◇SH2627◇消費者庁、髙島屋に対し景品表示法に基づく措置命令(2019/06/25)

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消費者庁、髙島屋に対し景品表示法に基づく措置命令

――自社サイトにおける有名ブランド品の販売で、147の商品について事実と異なる原産国を表示――

 

 消費者庁は6月13日、髙島屋に対し、同社が供給する化粧品及び雑貨に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法5条3号(商品の原産国に関する不当な表示1項又は2項)に該当)が認められたことから、同法7条1項の規定に基づき、措置命令を行った。

 それによると、髙島屋は、自社のウェブサイトにおいて、有名ブランドの化粧品及び雑貨147商品について、事実と異なる原産国等を記載していた。表示していた期間は、対象商品ごとに異なるが、長いものでは平成23年8月から平成31年4月までにわたるものもあったとされる。

 これについて消費者庁は、次のような措置命令を行った。

 

景品表示法7条1項の規定に基づく措置命令の内容

  1. ⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件147商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。

    1. ア (ア) 貴社は、本件147商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、別表《略》「商品名」欄記載の商品について、同表「表記期間」欄記載の期間に、「原産国・生産国」又は「原産国」と記載の上、同表「表示された国名」欄記載の国名を記載していたこと。
    2.   (イ) 実際には、本件147商品は、別表《略》「実際の原産国(地)」欄記載の原産国(地)で生産されたものであったこと。
    3. イ 前記ア(ア) の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件147商品が別表《略》「実際の原産国(地)」欄記載の原産国(地)で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるものであって、それぞれ、本件147商品の原産国について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものであること。
  2. ⑵ 貴社は、今後、本件147商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記⑴アの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。
  3. ⑶ 貴社は、今後、本件147商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記⑴アの表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の原産国について、一般消費者が判別することが困難であると認められる表示をしてはならない。
  4. ⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。

 これに対し髙島屋は、同日付で「お詫びとお知らせ」を公表している。その概要は次のとおりである。

 

「高島屋オンラインストア」掲載商品 化粧品等の原産国誤表記に関するお詫びとお知らせ(髙島屋・6月13日)

 当社「オンラインストア」にて掲載しておりました下記リンク先《略》「商品名」欄記載の化粧品等の一部商品の原産国について、正しく表記していなかったことが判明いたしました。

 対象商品について、下記リンク先《略》「誤表記期間」欄記載の期間に、「原産国・生産国」又は「原産国」と記載の上、同「誤」欄記載の国名を記載していましたが、実際には、対象商品は、同「正」欄記載の原産国(地)で生産されたものでした。

 この表示は、対象商品が実際の原産国(地)で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難なものであって、対象商品の原産国について、誤認されるおそれがある表示であり、景品表示法に違反するものでした。

 本件につきましては、このたび、当社に対し消費者庁から、本件が「景品表示法第5条第3号」に違反するとして、同法第7条第1項の規定に基づく「措置命令(不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことを命ずる)」(令和元年6月13日付)が下されました。

 当該商品をお買上げいただきましたお客様、ならびにオンラインストアの誤った商品情報掲載画面の表記をご覧いただいたお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげます。

 なお、当該商品自体に貼付されているラベル及びパッケージの原産国表示は正しく記載されており、また商品に品質上の問題がないことは、当社として確認しています。

 つきましては、当該商品をお買上げのお客様に対して、当社より順次、ご連絡をさせていただきます。

 また、本件についてのお問合せにつきましては、下記《略》のお客様相談窓口までお願い申しあげます。

 当社といたしましては、従前よりコンプライアンス経営の徹底をはかっておりますが、本件を受け、表記内容のチェック体制の一層の強化を含む対策に万全を期し、今後このような事態が再び発生することのないよう努めてまいる所存でございますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

 

  1. 消費者庁、株式会社髙島屋に対する景品表示法に基づく措置命令について(6月13日)
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/fair_labeling_190613_0001.pdf
  2. ○ 髙島屋、「高島屋オンラインストア」掲載商品 化粧品等の原産国誤表記に関するお詫びとお知らせ(6月13日)
    https://www.takashimaya.co.jp/aboutinfo/excuse/190606_b/index.html

 

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