◇SH1256◇音楽教育を守る会、音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟を提起(2017/06/26)

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音楽教育を守る会、音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟を提起

−−JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収の動きに対して−−

 

 音楽教室を運営する企業・団体等で構成する「音楽教育を守る会」の会員249社は6月20日、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地裁に提起した。

 著作物の使用料の徴収をめぐっては、JASRACが2月27日に「楽器教室における演奏等の管理開始について」を公表しており、「利用者団体との協議を経て、2017年7月に使用料規程を文化庁長官に届け出たのち、2018年1月から管理を開始する予定」であるとした(音楽教育を守る会によると、JASRACは6月8日に使用料規程を文化庁に届け出た)。

 これに対して音楽教室事業者側では、合同でこの問題にあたっていくために2月2日、「音楽教育を守る会」を結成。同会は、JASRACから示された使用料規程案に対しては、3月末に会員の総意として「音楽教室における著作物の利用は、著作権法第22条に規定する演奏権はおよばず、JASRACには徴収権限がないため文化庁への届出はしないでいただきたい」としたが、それに対しJASRACからは「見解を述べているにすぎず、使用料規程案に関する具体的な意見はない」ものとして使用料規程を文化庁に提出するとの回答が書面で届いたされる。

 このため同会は5月30日に総会を開催して「債務不存在確認訴訟」の提起を決定し、同会加盟団体249社で原告団を結成、提訴に至ったものである。同会では、「今回の訴訟提起は単なる法解釈の問題ではなく、民間の音楽教育が日本の音楽文化の振興に果たしてきた役割をあらためて問う契機になるものと考えています。日本の音楽教育ならびに将来の音楽文化の発展を阻害する問題に団結して立ち向かってまいります」としている。

 訴状などによると、原告らは、次のように主張している。

 

教師および生徒の演奏は「公衆」に対する演奏に該当しない

 音楽教室における教師の演奏および生徒の演奏は、音楽や楽器演奏の指導という性質上、密接な人的結合関係にある1名の教師および固定された最大でも10名の生徒(個人レッスンにおいては固定された1名の生徒)に対してのみ行われるものであり、教育目的で結合された特定かつ少数の者に対する演奏であるから、「公衆」に対する演奏には該当しない。

 

「聞かせることを目的とした」演奏に該当しない

 音楽の著作物の価値は、人に官能的な感動を与えるところにある。「聞かせることを目的」とする演奏とは、音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏に限られる。

 教師が生徒に対して演奏技術や音楽技術を教えるには、演奏を生徒に提示して説明したり、模範を示す必要があり、演奏技法を示したり、芸術表現の手法を教える必要があり、それを教える目的の演奏である。このような演奏は、音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏ではなく、「聞かせることを目的」とした演奏に該当しない。

 生徒は、正しく音程やリズムができているか否か、芸術性が表現できているか否か等、教育課程の到達度を教師に確認してもらうために、教師に対して演奏するのであり、音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏ではなく、「聞かせることを目的」とした演奏に該当しない。

 

著作権法の立法目的(同法1条)にそぐわない

 教育のための著作物の利用は、著作権法1条の「文化的所産の公正な利用」に含まれるところである。

 音楽の基礎教育を普及するには、普通教育や専門教育だけでは不十分であり、社会教育に委ねるほかない。音楽教室での教育・指導および練習のための演奏行為にまで「演奏権」が及ぶことになれば、著作権のある楽曲の使用を回避するようになるが、これは著作者等の意思・利益に反することになるし、音楽文化の発展を阻害することにもなり、著作権法の目的に反する。

 このような著作権法の目的に背を向けるような同法22条の解釈は許されない。

 

  1. 音楽教育を守る会、JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起(6月20日)
    https://music-growth.org/topics/170620.html
  2. ○ 訴状の概要
    https://music-growth.org/common/pdf/170620_1.pdf
  3. ○ 訴状(全文)
    https://music-growth.org/common/pdf/170620_2.pdf
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  5. 参考
    SH1049 JASRAC、楽器教室における演奏等の管理開始についての概要を公表(2017/03/06)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=3132457

 

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