SH3230 大戸屋ホールディングス、「当社株主総会における提案株主様の議決権行使について」を開示 丸山真司(2020/07/09)

組織法務株主総会

大戸屋ホールディングス、「当社株主総会における提案株主様の議決権行使について」を開示

岩田合同法律事務所

弁護士 丸 山 真 司

 

1 開示の概要

 2020年6月29日、株式会社大戸屋ホールディングス(以下「会社」という。)は「当社株主総会における提案株主様の議決権行使について」を開示した。概要は以下のとおりである。

  1. - 株主総会に先立って議案を提案した株主(以下「提案株主」という。)が、会社提案議案及び当該株主提案議案について、書面を通じて議決権を行使した。
  2. - その後、提案株主は株主総会に実際に出席した。そのため、提案株主が書面を通じて行使した議決権は、提案株主が出席した時点で無効となった。
  3. - 提案株主は、株主総会の会場において、いずれの議案についても賛成の意思表示である拍手を行わなかったため会社は提案株主が賛成したものとして扱わなかった。
  4. - 会社は、臨時報告書において、いずれの議案についても、提案株主が有する議決権の数を「賛成数」、「反対数」及び「棄権数」のいずれにも加算しなかった。
  5. - 会社は、臨時報告書において、いずれの議案についても、提案株主が有する議決権の数を分母に含めて「賛成割合」を算出した。
  6. - 仮に、提案株主が有する議決権を株主提案に係る議案の賛成数に含めたとしても、可決に至らないという結論は変わらない。
  7. - 臨時報告書の記載に関し、株主等から問い合わせがあったことから本件開示を行った。
     

2 臨時報告書の記載事項

 株主総会において決議事項が決議された場合における臨時報告書の記載事項は、当該決議に関する賛成、反対及び棄権の議決権の数、当該決議の結果等である(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第19条第2項第9号の2)。

 これらについては、以下の内容を記載することとされている。

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(まるやま・しんじ)

岩田合同法律事務所弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。2013年から2018年までRAJAH & TANN ASIAタイオフィス出向。銀行、保険会社、電力会社関係訴訟等の紛争解決案件を数多く手掛けるほか、東南アジア諸国の外資規制、会社法制、労働紛争等にも強みを持つ。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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