個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(通則編)の一部改正
岩田合同法律事務所
弁護士 深 津 春 乃
1 はじめに
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)4条、8条及び60条に基づき個人情報保護委員会が作成した平成28年11月付「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(以下「本ガイドライン」という。)が一部改正された(以下「本改正」という。)。改正があった項目は以下のとおりである。以下では、これらのうち、重要と思われる②及び③の改正について解説する。
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2 直接書面等による取得(法18条2項関係)
法では、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知又は公表しなければならないこととしている一方(法18条1項)、本人との間で締結した契約書等の書面により、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対して利用目的を明示しなければならないこととしている(同条2項)。
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(ふかつ・はるの)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2016年京都大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)