◇SH2992◇中国:新型肺炎をめぐる法的問題と現地日系企業の留意点(ビジネス契約編) 鹿はせる(2020/01/31)

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中国:新型肺炎をめぐる法的問題と現地日系企業の留意点(ビジネス契約編)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 鹿 は せ る

 

 今回中国・武漢市(湖北省)で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の拡大は、深刻な健康被害の他、企業活動の停滞・中止をもたらすことが予想される。具体的には、中国におけるビジネスに関連する、又は中国企業を相手方とする契約等につき、不履行となる事態が予想される。今後これらの不履行に関連して契約解除、損害賠償請求等の紛争が起きた場合、中国の裁判所でどのように判断されるかが問題となる。現在のところ本件に関し裁判例があるわけでも人民法院からの通知が出ているわけでもないが、本稿では、2000年代初期に発生したSARS被害の際における法的処理を参考として、現時点で考えられる留意点を指摘したい。

 

1 2003年の最高人民法院通知

 いわゆるSARS(重症急性呼吸器症候群、中国では「非典型肺炎」と呼ばれた)は、2002年11月に中国南部を中心に急速に感染が拡大し、2003年7月に終息したが、その間多くの法的問題を残した。中国最高人民法院は、2003年6月に「伝染性非典型肺炎の防止治療期間における人民法院の裁判及び執行に関する通知」(以下「本最高人民法院通知」という)を発し、下級裁判所に対して、SARS被害に関連した案件の処理方針を示した。同通知には行政訴訟、執行問題等多岐にわたる事案の処理方針が定められているが、民事事件のうち契約紛争については、①SARS被害により「原契約通りに履行することが一方当事者の権利に重大な影響を与える」場合は、「具体的状況に鑑み、公平の原理に従って処理する」と定め、②「SARS被害の拡大防止のためにとられた政府当局の行政措置を直接の原因とする契約の履行不能」、又は「SARS被害の影響により当事者間で(契約を)履行することが根本的に不能」である場合の紛争については、「中国契約法117条及び118条の規定に従って適切に処理する」と定めていた。

 中国契約法117条及び118条は不可抗力に関する規定であり、117条は不可抗力により契約を履行できない場合に責任の一部又は全部が免除されること、118条は不可抗力により契約を履行できない当事者は、相手方に対し通知及び不可抗力に関する証明を提示すべきことが、それぞれ定められている[1]

 ここから分かるのは、2003年当時、中国の裁判所はSARS被害による債務不履行に関して、不可抗力が適用される場面を、行政措置を「直接の原因」とする履行不能と、契約当事者間の履行の「根本的不能」の場合に限定し、免責を認めることについて慎重な姿勢を示していたことである。このような処理方針のもと、紛争当事者間で、「直接の原因」や「根本的な不能」の解釈をめぐって争いになることは容易に想像できる。

 

2 本最高人民法院通知を引用した裁判例

 具体的な裁判例のうち、本最高人民法院通知を直接引用しているものとして、2013年の遼寧省高級法院の裁判例がある[2]。同裁判例は、ホテルを所有する会社Yと同社からホテルのリースを受けて宿泊業務及びレストランの経営を行っていたX間の契約紛争であり、事案を単純化すると、当事者は2002年12月に5年間のリース契約を締結し、賃借人Xは賃貸人Yに対して10万人民元の保証金を支払い、契約期間内に早期解除する場合は50万人民元の違約金を支払うとの約定があった。ところが、2003年5月、SARSの影響により、当局からレストランで提供できる食材に制限がかかったこともあり、Xは経営不振に陥った。そこでXは本リース契約を解除したが、保証金と違約金の精算は行われなかった。Xは保証金の返還を求めてYを提訴したが、Yから違約金を求める反訴を提起され、2003年5月の契約解除が不可抗力によるものかどうかが争点となった。本件については上訴及び再審が繰り返されたが、最終的に、遼寧省高級法院は、①2003年5月に当局はレストランで野生動物の食材の提供を禁止する通知を発出したが、他の食材を提供することは依然可能であったこと、及び、②同通知によりレストラン経営が影響を受けたとしても、ホテルの宿泊業務を行うことは可能であったことをそれぞれ認定して、SARS被害はリース契約の「根本的」な履行不能をもたらすものではなく、SARS被害に基づく当局の通知が履行不能を「直接」もたらすものでもないとして、不可抗力の適用を認めないとした。但し、Xの違約行為(契約解除)は、「SARS被害により営業活動を正常に行えなかったことと一定の関係がある」として、さらに「X自身も経済的損失を被っている」ことから、XがYに支払うべき違約金を15万人民元に減額している。

