SH5413 商事法務研究会、会社法制研究会報告書を公表 佐々木智生(2025/04/22)

役員責任・会社訴訟

商事法務研究会、会社法制研究会報告書を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 佐々木 智 生

 

1 はじめに

 商事法務研究会は、2025年2月、会社法制研究会報告書(以下「本報告書」)を公表した。会社法制研究会(座長:神作裕之学習院大学法学部教授)は、令和元年の会社法改正から約5年が経過しようとする中、国内外の情勢に伴い、会社法について見直すべき点がないかを検討し、論点を整理することを目的として設置された。本報告書は、2024年9月から2025年2月にかけて6回にわたって開催された会社法制研究会で検討された内容や出された主な意見を整理したものである。

 本報告書では会社法に関する以下の項目の見直しが議論されている。

①  従業員等に対する株式の無償交付

②  株式交付制度の見直し

③  現物出資規制の見直し

④  バーチャル株主総会及びバーチャル社債権者集会

⑤  実質株主確認制度

⑥  株主総会の在り方に関連する見直し

⑦  株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し

⑧  株主提案権の議決権数の要件の見直し

⑨  会社法316条2項に規定する調査者制度の見直し

⑩  書面交付請求制度の見直し

⑪  指名委員会等設置会社制度の見直し

⑫  役員等の責任に関する見直し

⑬  会社法462条1項の責任の見直し

  上記のとおり本報告書の検討対象は多岐にわたるところ、本稿では、そのうち役員等の責任に関する見直し(上記⑫)の議論状況について取り上げる。

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(ささき・ともお)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


商事法務研究会、会社法制研究会報告書を公表
https://www.shojihomu.or.jp/public/library/3276/report0702.pdf

 

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