SH3394 改正意匠法に基づく初の建築物、画像及び内装の意匠登録 丸山真司(2020/11/20)

取引法務特許・商標・意匠・著作権

改正意匠法に基づく初の建築物、画像及び内装の意匠登録

岩田合同法律事務所

弁護士 丸 山 真 司

 

1 令和元年(2019年)意匠法改正

 2019年5月10日、意匠法改正案を含む「特許法等の一部を改正する法律案」が成立し、同月17日に公布された。意匠法改正のうち意匠法の保護対象の拡充等は2020年4月1日に施行されたが、同改正・施行に基づいて、同年10月、建築物、画像及び内装が初めて意匠登録された。

 

2 意匠法の保護対象の拡充

 改正前意匠法は、「物品……の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」のみを意匠に含めていたが(改正前意匠法2条1項。なお、「物品」には建築物等の不動産は含まれないとされている。)、改正によって「物品……の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物……の形状等又は画像」が意匠に含まれることとされ(改正後意匠法2条1項)、所定の要件を満たす建築物及び画像が意匠法の保護対象となった。また、改正によって「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は……意匠登録を受けることができる。」とする8条の2が新設され、所定の要件を満たす内装も意匠法の保護対象とされた。

 なお、改正前意匠法においても、物品に表示・記録された画像は意匠法の保護対象とされる余地があったが(改正前意匠法2条1項・2項)、改正によって物品に表示・記録されていない画像自体も保護対象とされることとなった。

 

(改正後2条1項)

(新設8条の2)

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html#kaisei

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(まるやま・しんじ)

岩田合同法律事務所弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。2013年から2018年までRAJAH & TANN ASIAタイオフィス出向。銀行、保険会社、電力会社関係訴訟等の紛争解決案件を数多く手掛けるほか、東南アジア諸国の外資規制、会社法制、労働紛争等にも強みを持つ。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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