SH4576 消費者庁、「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会における議論の整理」を公表――ソフトな法制度や技術の活用を含む「消費者法制度」としての再編・拡充、規律コーディネートの重要性を指摘 (2023/08/02)

取引法務消費者法

消費者庁、「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会における議論の整理」を公表
――ソフトな法制度や技術の活用を含む「消費者法制度」としての再編・拡充、規律コーディネートの重要性を指摘――

 

 消費者庁は7月24日、「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会における議論の整理」を公表した。

 本「有識者懇談会」は消費者庁において2022年8月26日、その設置、8月30日の初会合開催が発表。同年の通常国会(第208回国会)における「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年6月1日法律第59号)の成立を受けたもので、衆参両院の委員会採決に当たっては次の附帯決議がそれぞれ付されている。

 (a)2022年4月19日付衆議院消費者問題に関する特別委員会「一 法改正後直ちに、諸外国における法整備の動向を踏まえ、消費者契約法が消費者契約全般に適用される包括的な民事ルールであることの意義や同法の消費者法令における役割を多角的な見地から整理し直した上で、判断力の低下等の個々の消費者の多様な事情に応じて消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる制度の創設、損害賠償請求の導入、契約締結時以外への適用場面の拡大等既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について検討を開始すること。」「二 一の検討の際には、超高齢社会が進展し高齢者の消費者保護の重要性が高まっていることや、成年年齢の引下げ後における若年者の消費者被害の状況等を踏まえ、悪質商法による被害を実効的に予防・救済するとの観点を十分に踏まえること。」「三 一の検討の際には、「平均的な損害」の額に係る立証責任の転換を含め、消費者契約に関する検討会の報告書において将来の検討課題とされた事項等について引き続き検討すること。」(編注・以上、附帯決議より一部を抜粋。以下同様)

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