金融庁、改正会社法および会社法整備法の施行に伴う
金融庁関係政府令等の改正案を公表
――関係政府令およびガイドライン、Q&Aを改正へ――
金融庁は11月6日、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。以下「改正会社法」)および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号。以下「会社法整備法」)の施行(公布の日から1年3月以内施行および1年6月以内施行)等に伴い、金融庁関係政府令等の改正案を公表した。12月7日までパブリック・コメントにより意見を募集した上で確定する。
改正会社法および会社法整備法は、令和元年12月11日に公布され(改正の概要等については、後掲の別稿参照)、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、令和3年3月1日から施行する予定である(ただし、商業登記法における印鑑の提出義務を定める規定の削除に関する改正規定については令和3年2月15日の施行を、株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正規定については令和4年度中の施行を、それぞれ予定している)。
改正会社法および会社法整備法の施行に向けては、すでに法務省が同省関係政省令を改正することとして、9月1日に改正案を公表し、9月30日まで意見を募集していたところである(後掲の別稿参照)。
今回、金融庁が改正することとしているのは、
- ①「金融商品取引法施行令」等の政令
- ②「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」等の省令・府令
- ③「主要行等向けの総合的な監督指針」等の監督指針
- ④「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等のガイドライン
- ⑤「株券等の公開買付けに関するQ&A」
である。
金融庁では、今回の改正内容は、一部(会社法整備法附則第2号に掲げる規定)を除き、改正会社法の施行の日から施行・適用することとしている。
金融庁、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正案の公表について(11月6日)
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201106/20201106.html
参考
SH2863 会社法の一部を改正する法律案 藤原宇基(2019/11/01)
SH2917 会社法の一部を改正する法律案等が一部修正の上、衆議院・参議院で可決、成立――株主提案権の濫用的行使を制限する改正規定の一部削除(2019/12/04)
SH3298 法務省、会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集を開始――一部を除き令和3年3月1日から施行予定(2020/09/08)