SH4860 総務省、 「eシールに係る検討会最終取りまとめ(案)」および「eシールに係る指針(第2版)(案)」を公表 齋藤弘樹(2024/03/19)

電子商取引・プラットフォーム取引法務

 総務省、 「eシールに係る検討会最終取りまとめ(案)」および「eシールに係る指針(第2版)(案)」を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 齋 藤 弘 樹

 

1 はじめに

 2024年3月4日、総務省はeシールに係る検討会(以下、「検討会」という。)(第7回)を開催し、 「eシールに係る検討会最終取りまとめ(案)」(以下、「最終とりまとめ(案)」という。)および「eシールに係る指針(第2版)(案)」を公表した。

 eシールとは、企業等が発行する電子データの発行元を証明する仕組みである。総務省では2021年6月に「eシールに係る指針」を策定した。そして、総務省はeシールの更なる普及や活用を促す観点から検討会を開催し、検討会は2024年1月の「中間取りまとめ」の公表、意見公募手続(パブリックコメント)を経て、今般、最終とりまとめ(案)を公表した。

 また、後述するとおり、最終とりまとめ(案)では総務大臣によるeシールに係る認定制度を創設することが適当である旨結論づけられたことから、総務省は当該認定制度の創設に向けて、「eシールに係る指針(第2版)(案)」を公表した。

 以下では主に最終取りまとめ(案)を中心に解説する。

 

2 eシールとは何か/電子署名との違い

 eシールとは、電磁的記録に記録された情報(電子データ)に付与されたまたは論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。[1]

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(さいとう・ひろき)

岩田合同法律事務所カウンセル。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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総務省、eシールに係る検討会(第7回) 資料〔eシールに係る検討会最終取りまとめ(案)ほか〕
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/e_seal/02cyber01_04000001_00278.html

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