「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の
向上に関する法律案」を閣議決定
岩田合同法律事務所
弁護士 丸 山 真 司
1 背景
2020年2月18日、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「DPF法」という。)案が閣議決定された。同法律案は同日時点で開会中の通常国会に提出される予定である。
オンラインモール、アプリストア等のデジタルプラットフォーム(以下「DPF」という。)については、DPF提供者による利用事業者(DPFを通じて商品、役務等を消費者(一般利用者)に提供する事業者)に対する一方的な取引条件の変更、利用事業者が有する取引データを利用したDPF提供者による直接販売等、独占禁止法等との関係上問題となる事例が存在するという指摘がなされることもあり、個別の法律による対応が行われていたが、DPFの重要性が増大している昨今の状況に鑑み横断的な規律を設ける必要が高まっているため、同法律案が国会に提出されることとなった。
2 DPF法の概要及び特徴
⑴ 目的・基本理念(1条・3条)
DPF法は、DPFの重要性が増大している中で、利用事業者等の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、各種の規律を通じてDPFの透明性及び公正性、DPFに関する公正かつ自由な競争等を実現することを目的とする。
そして、そのための施策においては、DPF提供者による自主的かつ積極的な取組を基本とし、国等の規制を必要最小限とすることによって、DPF提供者の創意工夫が発揮されること及びDPF提供者と利用事業者の相互理解の促進が図られることが基本理念とされている。
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