SH4992 公取委、大阪シーリング印刷の「給付受領後のデザイン無償やり直し」を巡り下請法違反で勧告――「不当なやり直しの禁止」初の勧告事案、事業者36名に対して計24,600回・984万円相当(2024/06/25)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、大阪シーリング印刷の「給付受領後のデザイン無償やり直し」を巡り下請法違反で勧告
――「不当なやり直しの禁止」初の勧告事案、事業者36名に対して計24,600回・984万円相当――

 

 公正取引委員会は6月19日、食品容器等ラベル製造など大手・大阪シーリング印刷(本店・大阪府大阪市。非上場)において、食品製造業者から製造を請け負う食品容器に貼付する「ラベル」「パッケージ」などのデザインの作成を委託する下請事業者36名に対し、事業者の責めに帰すべき理由がないのに「デザインのやり直し」を無償でさせる下請代金支払遅延等防止法4条2項4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)違反の行為が認められたとして同法7条3項に基づき同日、同社に勧告を行ったと発表した。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


タイトルとURLをコピーしました