◇SH2717◇公取委、コンビ株式会社に対する排除措置命令 森 駿介(2019/08/08)

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公取委、コンビ株式会社に対する排除措置命令

岩田合同法律事務所

弁護士 森   駿 介

 

1. はじめに

 公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、育児用品販売業等を営むコンビ株式会社(以下「コンビ」という。)に対し、令和元年7月24日、独占禁止法19条(同法2条9項4号〔再販売価格の拘束〕)違反を理由として、同法に基づき排除措置命令を行った。本稿では、再販売価格の拘束の規制趣旨、コンビの違反行為の概要等に加えて、再販売価格の拘束に係る近時の法執行状況等を解説・紹介する。

 

2. 再販売価格の拘束の規制趣旨

 メーカー等が小売業者等に対して商品を販売するに当たって、メーカー等が指定した価格で販売しない小売業者等に対して、卸価格を高くしたり、出荷を停止したりして、小売業者等に指定した価格を守らせることは、「再販売価格の拘束」として禁止されている(独占禁止法19条、2条9項4号)。

 メーカー等が安売りをしている販売店に商品を卸すことをやめてしまうと、その商品はどこの販売店でもメーカー等が指定した価格で売られることになるが、それでは消費者は、価格によって販売店を選べなくなるばかりか、本来ならば安く買えたはずの商品を高く買わなければならなくなりメリットを奪われることになるため、再販売価格の拘束は禁止されている(公取委ウェブサイト《https://www.jftc.go.jp/ippan/part2/act_05.html》)。

 

3. コンビの違反行為の概要等

 コンビは、育児用品大手として有名な企業であり、後述する同業のアップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社(以下「アップリカ」という。)と合わせた2社のベビーカー販売国内シェアは長らく8割を占めていたが、約10年前から外資メーカーの参入により競争が激化し、現在は約7割に落ち込んでいるとのことである(日経電子版平成31年4月18日)。

 こうした競争環境下にあって、公取委は、コンビが、自社の販売するベビーカー、チャイルドシート及びゆりかごのうち、「ホワイトレーベル」と称する自社ブランドが付された商品(以下「ホワイトレーベル商品」という。)について、遅くとも平成27年1月頃以降、ホワイトレーベル商品をコンビが定める「提案売価」等と称する価格(以下「提案売価」という。)で販売する旨に同意した小売業者に対し、自ら又は取引先卸売業者を通じてホワイトレーベル商品を販売することにより、小売業者にホワイトレーベル商品を提案売価で販売するようにさせていたなどとして、独占禁止法違反(再販売価格の拘束)を認定し、再発防止を求める排除措置を命じた。

 このコンビの違反行為を図式化したものが下図である。

 

出典:公取委「(令和元年7月24日)参考1(本件違反行為の概要)」
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/08/190724_02sankou1.pdf

 

4. 再販売価格の拘束に係る近時の法執行状況等

 公取委は、コンビに対する排除措置命令に先立ち、平成31年4月18日、独占禁止法違反(再販売価格の拘束)の疑いで、コンビとアップリカに立入検査を実施していたところ、令和元年7月1日には先行してアップリカに対し、違反行為を認定し、排除措置命令を行っていた。

 さらに、それ以前にも、公取委は、平成28年に、キャンプ用品についてアウトドア用品大手コールマンジャパン株式会社に対し、また、平成24年には、運動靴についてスポーツ用品大手アディダスジャパン株式会社に対し、それぞれ再販売価格の拘束を認定し、排除措置命令を行っている。

 独占禁止法の平成21年改正により、再販売価格の拘束(同法2条9項4号)は、10年以内に2度の違反行為を行った場合に2度目について課徴金を賦課する累積違反課徴金の対象とされた(同法20条の5)ところ、上記のとおり同改正後に排除措置が命じられた事案が複数見られることからは、積極的に調査・摘発を行う公取委の姿勢が見て取れる。メーカー等では再販売価格の拘束が起こらないよう一層注意する必要があるといえよう。

以上

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