 

3 今後発生しうる契約紛争に与える示唆

 本最高人民法院通知はあくまでSARS被害に関連する契約紛争について出された17年前のものであり、現在は既に失効している[3]。この間、中国の経済情勢及び司法実務は絶えず変化してきたことから、今回の新型コロナウイルスによる肺炎被害に関連して生ずる契約紛争について同様の方針がとられるとは限らない。

 しかし、SARS被害の際に、①最高人民法院が不可抗力による契約責任の免責を「行政措置を直接の原因とする履行不能」及び「当事者間の根本的な履行不能」に限定し、慎重な姿勢を示していたこと、②それを受けて、裁判実務では、理論上の履行可能性があることを理由として、「直接性」や「根本性」が否定され、不可抗力が認められない事例があったこと、③もっとも、不可抗力免責が認められなくとも、(i)被害が債務不履行に与えた影響及び(ii)債務不履行者自身の経済的損失を鑑みて、損害賠償の金額が大幅に減額されうること[4]は、今後発生するであろう同種の契約紛争の処理を検討する際に手がかりになりうる。

 今回の新型コロナウイルスによる肺炎被害に関して、もし最高人民法院が同様の方針に基づいて不可抗力を解釈適用するとなると、今回発生している事象に照らし、以下のような推測が立てられる。例えば、幹線道路が封鎖されている都市にいる債権者に対する販売契約の履行不能や、国務院の決定による春節休暇の延長や上海、蘇州のように独自に営業停止期間が設定された地域における操業停止による出荷の遅延といった場合は、「行政措置を直接の原因とする履行不能」にあたるものとして、不可抗力免責が認められる可能性が比較的高いと思われる。他方、新型コロナウイルスによる肺炎被害による事実上の影響を受けて債務不履行に至った場合は、不可抗力ではなく、損害賠償の減額を受けるにとどまるものと思われる[5]。いずれにしても、今後最高人民法院が2003年の際と同じように全国的な事案の処理方針を公表するか、公表された場合2003年の通知と比較してどのような内容となり、具体的にどのような文言、表現が用いられるかなど、注意深く見守る必要がある。

 

4 その他留意すべき点

 新型コロナウイルスによる肺炎の影響による債務不履行については、まず、不可抗力の適用の有無が問題となることから、当事者間の契約における不可抗力の規定を確認すべきである。契約における不可抗力規定において不可抗力の適用場面及び免責の範囲が具体的に定められており、実際に発生している状況がこれに該当することが明らかであれば、基本的に裁判所においても当該合意に従った判断がなされると思われ、その場合は、基本的に上記のような中国契約法上の不可抗力免責の該当性等を論ずる必要はない。

 次に、不可抗力の適用が難しい場合でも、事情変更の原則の適用を受けられる可能性がある。中国では以前から事情変更の原則[6]が判例で認められていたが、2009年に公表された最高人民法院の契約法司法解釈(二)26条で明文化され、「契約成立後に当事者が契約締結時に予見できない、不可抗力によらず商業リスクに属さない重大な変化」が発生し、「契約の履行を継続することが明らかに一方当事者にとって不公平又は契約の目的を実現できない」場合に、当事者は人民法院に契約の解除又は変更を求めることができる、と規定されている。不可抗力と事情変更の原則の差異については本稿では詳細に立ち入らないが、一般的には、不可抗力において要件として客観的な履行不能を必要とし、効果として履行不能と認められる範囲で免責とされるのに対し、事情変更の原則においては、要件、効果ともにより柔軟に解されている(客観的に履行可能であっても履行させることが当事者にとって不公平と認められる場合にも適用でき、適用した場合の効果も、契約の解除又は変更と、より裁量的なものとなる)。もちろん、今回の新型コロナウイルスによる肺炎被害とSARS被害時の処理の違いを考える際には、2009年に出された本司法解釈を含め、2003年以降に出された法令、司法解釈及び判例・裁判例の集積を踏まえる必要がある[7]

 さらに、不可抗力等の適用を受けようとする場合には、手続規定にも留意する必要がある。例えば不可抗力について、契約法118条は「不可抗力により契約を履行できない場合は速やかに相手に通知し……合理的な期限内に証明を提供するものとする」と規定しているため、相手方から請求を受けてから抗弁として主張するのではなく、債務者自らの主体的な行動が想定されている[8]。もちろん、当事者間の契約に通知及び損害賠償請求の方法に関する別段の定めがある場合は、当該合意に従う必要がある。

