◇SH0663◇特許庁、職務発明に関する特許法35条6項のガイドラインを公表 工藤良平(2016/05/18)

未分類

特許庁、職務発明に関する特許法35条6項のガイドラインを公表

岩田合同法律事務所

弁護士 工 藤 良 平

 

 特許庁は、平成28年4月22日、「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」(以下「本ガイドライン」)を公表した。

 改正前特許法35条3項において、職務発明の特許を受ける権利等を使用者に対し承継した従業者は、「相当の対価」の支払を受ける権利を有する旨定められるとともに、同条4項において、「相当の対価」と認められるためには、対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合評価して「不合理」なものであってはならないと定められていた。

 平成28年4月1日に施行された職務発明等に係る特許法改正においては、職務発明を承継させた従業者が有する「相当の対価」との文言が「相当の金銭その他の経済上の利益」と定義される「相当の利益」に改められた。これにより、金銭以外の利益も職務発明の対価として認められる旨明らかにされたうえ、さらに改正後35条6項(新設)において、「相当の利益」の「不合理」性の判断に関する考慮事項について経済産業大臣が指針を定める旨が法定された。本ガイドラインは、改正後特許法35条6項に基づき、「相当の利益」の「不合理」性判断にあたって考慮すべき事項を具体的に明示するものである。

 本ガイドラインにおいては、具体的には以下のとおり「協議の状況」、「開示の状況」及び「意見聴取の状況」という三つの段階における適正な手続の在り方が示されている。

 第一に、「相当の利益」の内容を決定するための基準策定に際して、使用者等と従業者等との間で行われる「協議の状況」が挙げられている。「協議」の意義として、基準を策定するに際し、その策定に関して、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話合い(書面や電子メール等によるものを含む。)全般を意味することが明示されるとともに、協議の方法・形式を問わず、基準適用の対象となる従業者全員に対して実質的に発言・意見の機会が与えられていたかが考慮されるべきものとされている。

 第二に、策定された当該基準の「開示の状況」が挙げられている。「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対してイントラネット等で提示することを意味することが明示されるとともに、イントラネットで基準を開示する場合に個人用電子機器を与えられていない従業者等がいる場合などの適正な開示方法について例示されている。

 第三に、「相当の利益」の内容の決定について行われる従業者等からの「意見の聴取」の状況が挙げられている。「意見の聴取」とは、策定された基準に基づき、具体的に特定の職務発明に係る「相当の利益」の内容・金額等を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見(質問や不服等を含む。)を適正に聴取することを意味することが明示されるとともに、使用者等が従業者からの提出意見に対して真摯に回答を行ったと認められない場合には、不合理性が肯定される方向に働くものとされている。

 なお、金銭以外の「相当の利益」と認められる具体例として、職務発明を理由として行われる留学機会の付与、ストックオプションの付与等が挙げられている。また、基準策定後に入社する新入社員等に対する手続、退職者に対する手続、さらに中小企業における簡略化された手続の在り方についても、説明が行われている。

 今後、職務発明に関わる各企業においては、従業者との間の紛争リスク回避・軽減という観点から、本ガイドラインの内容に沿って、自社の職務発明規程や社内手続の点検・整備を実施することが必要となろう。

以 上

 

 本ガイドラインの位置づけ[1]

 


 

タイトルとURLをコピーしました