する対応(大良美徳)」では、まず現状の自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)及び自賠責保険等の機能を説明する。自動車事故における民事責任に関する問題は民法709条以下で規定される一般不法行為の特別規定である自賠法で対処され、ここでは、自動車の所有者等の運行供用者であれば、自賠法3条ただし書に定める免責3要件を運行供用者側が立証できない限り、運行供用者は損害賠償責任を負担する。運行供用者の賠償能力の点については、自賠責保険の強制加入(契約締結の強制)によりカバーされる。もっとも、自賠責保険は対人賠償に限定され保険金額に限度額が設定されている。そのため、自賠責保険ではカバー仕切れない部分については、任意保険である自動車保険が重要となる。本章では、自動運転車における賠償責任についての動向について、自動運転に対する損保協会の取組みを紹介するとともに、国土交通省自動車局「自動運転における損害賠償責任に関する研究会 報告書」にて、レベル3やレベル4の自動運転システムの導入時期においては、「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討」[2]することが妥当とすることなど指摘されており、当該指摘も含めて各論点の概要が説明されている。また、自動運転に対する各保険会社の取組み(被害者救済特約[3])についても具体的に紹介している。

 

3 自動運転車の社会実装後の自動車保険契約の変貌

 本書の第II部第2章「自動運転車が社会実装された後の自動車保険契約の変貌(肥塚肇雄)」では、将来のレベル4を中心とする完全自動運転車社会を見据えて、現行の自賠法の適用の可否について、立法趣旨に遡って検討する。すなわち、自動車による人身事故の賠償責任の適正化、責任保険契約と政府保障事業による賠償能力の確保による被害者救済という立法趣旨のもと、自動車事故はヒューマンエラーに起因すると言いうることから、自動車の運行を支配し利益を享受している「運行供用者」(自賠法3条)に実質上の無過失責任を負担させ、責任保険契約の締結を義務付けさせている。しかし、自動運転の機能が高度化し完全自動運転の下で自賠法を適用すると、「運行供用者」の加害者リスクを見出し得ないことになるにもかかわらず(本来自動車製造メーカー等が負担すべきもの、サイバーリスクではハッカー等が負担すべきもの等)、「運行供用者」が保険料を負担しそれにより被害者を救済することになるため、責任の公平な分担の問題に直面する[4]。そこで、本章では、検定合格者の免責制度と併せてメーカー等を保険契約者とする第三者の傷害の自動車保険契約の創設を提唱する。デジタルサービスによって電車、バス等の多様な異なる移動手段を統合し一元化する移動サービスであるMaaS(Mobility as a Service)[5]における自賠法適用の課題等にも言及する。

 

4 自動運転と損害保険会社の企業倫理

 本書の第II部第3章「自動運転と損害保険会社の企業倫理(中林真理子)」では、レベル4以上の完全自動運転に近づくにつれ、法的責任とその根拠を確定することは困難になるが、本章では、そのような状況にあって企業倫理に着目して倫理的レベルでの対応の必要性を問う。リン・シャープ・ペインが指摘する法的基準の限界等を示しつつ、特に自動運転のような先進的分野の企業倫理の制度化の必要性を指摘する。ドイツでは交通・デジタルインフラ省が設置する倫理委員会がThe German Ethics Code for Automated and Connected Driving[6]を発表し一定の指針を示しているが、自動運転の社会実装に向けては克服しなければならない倫理的課題があり、カントの義務論とベンサムの功利主義の対立に見られる有名なトロリー問題を例に挙げ、同様の倫理的課題について自動運転車が直面した場合における社会受容性に係る調査を紹介する。また1970年代初めにフォード社の小型車ピントの欠陥に係るフォード・ピント事件を例に挙げ、会社組織内にいる技術者が直面する倫理的課題についても述べている。以上を踏まえ、自動運転車導入が消費者利益につながる一方で、自動運転車特有の事故等によって不利益を被る被害者の迅速な救済という課題を法的責任を超えた倫理的レベルの対応として損害保険会社が成し遂げ得る課題として掲げる。被害者救済特約、責任の公平な負担のため損害保険会社から自動車メーカー等に対する実効性のある求償権行使の仕組みの構築、国交省の報告において政府保障事業で対応することの指摘[7]がなされているサーバーリスク対策の課題を挙げる。

 

 

 

 

自動運転と社会変革――法と保険

明治大学自動運転社会総合研究所 監修 中山 幸二=中林 真理子=栁川 鋭士=柴山 将一 編

定価:3,300円 (本体3,000円+税)

ISBN:978-4-7857-2728-4


 


[1] 刑事責任の解説については、https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=11526268、民事責任の解説については、https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=11870713

[2] 国土交通省自動車局「自動運転における損害賠償責任に関する研究会報告書」(平成30年3月)7頁を参照(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/001226452.pdf)。

[3] 本書にて紹介されているものとして、東京海上日動火災保険株式会社「被害者救済費用補償特約」、三井住友海上火災保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社「後続者無人システムを用いたトラック隊列走行向けの自動車保険における新たな特約」、損害保険ジャパン日本興亜株式会社のインシュアテックソリューション「Level IV Discovery」の共同開発等。

[4] 国交省・前掲注[2] 7頁以下、10頁以下、23頁。

[5] https://maas-alliance.eu/homepage/what-is-maas/. Surakka, T. Härri, F. Haahtela, T., Horila, A. and Michl, T. “Regulation and Governance Supporting Systemic MaaS Innovations”, Research in Transportation Business & Management, Vol. 27, p.56 (2018).

[7] 国交省・前掲注[2] 15頁以下。

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