 加えて、特別法にも留意する必要がある。これまで述べたことは契約一般を念頭においた議論であるが、特定の領域の契約には特別法が適用され、特有の不可抗力等の規定の適用を受ける可能性がある。例えば、中国旅行法67条は「不可抗力又は旅行会社若しくは履行補助者が合理的な注意義務を尽くしても回避できない事件により旅行の日程に影響がある場合」の契約解除及び返金等の取扱いを定めているが、そういった特別法における責任免除の要件効果及び「不可抗力」等の解釈は、一般法と異なる可能性があり、問題となる契約への適用の有無を確認する必要がある。

 また、特定の領域では、監督当局が被害の情勢を鑑み、特別の措置を講じる又は企業に対して配慮を要請する趣旨の通知を発することがあり[9]、こういった各部門から随時公表される当局の応急的な政策にも留意する必要がある。



[1] なお、同契約法は現在もなお有効であるが、今後契約法を含む形で統一的な中国民法典が公布施行される予定である。それに先立ち2017年に施行された民法総則180条では「不可抗力により民事の義務を履行できない場合は民事責任を負わない。但し、法律に別段の定めがある場合はそれに従う。」と定められている。現時点においては契約法が依然有効であることから、契約法117条及び118条は「別段の定め」に該当し、契約に関する紛争では優先的に適用されると解される。なお、契約法にはその他「不可抗力により契約の目的を実現できない場合」、当事者が契約を解除できるとする規定(94条1号)がある。

[2] 大连鹏程假日大沐有限公司与大连正典表业有限公司房屋租赁合同纠纷再审民事判决书 (2013)辽审二民抗字第14号。なお中国の裁判例の公式データベースである中国裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html)では、本件以外には、本最高人民法院通知を引用した裁判例は見当たらないが、同データベースは主に2007年以降の裁判例を収録しており、本最高人民法院通知に基づく裁判例はそれ以前のものが多いことによるものと思われる。本件は、再審が繰り返された結果として、2013年の終局判決に至った案件であった。

[3] 最高人民法院の決定により2013年に正式に失効している。

[4] これらは事情変更の原則の適用に際し考慮される要素に類似していると思われる。詳しくは本文4及び注7参照。

[5] 本文で挙げた裁判例の事案に則して言えば、2003年5月当時、行政当局が発した通知による食材の制限以外にも、SARS被害が広がる中で、人々が外出や旅行を控えるなどの理由で、飲食業及びホテル宿泊業の経営は大打撃を被っていたと思われ、そのことは少なからず、Xによる期限前契約解除の判断に影響を与えたと推測されるが、こういった事情はSARS被害による事実上の影響に分類されるであろう。今回の新型コロナウイルスによる肺炎被害においても、すでに同様の事実上の影響は各地で生じているように思われる。

[6] 中国では「情事変更原則」や「情勢変更原則」という名称で呼ばれ、90年代から判例法理に取り入れられていたとの指摘がある。

[7] もっとも、本文記載のとおり事情変更の原則は2009年以前から判例法理では認められており、2003年の本最高人民法院通知のうち、SARS被害により「原契約通りに履行することが一方当事者の権利に重大な影響を与える」場合に、「具体的状況に鑑み、公平の原理に従って処理する」との部分は、明示してはいないものの、不可抗力を適用できない債務不履行については、事情変更原則に従って処理することを認めるものと解釈するのも不自然ではない。本文中で挙げた裁判例が認めた損害賠償額の減額も、「事情変更原則」の適用を明言しているわけではないが、減額に際して考慮している要素は事情変更原則の適用に際し考慮される要素と類似している。

[8] 本文中で挙げた裁判例では、Xが不可抗力免責を訴訟手続の途中から主張し始めたことが認定されており、不可抗力免責の成立が認められなかったことに影響した可能性がある。

[9] 前稿で言及した人力資源及び社会保障部の労務に関する通知もこれに含まれるが、他の例として、1月26日には銀行保険監督管理委員会から各銀行、保険会社等に通知が発せられ(下記リンク参照)、その中で「(新型コロナウィルスによる肺炎の)影響を受け一次的に収入源を失う者については、ローンの返済について適切に考慮を与え、住宅ローン及びクレジットカードローンの返済予定に関して柔軟に調整し、合理的に返済期間を延期させること」といったことが記載されている。http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=888850&itemId=915

 

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