◇SH1602◇日本企業のための国際仲裁対策(第68回) 関戸 麦(2018/01/25)

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日本企業のための国際仲裁対策

森・濱田松本法律事務所

弁護士(日本及びニューヨーク州)

関 戸   麦

 

第68回 仲裁条項の作成(5)

3. 基本型モデル仲裁条項の変更その1

(1) はじめに

 前々回(第66回)及び前回(第67回)においては、各仲裁機関の基本型モデル仲裁条項を検討した。前回の2.(5)項において述べたとおり、いずれの仲裁機関のものも、特段の支障なく利用可能である。したがって、いずれかの仲裁機関の基本型モデル仲裁条項をそのまま用いていれば、通常、特段問題は生じない。

 もっとも、基本型モデル仲裁条項を変更することも、当事者の自由である。当事者の合意に拘束力の根拠がある仲裁手続においては、当事者の合意が、基本的に絶対的な意味を持つ。例えば、ICC(国際商業会議所)のモデル仲裁条項に従い、ICCの仲裁規則によるとした上で、そのうち、望ましくないと考える部分について、適用を排除することも、あるいは内容を変更することも、当事者が仲裁条項において合意すれば基本的に可能である。

 以下においては、基本型モデル条項を念頭に置きつつ、これを変更する視点として考えられる主なものを検討する。

(2) 緊急仲裁人

 緊急仲裁人(emergency arbitrator)とは、第41回において解説したが、仲裁廷が構成されるまでの時期において、暫定・保全措置の発令について判断をする者である。暫定・保全措置を申し立てる側からすると、仲裁廷が構成されるまでに、仲裁手続の開始(申立書の提出)から、2から3か月、さらにはそれ以上の期間を要する可能性があることにも鑑みると、迅速に暫定・保全措置が得られる可能性があるというメリットが、緊急仲裁人の制度にはある。

 他方において、申し立てを受ける側からすると、第41回の4.(4)項で述べたとおり、緊急仲裁人による審理がごく短期間に行われることから、対応がかなりの負担になる。準備時間が確保できない結果、ほとんど反論ができずに、暫定・保全措置が発令されるというリスクも考えられる。申し立てを受ける事態のみを想定するのであれば、緊急仲裁人の制度は、仲裁条項においてその適用を排除することが望ましい。

 ICCでは、緊急仲裁人を排除する場合の文例を、以下のとおり用意している[1]

  1.   The Emergency Arbitrator Provisions shall not apply.

 なお、第41回の4.(2)項で述べたとおり、ICCとHKIAC(香港国際仲裁センター)の仲裁規則上、仲裁合意の成立時期(仲裁条項を含む契約の締結時期)が、緊急仲裁人の制度が導入された時期より前の場合には、緊急仲裁人の制度が適用されない。すなわち、ICCの場合には2012年1月1日より前の場合、HKIACにおいては2013年11月1日より前の場合には、緊急仲裁人の制度の適用がないというのが、それぞれの仲裁規則の定めである(ICC規則29.6項a、HKIAC規則1.4項)。

 これらの場合に、緊急仲裁人の制度を適用させるのであれば、仲裁条項に「The Emergency Arbitrator Provisions shall apply」といった記載を追加する変更契約を、契約の相手方と締結するなどの対応が必要となる。

(3) 簡易手続

 簡易手続(expedited procedure)とは、第15回において述べたが、通常の仲裁手続よりも、短期間のうちに、簡便な手続によって仲裁判断を得るための手続である。仲裁手続利用のハードルを下げるものとして、近時注目を集めている。

 但し、簡易手続による場合、通常の仲裁手続と比べ、当事者の主張、立証、証拠収集の機会が制限され、仲裁人が検討する時間も短くなると考えられる。結局、時間や労力、コストと、審理及び判断の充実をどのようにバランスをとるかの問題であり、審理及び判断の充実をより強調するのであれば、簡易手続の適用は排除する方向になる。

 ICCでは、簡易手続を排除する場合の文例を、以下のとおり用意している[2]

  1.   The Expedited Procedure Provisions shall not apply.

 他方において、時間、労力及びコストをより重視するのであれば、簡易手続の適用範囲を拡大する方向になる。各仲裁機関の規則では、係争金額を一つの分水嶺として、簡易手続の適用を定めているところ[3]、簡易手続の適用範囲を徹底して拡大するのであれば、係争金額に拘わらず、簡易手続を適用すると定めることになる。

 ICCでは、そのための文例を、以下のとおり用意している[4]

  1.   The parties agree, pursuant to Article 30(2)(b) of the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, that the Expedited Procedure Rules shall apply irrespective of the amount in dispute.

 また、上記の分水嶺となる係争金額を変更することによって、簡易手続の適用範囲を調整することも考えられる。変更の方向としては、分水嶺を上げて、簡易手続の適用範囲を拡大することも、また、分水嶺を下げて、簡易手続の適用範囲を縮小することも、いずれも考えられる。

 その際は、脚注3記載のとおり、仲裁機関毎に分水嶺となる金額にばらつきがあることから、仲裁条項によって選択された仲裁機関とは異なる仲裁機関の金額を参考にすることが考えられる。

 ICCでは、分水嶺となる係争金額を変更する場合の文例を、以下のとおり用意している[5]

  1.   The parties agree, pursuant to Article 30(2)(b) of the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, that the Expedited Procedure Rules shall apply, provided the amount in dispute does not exceed US$ [specify amount] at the time of the communication referred to in Article 1(3) of the Expedited Procedure Rules.

 なお、ICCの仲裁規則上、仲裁合意の成立時期(仲裁条項を含む契約の締結時期)が、簡易手続の制度が導入された時期(2017年3月1日)より前の場合には、簡易手続が適用されない(30.3項a)。

この場合に、簡易手続が適用させるのであれば、仲裁条項に「The Expedited Procedure Provisions shall apply.」といった記載を追加する変更契約を、契約の相手方と締結するなどの対応が必要となる。

以 上



[1] ICCのホームページで入手可能である。
  https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/arbitration-clause/

[2] 前掲注[1]記載のICCのホームページで入手可能である。

[3] 分水嶺となっている係争金額は、次のとおりである(次の基準を満たす場合に、簡易手続が適用となる)。
  ・ ICC-200万米ドルを超えないこと(30.2項a、付属書類VI・1.2項)
  ・ SIAC(シンガポール国際仲裁センター)-600万シンガポールドルを超えないこと(5.1項)
  ・ HKIAC-2500万香港ドルを超えないこと(41.1項)
  ・ JCAA(日本商事仲裁協会)-2000万円以下(75条2項)

[4] 前掲注[1]記載のICCのホームページで入手可能である。

[5] 前掲注[1]記載のICCのホームページで入手可能である。

 

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