◇SH1224◇厚労省、労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表(2017/06/09)

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厚労省、労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表

−−時間外労働の上限規制を法制化して罰則、休日労働抑制の努力義務を指針に規定−−

 

 厚生労働省は6月5日、労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表した。

 時間外労働の上限規制等については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会(分科会長=荒木尚志・東京大学大学院教授)において検討を行ってきたところであるが、労働政策審議会(会長=樋口美雄・慶應義塾大学教授)は6月5日、塩崎恭久厚生労働大臣に対し、同分科会報告のとおり建議を行ったものである。

 それによると、

  1. ○ 時間外労働の上限について、原則として月45時間かつ年360時間として法律で規定し、違反には罰則を課すこと
  2. ○ 新技術・新商品等の研究開発業務については対象を明確化した上で適用除外とするが、時間外労働が1か月当たり100時間を超えた者に対して医師による面接指導の実施を労働安全衛生法上義務づけること
  3. ○ 労働時間の延長を短くするため、新たに指針を定め、休日労働も可能な限り抑制するよう努めなければならない旨等を規定すること

等が適当であるとしている。

 以下に概要を紹介する。

 

1 時間外労働の上限規制

(1) 上限規制の基本的枠組み

 現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、従来、上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定することが適当である。
 時間外労働の上限は、原則として月45時間、かつ、年360時間とすることが適当である。かつ、この上限に対する違反には、以下の特例の場合を除いて罰則を課すことが適当である。また、一年単位の変形労働時間制にあっては、上限は原則として月42時間、かつ、年320時間とすることが適当である。
 上記を原則としつつ、特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を年720時間と規定することが適当である。
 かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、

  1. ① 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で80時間以内
  2. ② 休日労働を含み、単月で100時間未満
  3. ③ 原則である月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)の時間外労働を上回る回数は、年6回まで

とすることが適当である。

(2) 現行の適用除外等の取扱い

  1. ① 自動車の運転業務
  2. ・ 自動車の運転業務については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、年960時間以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることが適当である。この場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これに近づける努力が重要である。
     
  3. ② 建設事業
  4. ・ 建設事業については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用することが適当である。ただし、復旧・復興の場合については、単月で100時間未満、2か月ないし6か月の平均で80時間以内の条件は適用しないが、併せて、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることが適当である。この場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これに近づける努力が重要である。
     
  5. ③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
  6. ・ 新技術、新商品等の研究開発の業務については、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化した上で適用除外とすることが適当である。
  7. ・ その際、労働者の健康確保措置として、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合のその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた者に対し、医師による面接指導の実施を労働安全衛生法上義務づけることが適当である。この面接指導の確実な履行を確保する観点から、上記の義務違反に対しては罰則を課すことが適当である。
     また、上記の面接指導の結果を踏まえた健康を保持するために必要な事後措置の実施を労働安全衛生法上義務づけるとともに、当該事後措置の内容に代替休暇の付与を位置づけることが適当である。
     
  8. ④ 厚生労働省労働基準局長が指定する業務
  9. ・ 季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するものについて、業務の特殊性から直ちに適用することが難しいものについては、その猶予についてさらに検討することが適当である。
     
  10. ⑤ 医師
  11. ・ 医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法19条1項に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要であり、改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、2年後を目途に規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることが適当である。

(3) 労働基準法に基づく新たな指針

 可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設け、必要な助言・指導を行えるようにすることが適当である。
 当該指針には、特例による労働時間の延長をできる限り短くするよう努めなければならない旨を規定するとともに、併せて、休日労働も可能な限り抑制するよう努めなければならない旨を規定することが適当である。
 また、36協定の必要的記載事項として、原則の上限を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを省令に位置づけたうえで、当該健康確保措置として望ましい内容を指針に規定することが適当である。その内容は、企画業務型裁量労働制対象者に講ずる健康確保措置として労働基準法38条の4の規定に基づく指針に列挙された内容(代償休日または特別な休暇の付与、健康診断の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、心とからだの相談窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導に基づく保健指導)を基本として、長時間労働を行った場合の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル等を追加することが適当である。
 さらに、現行の時間外限度基準告示には、①限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、法定の割増率を超える率とするように努めなければならないこと、②労働時間を延長する必要のある業務区分を細分化することが規定されており、これらは指針に改めて規定することが適当である。

 

2 勤務間インターバル

 労働時間等設定改善法2条(事業主等の責務)を改正し、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課すとともに、その周知徹底を図ることが適当である。その上で、平成27年2月13日の分科会報告にあるように、同法に基づく指針に、労働者の健康確保の観点から、新たに「終業時刻及び始業時刻」の項目を設け、「前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間を確保すること(勤務間インターバル)は、労働者の健康確保に資するものであることから、労使で導入に向けた具体的な方策を検討すること」等を追加することが適当である。

 

3 長時間労働に対する健康確保措置

(1) 医師による面接指導

 長時間労働に対する健康確保措置として、労働安全衛生法66条の8の面接指導について、現行では、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合のその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた者から申出があった場合に義務となっているが、この時間数を定めている省令を改正し、1か月当たり80時間超とすることが適当である。

(2) 労働時間の客観的な把握

 すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定することが適当である。その際、客観的な方法その他適切な方法の具体的内容については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考に、通達において明確化することが適当である。

 

4 その他

(1) 法施行までの準備期間の確保

 中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を確保することが必要である。また、施行に向けて、できるだけ早期に制度の細則を確定させ、その周知徹底を図ることが必要である。その上で、施行期日については、事業運営や労務管理が年度単位で行われることが一般的であることを考慮し、年度の初日からとすることが適当であり、この点を踏まえ、具体的な期日を検討すべきである。

(2) 上限規制の履行確保の徹底

 罰則付きの時間外労働の上限規制を導入するに当たっては、その実効性を一層確保する観点から、履行確保のための事項(過半数代表者、労働基準監督機関の体制整備、電子申請の促進)についても、併せて措置することが適当である。

 

  1. 厚労省、労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表(6月5日)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166799.html
  2. 時間外労働の上限規制等について(建議)
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000166797.pdf
  3. 労働政策審議会労働条件分科会における検討状況・委員名簿
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000166798.pdf
  4.  
  5. 参考
  6. 「働き方改革実行計画」(3月28日働き方改革実現会議決定)
    http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html#menu5

 

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