SH4964 消費者庁、家庭用電気の自由料金2コースに係る有利誤認表示を巡り中国電力に対して16億円余の課徴金納付命令――2023年8月30日付で景品表示法の措置命令、「おトク」表示も燃料費調整額上昇で規制料金を上回る (2024/06/05)

取引法務消費者法

消費者庁、家庭用電気の自由料金2コースに係る有利誤認表示を
巡り中国電力に対して16億円余の課徴金納付命令
――2023年8月30日付で景品表示法の措置命令、「おトク」表示も
燃料費調整額上昇で規制料金を上回る――

 

 消費者庁は5月28日、中国電力(本店・広島県広島市。東証プライム市場上場)が供給する家庭用電気の小売供給のうち自由料金となる2役務の取引につき不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)5条2号の有利誤認表示に該当する不当な表示を行っていたとして同法8条1項に基づき2025年1月6日までに課徴金16億5,594万円の納付を命じる課徴金納付命令を発出した。

 本件を巡っては消費者庁が2023年8月30日、いわゆる「スマートコース」「シンプルコース」の自由料金に係る中国電力のウェブサイトなどの表示について上記・景品表示法違反が認められたとし、同法7条1項に基づき措置命令を行った。中国電力において、これに先立つ同年1月12日、プレスリリース「景品表示法に係る調査開始通知の受領について」のなかで「電気料金メニューに係るホームページ等の一部記載について、景品表示法に違反している疑いがあるとして、本日、消費者庁の委託を受けた公正取引委員会から、調査開始の通知を受けましたのでお知らせします」と発表していたものである。

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消費者庁、中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037971/

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