SH3660 LIXIL、バーチャルオンリー型株主総会を可能とする定款一部変更議案に関する補足説明 松橋 翔(2021/06/18)

組織法務株主総会

LIXIL、バーチャルオンリー型株主総会を可能とする
定款一部変更議案に関する補足説明

岩田合同法律事務所

弁護士 松 橋   翔

 

1 はじめに

 株主総会の開催方法については、昨年より、いわゆるバーチャル株主総会[1]による開催が活発に議論されており、特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からは、いわゆるバーチャルオンリー型株主総会(以下「VO型総会」という。)が注目されている。

 VO型総会については、現行会社法の解釈としては開催が困難であると考えられているが、2021年6月9日に、上場会社は定款の定めにより一定の要件に該当することについて経済産業大臣及び法務大臣による確認を受けた場合にはVO型総会の開催が可能になる旨を含む改正産業競争力強化法が参院本会議で可決、成立した。

 VO型総会の採用については、会社と株主・投資家との間の対話の在り方等を踏まえた上での検討が必要であり、その適否を一概に論じることは困難であるが、VO型総会を含むバーチャル株主総会については、今後益々議論が活発化することが予想されることから、引き続き動向を注視する必要がある。

 そして、株式会社LIXIL(以下「LIXIL」という。)は、2021年6月開催予定の定時株主総会に提出されるVO型総会を可能にするための定款変更議案について、同年5月21日付けで「定款の一部変更(株主総会の開催方法)に関するお知らせ」と題するプレスリリース(以下「本プレスリリース①」という。)を公表しており、その後、これの補足説明として、同年6月2日付けで「当社株主総会における定款一部変更議案に関する補足説明」と題するプレスリリース(以下「本プレスリリース②」といい、本プレスリリース①と併せて「本プレスリリース」という。)を公表している。

 そこで、以下では、本プレスリリースに沿ってLIXILの定款変更議案について概観するとともに、VO型総会に関する直近の動向についても簡単に触れることにしたい。

2 本プレスリリースの内容

 ⑴ 本プレスリリース①

  ア 定款変更の内容

 議案として提出されている定款変更の内容は以下のとおりである。14条においてVO型総会の開催を可能にする旨が、附則において定款変更の効力発生日が、それぞれ定められている。

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(まつはし・しょう)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2015年中央大学法学部卒業。2017年慶應義塾大学法科大学院修了。2018年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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