◇SH1832◇債権法改正後の民法の未来25 不実表示・相手方により生じた動機の錯誤(1) 上田 純(2018/05/14)

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債権法改正後の民法の未来 25
不実表示・相手方により生じた動機の錯誤(1)

久保井総合法律事務所

弁護士 上 田   純

 

1 最終の提案内容

「第1 錯誤

 民法第95条の改正に関して次のような考え方があるが、どのように考えるか。

【甲案】

 民法第95条の規律を次のように改めるものとする。

  1. 1 意思表示に錯誤があり、その錯誤がなければ表意者は意思表示をしていなかった場合において、その錯誤が意思表示をするか否かの判断に通常影響を及ぼすべきものであるときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
  2. 2 ある事項の存否又はその内容について錯誤があり、その錯誤がなければ表意者は意思表示をしていなかった場合において、次のいずれかに該当し、その錯誤が意思表示をするか否かの判断に通常影響を及ぼすべきものであるときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

    1. ア 表意者が法律行為の効力を当該事項の存否又はその内容に係らしめる意思を表示していたこと。
    2. イ 相手方の行為によって当該事項の存否又はその内容について錯誤が生じたこと。
  3. 3 1又は2の錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、表意者は、次のいずれかに該当するときを除き、1又は2による意思表示の取消しをすることができない。

    1. ア 相手方が、1又は2の錯誤があることを知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるとき。
    2. イ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
  4. 4 1又は2による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

【乙案】

 民法第95条については、現状を維持する。」[1]

 

cf.中間試案(第3, 2「錯誤」)

「民法第95条の規律を次のように改めるものとする。

  1. ⑴ 意思表示に錯誤があった場合において,表意者がその真意と異なることを知っていたとすれば表意者はその意思表示をせず,かつ,通常人であってもその意思表示をしなかったであろうと認められるときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができるものとする。
  2. ⑵ 目的物の性質, 状態その他の意思表示の前提となる事項に錯誤があり,かつ,次のいずれかに該当する場合において,当該錯誤がなければ表意者はその意思表示をせず,かつ,通常人であってもその意思表示をしなかったであろうと認められるときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができるものとする。
  3. ア 意思表示の前提となる当該事項に関する表意者の認識が法律行為の内容になっているとき。
  4. イ 表意者の錯誤が,相手方が事実と異なることを表示したために生じたものであるとき。
  5. ⑶ 上記⑴又は⑵の意思表示をしたことについて表意者に重大な過失があった場合には, 次のいずれかに該当するときを除き, 上記⑴又は⑵による意思表示の取消しをすることができないものとする。
  6. ア 相手方が,表意者が上記⑴又は⑵の意思表示をしたことを知り,又は知らなかったことについて重大な過失があるとき。
  7. イ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
  8. ⑷ 上記⑴又は⑵による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないものとする。
  9. (注) 上記⑵イ(不実表示)については,規定を設けないという考え方がある。」

 

cf.平成23年9月20日開催の第2読会

「2 意思表示に関する規定の拡充

 錯誤,詐欺などのほかに,意思表示の効力を否定することができる場合に関する新たな規定を設けるかどうかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。

【甲案】

 一定の事実について,相手方が事実と異なることを表示したために表意者が表示された内容が事実であると誤認し,それによって意思表示をした場合は,その意思表示を取り消すことができる旨の規定を設けるものとする。
 具体的な要件については,不実表示が問題になる事実の範囲,不実の表示をしたことについての帰責事由の要否,相手方の表示に対する表意者の信頼の正当性の要否などについて,更に検討する。

【乙案】

 意思表示の効力を否定することができる場合について,新たな規定を設けないものとする。」[2]

 

2 提案の背景

 社会・経済が変化し、取引が複雑化・多様化する中で、現在の民法上の意思表示に関する規定のみでは取引の実情に十分に対処できない場合があるという指摘がされており、具体的には、消費者契約法における不実告知や不利益事実の不告知の規定を参照しつつ、同趣旨の規定を、消費者契約に対象を限定しない一般ルールとして民法に設けるべきであるという考え方が提示されていた。

 そこで、消費者契約法の上記規定を参照し、消費者契約に限定しない一般ルールとして、不実告知や不利益事実の不告知がされた場合の表意者を保護する規定を民法に設けることが検討されることになった。[3]



[1] 部会資料79B

[2] 部会資料29

[3] 部会資料12-2

 

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