SH3447 令和元年会社法改正に伴う上場制度整備、市場区分の見直しに向けた上場制度整備(第二次制度改正事項) 青木晋治(2021/01/15)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

令和元年会社法改正に伴う上場制度整備、市場区分の見直しに向けた上場制度整備(第二次制度改正事項)

岩田合同法律事務所

弁護士 青 木 晋 治

 

1 はじめに

 2020年12月17日、東京証券取引所(以下「東証」という)から、「令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備について」が公表され、2021年1月18日までパブリック・コメントに付された。また、東証から同25日「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」が公表され、2021年2月26日までパブリック・コメントに付された。

 以下では、これらのパブリック・コメントに付された事項等について概説する。

 

2 令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備について

 2019年12月の会社法改正(以下「改正会社法」という)において、上場会社のうち大会社に社外取締役の設置が義務付けられ、株主総会資料の電子提供制度の創設、株式交付制度の創設などがなされることとなったが、今般、東証がこれに伴う上場制度の整備について公表した内容は、主として以下のとおりである。改正会社法が施行される本年3月1日から実施されることが予定されている。

 

  1. ・ 全ての上場会社における社外取締役1名以上の確保の義務付け
  2. ・ 株主総会資料(招集通知、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告等)の株主総会の3週間前よりも早期に電磁的方法により提供することの努力義務
  3. ・ 上場会社及び子会社等が株式交付を行うことを決定した場合について適時開示事由として追加

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(あおき・しんじ)

岩田合同法律事務所パートナー。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

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