産構審・外国公務員贈賄に関するWG「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書(案)」が公表
――1月16日まで意見募集、OECD作業部会の第4期対日審査報告を踏まえ不競法改正の方向性を示す――
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室は12月12日、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「外国公務員贈賄に関するワーキンググループ」(座長・佐伯仁志中央大学大学院法務研究科教授)における議論を踏まえ「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書(案)」を取りまとめたとして公表するとともに、2023年1月16日までの意見募集を開始した。
外国公務員に対する贈賄について、わが国ではOECDにおける議論・交渉を経て採択された「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(平成11年1月22日条約第2号。以下「外国公務員贈賄防止条約」という)の締結に当たり、1998(平成10)年の不正競争防止法改正(平成10年9月28日法律第111号)により同法上に「外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止」規定を新設。外国公務員贈賄防止条約の効力発生日となる1999(平成11)年2月15日をもって施行した。以後、条約の履行状況に関する審査を行うOECD贈賄作業部会の勧告に対応するなどして逐次の同法改正および「外国公務員贈賄防止指針」の策定・改訂により規律の強化を図ってきている。
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