個人情報保護委、名簿事業者ビジネスプランニングに対して
緊急命令・勧告・報告徴収の行政処分
――販売情報が特殊詐欺グループに提供された事案、違法な名簿販売の即時中止など求める――
個人情報保護委員会は5月16日、オプトアウト届出事業者である名簿事業者・有限会社ビジネスプランニング(本店・東京都中野区)において、名簿の販売先が違法な行為に及ぶ者である可能性を認識していたにもかかわらず個人情報を提供し、当該個人情報が個人情報に係る本人の重大な財産的被害等を及ぼす特殊詐欺グループに提供されたなどとして個人情報保護法19条(不適正な利用の禁止)違反とともに「個人の重大な権利利益を害する事実」を認定したうえで⑴同法148条3項に基づく緊急命令を発出するとともに⑵148条1項による勧告、⑶146条1項による報告徴収を行うことを同日決定したと発表した。
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個人情報委、有限会社ビジネスプランニングに対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250516_houdou.pdf